救助袋による避難に関する注意義務および過失責任の有無
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)
「千日デパートビル火災事件」の記事における「救助袋による避難に関する注意義務および過失責任の有無」の解説
救助袋の取替え若しくは補修の必要性とその可能性 (要旨)大阪地裁は「本件火災の状況からすれば7階プレイタウンから避難するには、消防のはしご車による救助か救助袋を使用するしかなった。しかしながら被告人Bおよび同Cは救助袋の保守管理を怠り、同避難器具を使用した避難訓練を一度も行わなかった。また消防当局から破損した個所を修理するか新品に交換するよう勧告されていたにも拘らず、その指導を無視したのは明らかである。プレイタウンはデパートビル7階で営業しており、照明も暗く、一見の酔客も多いことから火災が発生した場合に逃げ遅れなどが出て被害が拡大する恐れも十分予測でき、同被告人らには避難訓練を行っておく注意義務があった。また消防当局の指導に従い救助袋の補修か新品への取替えを行う責務があったのは明らかである」とし、救助袋の保守管理の必要性とその可能性を肯定した。→プレイタウンの救助袋 前記の各状況(B階段への避難誘導の可能性)により、同店から避難するには、消防隊のはしご車による救助に頼るほかは、救助袋を使用するしか方法が無かった。被告人Bおよび同Cは、救助袋を使用した避難訓練を一度も実施したことがなく、救助袋の破損があったことによって消防当局からの再三にわたる取替えか補修を指示されていたにもかかわらず、それを放置していたことは明らかである。 プレイタウンは7階の高層階にあり、店内の照明を暗くしたホールに多数のボックス席が所狭しと置かれ、営業中は、200名程度の客と従業員が滞在するなかで店内の状況を把握していない一見客や酔客などが多かったことが認められ、その状況で火災が発生すれば、避難に手間取り、逃げ遅れる者が多数出ることは充分に予測できる。ゆえに同店の支配人であり防火管理者である被告人Cは、救助袋の重要性を認識し、上司である管理権原者の被告人Bに対して救助袋の取替えか補修をするよう働きかけ、その実現に努めると同時に、救助袋を使った避難訓練を実施すべき業務上の注意義務を負っていた。 被告人Bも、同店の管理権原者として被告人Cからの報告を受け、消防署の指示を把握したならば、速やかに救助袋の取替えか補修をおこない、火災発生時の客や従業員らの安全確保に万全を期すべき業務務上の注意義務を負っていた。救助袋の破損状況からすれば、維持管理が万全に行われていたとは言い難いから、被告人Bおよび同Cは消防当局の指示に従い、早急に救助袋の取替えか補修を講じるための責務を果たすべきだったのは明らかである。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 救助袋を使用しての避難訓練の必要性 (要旨)大阪地裁は「消防当局が指導する避難の基本は、避難階段を使用することを優先するものであって、救助袋による避難は逃げ遅れた者を対象にした補助的手段である。消防当局から全ての避難階段が使えなくなった場合を想定した指導は行われなかったことから、被告人Cがはしご車や救助袋に避難者が集中することを想定した避難訓練を行えたとは言えない。しかしながら年1回の降下訓練でも救助袋の使用方法を理解することは可能で、キャビネット(金属製のカバー)に貼付されている説明書きを読んでも使用方法を理解はできる。しかしながら、実際の火災では難なくできることもできない可能性があるので平素から救助袋を使った訓練をおこない、その取り扱いを身に付けておくべきであった。また被告人Cは従業員に最低限の使用方法を指導しておくべきだった」とし、救助袋を使用した避難訓練の必要性を認めた。 消防署の指導下でおこなう救助袋を使った降下訓練は、実施されても1年に1回くらいで、被告人Cが降下訓練をおこなうとしても頻度は同程度と考えられる。消防当局は、火災が発生した場合の避難の基本は、避難階段を利用することを優先すべきであると考えていた。そのことから消防署が指導したとしても、救助袋は逃げ遅れた少数の者の避難を想定した補助的な避方法難との考えに立っていたたことが窺える。実際に指導があっても、その線での指導内容に止まったであろうと考えられる。 被告人Cがおこなった自衛消防訓練でも、消防署は1つの避難階段が使えなくなったときは、反対側の避難階段から逃げるようにという指導をしたのであって、すべての避難階段が使用できなくなる場合の指導はおこなわれなかった。そのことから本件のようにB階段に通じる通路およびその他の避難階段が煙により避難路としては使えず、プレイタウン滞在者が1つの救助袋もしくは消防隊のはしご車に頼って避難せざるを得ない状況を想定した避難訓練をおこなえたとは到底言えない。 1回限りの救助袋を使った降下訓練であっても、救助袋の使用方法や入口の開け方くらいは訓練に参加した者なら習得できたと認められる。救助袋の収納ボックスには「使用方法」が表示されているので、普段それを読んでおきさえすれば、訓練をおこなわなくても使用できそうだが、やはり緊急事態に直面すれば慌ててしまい、難なくできることも出来なくなることはあり得るので、実際に降下訓練を実施し、救助袋の取り扱いを身に付けておくべきだった。 被告人Cは、自衛消防隊構成員について降下訓練に参加させる責務を負っていた。また訓練に不参加であった者に対して、救助袋を降下可能な状態にするまでの一連の操作過程、救助袋の出口を最低6名で把持しなければ安全に降下が出来ないことを日頃から指導しておくべきであった。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 救助袋を利用しての避難誘導及び結果回避の可能性ないし因果関係 (要旨)被告人Cが救助袋による避難誘導を行い、本件火災結果を回避できたかどうかの検討について大阪地裁は「避難階段からの避難が基本である状況では、同被告人が救助袋を使用しての避難を考えたかは疑わしく、救助袋が投下されたのは従業員が窓際で同避難器具を偶然に発見したからに過ぎない。救助袋による避難訓練ができていたとしても、実際の避難が早まったのは僅かな時間だった。そのことにより被告人Cが救助袋のある場所まで避難者を誘導できたかどうかは疑わしく、また150名もの避難者を救助袋が設置されている窓まで誘導するのは困難であり、F階段シャッターが開いたことで猛煙が店内に流入してからは混乱に拍車が掛かったのは明らかである。ホステス更衣室にいた11名については、煙が同店に流入した早い段階から煙により避難路が塞がれており(22時39分以降)、救助袋のある場所まで避難誘導することはできなかった。仮に救助袋の入り口が開かれたとしても、致死限界時間からすれば(煙が充満してから10分程度)、ホール内にいた全員が救助袋で無事に脱出できたとは到底考えられず、誰が脱出に成功するかを特定する術もないから、被告人Cが救助袋のある場所まで避難誘導しなかったことと本件被害者の死傷結果に因果関係がある証明がない。また救助袋を使用し得た可能性がある67名について、誰が救助袋を使用できて誰が無事に地上へ脱出できたのかを特定するのは様々な諸点を考慮すると困難である」とし、救助袋を使用した避難誘導および死傷結果回避の可能性と死傷結果との因果関係を否定した。 救助袋使用についての被告人Cの状況判断の可能性 被告人Cが救助袋による降下訓練を実施していたとしても、ホール出入口からクローク付近の煙の状況で避難が困難である以上は、救助袋による避難しかあり得ないと判断できたかどうかは疑わしい。実際に救助袋を地上に投下した従業員が、当初から救助袋による避難しか方法が無いと判断して救助袋の設置場所に行ったかは疑わしく、たまたま頭に浮かんだか、煙から逃れようと窓を開けようとした際、偶然に救助袋を見付けたと考えるのが相当である。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 救助袋を使用して避難訓練ができていた場合と、地上における出口把持の時期 救助袋を使用しての避難訓練ができていれば、救助袋を投下し、地上で出口を把持することがもう少し早くできていたことも考えられるが、火災時の諸事情を勘案すると、本件よりも投下が早まったとは考えられず、救助袋の先端に誘導用の砂袋が付いていたとしても救助袋を使用して降下可能な状態になったのは、せいぜい1分程度早まったと認められる(22時48分)。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 救助袋が設置された窓への避難誘導の可能性 被告人Cが救助袋による避難誘導を決意し、店内の放送設備を使って客らを救助袋が設置してある窓際に誘導するよう指示させたとしても、ホール内には2方向(南側(A南)エレベーターと事務所前空調ダクト)から煙が流入していたのであり、酔客が多いなかでは理性的な行動を取る心理状態にあったとは認め難いので、統制の取れた避難誘導は極めて困難であったと認められる。したがってバンドマン室などの小部屋に避難していた者らを除く150名程度が救助袋が設置された窓際に駆け付けたとしても、収拾のつかない大混乱状態に陥ったであろうことは充分に予測できる。F階段の電動シャッターが開いたことから、右の混乱に拍車が掛かったことは明らかである。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 更衣室に居たホステスらについての結果回避の可能性 ホステス更衣室にいた11名については、事務所前の換気ダクトから噴き出す猛煙によって更衣室から事務所前に至る通路は、もはや避難路としては使えない状態であり(22時40分の時点で)、E階段にも煙が充満していたことから、救助袋のある窓へ避難誘導することは不可能な状態であったことが認められる。よって11名の結果を回避する可能性はなかった。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 救助袋を使用しての避難訓練ができていた場合と結果回避の可能性ないし因果関係 仮に救助袋の入口が開いていて降下可能な状態になっていたとしても、降下推定所要時間とホール内における致死限界推定時間等を総合して考察すると、ホール内にいた150名程度とステージ裏の小部屋に居た者ら全員が救助袋を使用して無事に地上へ脱出し得たとは到底考えられない。その一部が脱出に成功したとしても、誰が脱出し得たのかを特定する術が無いから、同被告人が本件被害者らを窓際まで誘導しなかったことと、本件被害者らの死傷の結果との間には、因果関係が存在する証明がないというべきである。仮に救助袋の入口が開いていて、使用可能な状態になっていた場合に、救助袋で避難し得た可能性がある67名(認定の検討内容は省略)が全員無事に地上へ脱出できたのか。以下の諸点を考えると、全員が無事に避難脱出できたかどうかは疑わしく、誰が救助袋を使用できたかを特定するのは困難である。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 救助袋を使用した避難脱出が可能かどうかを判断するうえで考慮すべき諸点 F階段の電動シャッターが開いてホール内に多量の煙が急速に充満し、ホール内にいた者らの呼吸をより一層困難にした。 プレイタウン店内で停電が発生し(22時49分)、避難者らの不安感と恐怖感が強まった。 ホールに面した6か所の外窓の寸法からすれば(縦102センチメートル、横165センチメートル)、身を乗り出して外気を吸えた者は、せいぜい67名のうちの半数程度だと推定できる。 はしご車による救助が始まっているにも拘らず、それを待ち切れずに窓から飛び降りたり、救助袋の外側を掴まって降下したりする者が続出しており、避難者らは煙と熱気による極限状態に追い込まれていたと推認できる。 救助袋の開口部の設置が不安定な状態で、脱出を補助する者がいなければ、救助袋の中に入るのが困難であった。 救助袋を使用した降下実験の結果によれば、20名程度が降下するのに1分程度かかるという。しかし、実験結果と実際の火災事件とでは諸条件が全く異なり、実験結果は参考にならない。煙と熱気が流入し、混乱した状況では実験結果の3倍から4倍は時間が掛かったであろうと考えられる。 下層階からの煙によってプレイタウン店内が致死限界に達するまでの時間が10分程度であった。 入口が開いていなかった救助袋の上を跨って降下して避難を可能にしたのは、救助袋が使用できない危険な状態だったことで降下を躊躇した者らが、他の窓に移動して救助袋の付近が混雑していなかったとも考えられる。 —大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 以上の各検討結果により大阪地裁は、被告人Bおよび同Cの救助袋を使用した避難誘導を怠ったことに対する過失責任を以下のように判断した。 まとめ 以上のことにより、被告人Bおよび同Cが注意義務を果たし、救助袋の取替えまたは補修をおこない、同被告人らが避難訓練をおこなっていたとしても、本件被害者らの死傷の結果を避けられたとの証明はない。 — 大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 大阪地裁が下した被告人A、同B、同Cに対する判決は以下のとおりである。 結論 よって、被告人3名については、いずれも犯罪の証明がないものと言わざるを得ないから、刑事訴訟法336条により無罪を言い渡すこととし、主文のとおり判決する。 — 大阪地方裁判所第6刑事部、判例時報1985(1133) 「被告人全員無罪」の判決を受けて検察は、第一審判決には事実誤認があるとして、1984年5月25日に大阪高等裁判所に控訴した(検事控訴)。
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