日本の法令における団体とは? わかりやすく解説

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日本の法令における団体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 08:05 UTC 版)

団体」の記事における「日本の法令における団体」の解説

日本の法令において、団体次のように言及定義されている。 犯罪などに関する団体 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律平成11年法律147号)第4条2項 この法律において「団体」とは、特定の共同目的達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。ただし、ある団体支部分会その他の下部組織も、この要件該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。 (なお、破壊活動防止法昭和27年法律240号〉の第4条第3項にも同様の規定がある。) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成11年法律136号)第2条第1項 この法律において「団体」とは、共同目的有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思実現する行為全部又は一部組織指揮命令に基づき、あらかじめ定められ任務分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう地縁による団体 詳細は「地縁#地縁による団体」を参照 町または字大字・小字)の区域その他市町村内の一定の区域住所有する者の地縁基づいて形成され団体で、地方自治法260条の2に規定されている。不動産保有するため市町村認可を受け、権利有し義務を負う。

※この「日本の法令における団体」の解説は、「団体」の解説の一部です。
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