日本の法令での分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 01:05 UTC 版)
日本の法令に「粒子状物質」自体の定義は存在しないが、環境基本法に基づく環境省告示(「大気の汚染に係る環境基準について」)では、浮遊粒子状物質の定義の中で「浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、(略)」として間接的に引用されている。なお、大気汚染防止法では法規制の対象である大気汚染物質として「自動車排ガスの中の粒子状物質」を指定しており、同法関連法規では粒子状物質が「自動車排ガスの中の粒子状物質」に限定して用いられるので注意を要する。
※この「日本の法令での分類」の解説は、「粒子状物質」の解説の一部です。
「日本の法令での分類」を含む「粒子状物質」の記事については、「粒子状物質」の概要を参照ください。
- 日本の法令での分類のページへのリンク