日本の法令ではないが参照されるものとは? わかりやすく解説

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日本の法令ではないが参照されるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 07:51 UTC 版)

法令」の記事における「日本の法令ではないが参照されるもの」の解説

次のものは法令ではないが、しばしば法令解釈参考にされる。 国会決議衆議院決議参議院決議国会または議院衆議院参議院)の意思決定法律案通した場合に「○年後に見直しする」といった附帯決議が行われることがある閣議決定、閣議了解、閣議報告 内閣意思決定である。選挙公示日閣議決定様に強い拘束力を持つものもある。 予算 法令ではないが、法令としての性格合わせ持っている規格 日本産業規格日本農林規格など。 告示 公の機関が、指定決定基づいてその機関所掌事務について、一般に知らせ事項である。国の機関のものは官報登載される。その目的は様々であるが、府省令の委任により大臣一定の事項定めるべき場合などは告示の形で定められ、この場合には法令としての効力有する代表的な例として文部科学大臣告示形式をとる「学習指導要領」、厚生労働大臣告示形式をとる「日本薬局方」がある。 訓令 行政機関およびその職員対象として定められる命令である。各省大臣、各委員会及び各庁の長官が、その機関所掌事務について命令するため、所管の諸機関及び職員対し発するのである公共性強く官報各行機関ホームページ等に掲載されるものと、行政機関中堅幹部以下の役職配置定めるなどの非公表扱いのものがある。 通達通知上級機関下級機関に対して、その機関所掌事務について示達するため発翰する公文書のこと。法令解釈等を示すものとして、当該法令所管する省庁下級機関に対して発翰することが多い。ただし、あくまで行政機関内部文書であることから、通達示され法令解釈司法の判断拘束しないが、行政解釈を知る手段として重視される行政実例 法令適用にあたって、その法令所管する機関が示す解釈のこと。下級機関からの照会対す回答という形式示されることが多い。文書記号文書番号発翰番号)及び発翰年月日付した上で官職名でもって照会者に対し回答なされる(例:A県B部長あてZ省Y局X課長回答)。その内容当該機関が組織として示す公的な見解とされ、しばしばいわゆる有権解釈として取り扱われる通達同じく、そこで示される解釈司法の判断拘束する力を持たないのであるが、指揮監督という関係に基づき当該事案及び事後同種事案において下級機関判断事実上強く拘束するまた、インターネットによる行政機関サイトにおいて所管法令等の解釈がされることがある内簡 法令抽象的に示され規定についてそれを具体的に認定する際の一定の基準や、仔細にわたるため法令規定するなじまない事項などを参考として地方自治体など示したもの。法的な拘束力はないが、地方自治体判断に対して実質的な影響力があり、これを誘導する目的発出されることも多い。なお、本来の表記は「内翰」であるが、常用漢字による制約のため「内簡」と表記されるようになった協定 当事者間の取るべき処置について取り決めた合意総称である。覚書念書協議書等が該当する規程 行政組織執務に関する内部規則条文形式定めている。 要綱 行政執行指針定めた内部規程である。組織要綱助成要綱指導要綱等がある。 行政機関著作物学習指導要領解説」・文部科学省著作教科書等によって学習指導要領よりも詳細な教育内容示される。このほか官報法令全書正式に公示されない通達このような著作物収録されることによって初めてその存在内容確認できることがある中には公用文作成の要領」のように(旧)文部省文化庁名義著作物収録された「読み替え版」が一般に通用しているというものもある。紙媒体限らず行政機関ウェブサイト法令解釈解説文等が掲載されることもある。 日本放送協会(NHK)放送受信規約 約款法令ではないが、放送法によりテレビ設置者NHKとの受信契約締結義務規定があるため、その契約条項である規約法令に準する性格を持つことになる。 各種郵便約款旧省各種郵便規則郵便法規定により、日本郵便株式会社は、郵便役務に関する提供条件について郵便約款定め総務大臣認可を受けなければならない規定されている。そのため、法令準じた性質を持つ。 国公立学校学則 会計基準 企業会計原則原価計算基準など。旧大蔵省企業会計審議会(より古く企業会計制度対策調査会)、2001年以降公益財団法人財務会計基準機構内の企業会計基準委員会により定められる公認会計士らに対す強制力はあるとされるものの、法令ではなく法令のような一般的な強制力はないが、商法会社法金融商品取引法などの会計制度関係する法令を制定改正する当たって指針とされることもあるなど、法令より上位位置付けられることもある。 パブリックコメントの結果に対する当局の考え方 パブリックコメントにおける質問対する、その結果発表の際に当局の示す考え方は、行政解釈を知る手段として重視されている。 立案担当解説 法令立案担当者私見という形で書籍雑誌記事解説を行うことがあり、その中で解釈を示すことがある。これは行政解釈そのものではないが、それに準じるものとして重視されている。

※この「日本の法令ではないが参照されるもの」の解説は、「法令」の解説の一部です。
「日本の法令ではないが参照されるもの」を含む「法令」の記事については、「法令」の概要を参照ください。

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