日本における離婚、連れ去り、面会交流とは? わかりやすく解説

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日本における離婚、連れ去り、面会交流

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/02 20:15 UTC 版)

日本における国際的な子の連れ去り」の記事における「日本における離婚、連れ去り、面会交流」の解説

国立人口社会保障研究所データによれば1970年には離婚母親単独親権を得る例は約50%に過ぎなかったが、2004年には約80%で母親が子どもの親権獲得している。類して米国では、父親単独あるいは共同親権獲得するケース全体の約26%、母親または父親以外の誰かが親権獲得するケース全体74となっている。 フランス米国などの一部の国では、子どもがいる夫婦離婚の場合両親共同養育法律定められているが、日本の法律ではこのような取り決めはない。日本多くの子拉致事件処理してきたジェレミー・D・モーリー弁護士によれば、離婚後の子どもの親権両親それぞれ維持するという考え方は、日本人文化歴史はないため、日本法そのような思想はほぼ皆無である。日本では結婚合法的に解消されると、一方の親にのみ親権親権与えられ分離された「非監護親」は肉親であるにも関わらず子どもから完全に分離される日米法制研究専門家である田瀬隆雄氏の研究によれば親権保持する親と親権保持しない親権親の違いに関する考え方は、米国においては非親権者法的には親だが、日本においてはそうとは認識されず、日米二つ文化の間で考え方根底的に異なっている。田瀬によれば離婚後父親に子どもの親権認められていた時代離婚1年後父親再婚すれば、実母何の通知もされないまま養子縁組認められ実母実子取り戻そうとしても血縁関係重視されることなく、ほぼ確実に敗訴した。さらに、日本では、非親権者何らかのとしての権利認める事は、将来紛争の原因となり子の福祉に害を及ぼすとして、肉親と子の間の親子関係永久的断絶が望ましいものと考えられてきた。ジャパンタイムズによれば日本の法専門家共同親権が子の福祉与え影響についてきわめて懐疑的である。理由は単に、子どもが両親の間を行き来する事は子の生活に多忙もたらすためである。 これまで日本では離婚後に非監護親が子どもの支援のために養育費を払う事はほとんどなく、子どもと面会することもなかった。面会交流などに関する日本家庭裁判所判決強制力伴わない。その強制力欠如根本原因一つとなり、裁判所離婚する夫婦仲裁において、面会交流調停による双方同意きわめて重視してきた。面会交流調停破綻した場合裁判所制度的に介入が可能であり、民法第819条規定により親権者決定権限有しているが、日本の法制度ではプライマリカストディアンまたは養育者は「継続性の原則」によって決定されることが一般的であり、日本での調停開始時点で子どもと物理的に同居している親、言い換えれば、元々の居住国から子どもを連れ去った拉致親がこの原則によって親権者決定される可能性が非常に高い。同志社大学法学部コリンP・Aジョーンズ教授によれば日本の法律では子どもの権利認知されていない指摘し、非監護親と子どもの面会交流が、監護親の権利か非監護親の権利か、あるいは子ども自身権利かについて学問的な議論が、日本においては21世紀になっていまだに継続していると指摘している。実際日本最高裁判所2000年面会交流親・子どちらの権利でもない主張している。 したがって日本においては面会交流審判結果出たとしても、実際面会交流親権者(婚姻中の別居場合監護親)の協力の下においてのみ実現可能であり、強制力はない。米国国務省はこれについて、「日本家庭裁判所判決遵守本質的に任意であり、両親合意がない限りいかなる判決実行不能になる」と述べている。結果として法的強制力によって面会交流(または子の監護扶養)を実現しようとすることは、日本においては不可能である。ニューヨーク市国際家事専門とするジェレミー・D・モレー弁護士によれば、 親権者通常母親)が面会協力することを拒否した場合、他の親(通常父親はしばしば子どもへの養育費支弁拒否する日本離婚制度についてきわめて弁護的にみるとすれば、それは離婚後当事者自発的にお互い思いやって行動できるように、「きれいな状態」を保持できるようにしている。しかしこのように寛大な解釈は、経済力を持つ配偶者通常は夫)が資産大部分保有し、子どもへの養育支援をほとんど提供しないことを認めてきた過去や、養育費支払いについて審判結果強制的に徴収されがちな一方で母親親権面会拒否頑強に守られるケース考えれば一種論理的な破綻生じているといえるハーグ条約批准国82か国の間でも、親権に関する取扱は国によって異なる。日本においては戦後行動成長期母親通常単独または主たる監護権を得る形が一般化したが、その間に他の先進国では、共同養育および共同親権移行する機運高まっていった。親権者決定は、日本のように単独親権の国でも共同親権国々でも、何らかの法的問題となることがある共同親権導入しているイギリスでも、父親権利団体は、児童扶助法の改正や、両親児童扶養育児への参加、子どもとの面会交流裁判所命令執行力強化主張している。

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