諸外国籍者の受給問題とは? わかりやすく解説

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諸外国籍者の受給問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 00:08 UTC 版)

生活保護問題」の記事における「諸外国籍者の受給問題」の解説

2010年大阪府大阪市西区に住む中国福建省出身姉妹親族とされる中国人53人が日本への入国直後大阪市生活保護受給申請した問題発覚した法務省大阪入国管理局大阪市対し在留資格再調査を行うよう指示した大阪入管調査で、入国してから3か月以内生活保護申請した中国人のうち8名が、申請書職業に「生活保護」「無職」、扶養者ところに区役所と書いていたことが発覚した詳細は「生活保護の不正受給」を参照 2013年2月18日群馬県大泉町フィリピン人母が子どもたち残して帰国中、3歳児が死亡したのを中学2年生の姉が通報した。胃に内容物がほとんどなく餓死疑い世帯前年9月から生活保護受給であったが、母は帰国ケースワーカー報告せず、子どもも母の不在周囲告げなかった。この長女保護責任者遺棄致死非行内容前橋家庭裁判所送致された。女児フィリピン人母とインド人の父の間に生まれた子どもで、フィリピン国籍だった。 外国人が子どもを持って日本人離婚、または日本人から認知受けて出産した場合には、その子どもは日本国籍持ち生活保護受給があるが、その家庭新たに外国人同士の子供が生まれ日本国籍持たない場合では、その子生活保護外国人への法の準用を受ける に過ぎず国籍違えば兄弟間でも生活保護法的根拠違い発生する国際結婚恋愛破綻により外国人母子世帯全国で7千世帯(2010年となっているが、その4割をフィリピン人占めている。外国人震災自己都合帰国するが、携帯電話国際ローミング契約をすれば、海外使用できるうえ、保護費口座入金場合には国際キャッシュカードまたはVISA/JCBデビットカードであれば引き出し海外でも可能なため、不在見過ごされがちで福祉事務所では出国事実把握しきれていない世帯帰国長期に渡る場合は、不正受給となる。 2011年3月には東日本大震災による福島第一原子力発電所事故を受け、政府指示超えて自主避難広がる中、生活保護を受ける外国人日本人との間に生まれた子供置き去りにして帰国するケース相次いだ関東地方の市の福祉事務所では中国籍の40代の母は「祖父危篤帰国する」と電話をしてきたが、自宅残され高校2年中学2年の子供に担当者事情聞くと、母は「原発が怖い」と中国帰ったという。このような帰国少なくとも東日本84福祉事務所64件にのぼり、中国韓国フィリピンタイ人などで、中国人が最も多かった永住資格などを取得後日本人男性離婚した母子家庭単身女性がほとんどを占め子供帰国した人が多い一方友人中国人日本人預けて帰国したり、子供置き去りにしたネグレクト少なくないという。申告者はみな一様に祖父母危篤で」と言って帰国し黙って帰国する方が多く実態がつかめないと福祉事務所担当者語っている。 外国人受給者海外資産持っていても調査限界があり、2013年1月には約4100万円資金隠して不正受給したとして大阪府警逮捕され中国人夫婦が「中国持っていたマンション売却して金を得ていた」と供述した事件起こっている。神奈川県大和市では2013年3月ベトナム人母子家庭収入有る同国人と同居し申告せず、不正受給をした事件もあった。 2013年5月には東京都新宿区歌舞伎町韓国人クラブ経営で、少なくとも1億2700万円売り上げありながら収入装い生活保護受給していたとして、警視庁詐欺疑いで、クラブ経営韓国籍女性54)を逮捕した東京都足立区では、2014年2月韓国籍女性による1億超える不正受給発覚しているが、足立区2013年9月から、公式サイトで「昨年度足立区において、不正受給認められた額から返還額を除いた未収入額は、263世帯1億6,700万円余という莫大な金額上ります。」「不正受給が後を絶ちません」と訴え、また就労実態把握については「国からの通知により、日没以後受給者宅への訪問原則行わないよう規定されていることもあり、許される範囲就労事実把握する困難さ指摘されています。」と、その困難さ述べている。 2013年11月には東京都昭島市で、韓国籍男性66)と内縁の妻(61)が実際所得よりも低い額が書かれ給与明細書を提出し生活保護費を約578万円を市からだまし取った疑い逮捕された。「月に5万円をパチンコに使うなどして金がなくなり、生活資金充てていた」などと供述していた。 フィリピン人夫婦の夫が港湾作業員として働いて収入分を不正受給逮捕され神奈川県横浜市事例日本人配偶者フィリピン人妻が清掃スナック勤めをした分を不正受給して逮捕され東京都の事例もある。

※この「諸外国籍者の受給問題」の解説は、「生活保護問題」の解説の一部です。
「諸外国籍者の受給問題」を含む「生活保護問題」の記事については、「生活保護問題」の概要を参照ください。

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