救助袋による避難に関する注意義務および過失責任の有無とは? わかりやすく解説

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救助袋による避難に関する注意義務および過失責任の有無

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:16 UTC 版)

千日デパートビル火災事件」の記事における「救助袋による避難に関する注意義務および過失責任の有無」の解説

救助袋取替え若しくは補修必要性とその可能性要旨大阪地裁は「本件火災の状況からすれば7階プレイタウンから避難するには、消防はしご車による救助救助袋使用するかなったしかしながら被告人Bおよび同Cは救助袋保守管理怠り、同避難器具使用した避難訓練一度も行わなかった。また消防当局から破損した個所修理する新品交換するよう勧告されていたにも拘らず、その指導無視したのは明らかである。プレイタウンはデパートビル7階で営業しており、照明暗く一見酔客も多いことから火災発生した場合逃げ遅れなどが出て被害拡大する恐れも十分予測でき、同被告人らには避難訓練行っておく注意義務があった。また消防当局指導従い救助袋補修新品への取替えを行う責務があったのは明らかである」とし、救助袋保守管理必要性とその可能性肯定した。→プレイタウンの救助袋 前記の各状況(B階段への避難誘導可能性)により、同店から避難するには、消防隊はしご車による救助に頼るほかは、救助袋使用するしか方法無かった被告人Bおよび同Cは、救助袋使用した避難訓練一度実施したことがなく、救助袋破損があったことによって消防当局からの再三にわたる取替え補修指示されていたにもかかわらず、それを放置していたことは明らかである。 プレイタウンは7階の高層階にあり、店内照明暗くしたホール多数ボックス席が所狭しと置かれ営業中は、200程度の客と従業員滞在するなかで店内の状況把握していない一見客酔客などが多かったことが認められ、その状況火災発生すれば、避難手間取り逃げ遅れる者が多数出ることは充分に予測できる。ゆえに同店の支配人であり防火管理者である被告人Cは、救助袋重要性認識し上司である管理権原者被告人Bに対して救助袋取替え補修をするよう働きかけその実現に努めると同時に救助袋使った避難訓練実施すべき業務上の注意義務負っていた。 被告人Bも、同店の管理権原者として被告人Cからの報告を受け、消防署指示把握したならば、速やかに救助袋取替え補修おこない火災発生時の客や従業員らの安全確保万全を期すべき業務上の注意義務負っていた。救助袋破損状況からすれば維持管理万全に行われていたとは言い難いから、被告人Bおよび同Cは消防当局指示従い早急に救助袋取替え補修講じるための責務を果たすべきだったのは明らかである。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 救助袋使用して避難訓練必要性要旨大阪地裁は「消防当局指導する避難基本は、避難階段使用することを優先するものであって救助袋による避難逃げ遅れた者を対象にした補助的手段である。消防当局から全ての避難階段使えなくなった場合想定した指導行われなかったことから、被告人Cがはしご車救助袋避難者集中することを想定した避難訓練行えとは言えない。しかしながら1回降下訓練でも救助袋使用方法理解することは可能で、キャビネット金属製カバー)に貼付されている説明書きを読んで使用方法理解はできる。しかしながら実際火災では難なくできることできない可能性があるので平素から救助袋使った訓練おこない、その取り扱い身に付けておくべきであった。また被告人Cは従業員最低限使用方法指導しておくべきだった」とし、救助袋使用した避難訓練必要性認めた消防署指導下でおこなう救助袋使った降下訓練は、実施されても1年1回くらいで、被告人Cが降下訓練をおこなうとしても頻度同程度考えられる消防当局は、火災発生した場合避難基本は、避難階段利用することを優先すべきである考えていた。そのことから消防署指導したとしても、救助袋逃げ遅れた少数の者の避難想定した補助的な方法難との考え立っていたたことが窺える実際に指導があっても、その線での指導内容止まったであろう考えられる被告人Cがおこなった自衛消防訓練でも、消防署1つ避難階段使えなくなったときは、反対側の避難階段から逃げるようにという指導をしたのであってすべての避難階段使用できなくなる場合指導おこなわれなかった。そのことから本件のようにB階段通じ通路およびその他の避難階段が煙により避難路としては使えず、プレイタウン滞在者が1つ救助袋もしくは消防隊はしご車頼って避難せざるを得ない状況想定した避難訓練をおこなえたとは到底言えない1回限り救助袋使った降下訓練であっても救助袋使用方法入口開け方くらいは訓練参加した者なら習得できたと認められる救助袋収納ボックスには「使用方法」が表示されているので、普段それを読んでおきさえすれば訓練をおこなわなくても使用できそうだが、やはり緊急事態直面すれば慌ててしまい、難なくできること出来なくなることはあり得るので、実際に降下訓練実施し救助袋取り扱い身に付けておくべきだった被告人Cは、自衛消防隊構成員について降下訓練参加させる責務負っていた。また訓練不参加であったに対して救助袋降下可能な状態にするまでの一連の操作過程救助袋出口を最低6名で把持なければ安全に降下出来ないことを日頃から指導しておくべきであった。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 救助袋利用して避難誘導及び結果回避可能性ないし因果関係要旨被告人Cが救助袋による避難誘導行い本件火災結果回避きたかどうかの検討について大阪地裁は「避難階段からの避難基本である状況では、同被告人救助袋使用して避難考えたかは疑わしく救助袋投下されたのは従業員窓際で同避難器具偶然に発見したからに過ぎない救助袋による避難訓練ができていたとしても、実際避難早まったのは僅かな時間だった。そのことにより被告人Cが救助袋のある場所まで避難者誘導きたかどうかは疑わしく、また150名もの避難者救助袋設置されている窓まで誘導するのは困難であり、F階段シャッター開いたことで猛煙店内流入してからは混乱拍車掛かったのは明らかである。ホステス更衣室にいた11名については、煙が同店に流入した早い段階から煙により避難路塞がれており(22時39分以降)、救助袋のある場所まで避難誘導することはできなかった。仮に救助袋入り口開かれたとしても、致死限界時間からすれば(煙が充満してから10程度)、ホール内にいた全員救助袋無事に脱出できたとは到底考えられず、誰が脱出成功するかを特定する術もないから、被告人Cが救助袋のある場所まで避難誘導しなかったことと本件被害者の死結果因果関係ある証明がない。また救助袋使用し得た可能性がある67名について誰が救助袋使用できて誰が無事に地上へ脱出できたのかを特定するのは様々な諸点考慮すると困難である」とし、救助袋使用した避難誘導および死傷結果回避可能性死傷結果との因果関係否定した救助袋使用について被告人Cの状況判断可能性 被告人Cが救助袋による降下訓練実施していたとしても、ホール出入口からクローク付近の煙の状況避難が困難である以上は、救助袋による避難しあり得ない判断きたかどうかは疑わしい実際に救助袋地上投下した従業員が、当初から救助袋による避難し方法が無いと判断して救助袋設置場所行ったかは疑わしく、たまたま頭に浮かんだか、煙から逃れようと窓を開けようとした際、偶然に救助袋見付けた考えるのが相当である。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 救助袋使用して避難訓練ができていた場合と、地上における出口把持時期 救助袋使用して避難訓練ができていれば救助袋投下し地上出口把持することがもう少し早くできていたことも考えられるが、火災時の諸事情勘案すると、本件よりも投下早まったとは考えられず、救助袋先端誘導用の砂袋付いていたとしても救助袋使用して降下可能な状態になったのは、せいぜい1分程度早まった認められる2248分)。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 救助袋設置された窓への避難誘導可能性 被告人Cが救助袋による避難誘導決意し店内放送設備使って客らを救助袋設置してある窓際誘導するよう指示させたとしても、ホール内には2方向南側(A南)エレベーター事務所前空調ダクト)から煙が流入していたのであり、酔客が多いなかでは理性的な行動を取る心理状態にあったとは認め難いので、統制取れた避難誘導極めて困難であった認められる。したがってバンドマン室などの小部屋避難していた者らを除く150程度救助袋設置され窓際駆け付けたとしても、収拾つかない大混乱状態に陥ったであろうことは充分に予測できる。F階段電動シャッター開いたことから、右の混乱拍車掛かったことは明らかである。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 更衣室居たホステスらについての結果回避可能性 ホステス更衣室にいた11名については、事務所前の換気ダクトから噴き出す猛煙によって更衣室から事務所前に至る通路は、もはや避難路としては使えない状態であり(2240分の時点で)、E階段にも煙が充満していたことから、救助袋のある窓へ避難誘導することは不可能な状態であったことが認められる。よって11名の結果回避する可能性はなかった。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 救助袋使用して避難訓練ができていた場合結果回避可能性ないし因果関係 仮に救助袋入口開いていて降下可能な状態になっていたとしても、降下推定所要時間ホール内における致死限界推定時間等を総合して考察すると、ホール内にいた150程度ステージ裏の小部屋居た者ら全員救助袋使用して無事に地上へ脱出し得たとは到底考えられない。その一部脱出成功したとしても、誰が脱出し得たのかを特定する術が無いから、同被告人本件被害者らを窓際まで誘導しなかったことと、本件被害者らの死傷結果との間には、因果関係存在する証明がないというべきである。仮に救助袋入口開いていて、使用可能な状態になっていた場合に、救助袋避難し得た可能性がある67名(認定検討内容省略)が全員無事に地上へ脱出できたのか。以下の諸点考えると、全員無事に避難脱出きたかどうかは疑わしく誰が救助袋使用できたかを特定するのは困難である。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 救助袋使用した避難脱出が可能かどうか判断するうえで考慮すべき諸点 F階段電動シャッター開いてホール内に多量の煙が急速に充満しホール内にいた者らの呼吸より一層困難にした。 プレイタウン店内停電発生し2249分)、避難者らの不安感恐怖感強まったホール面した6か所の外窓寸法からすれば(縦102センチメートル、横165センチメートル)、身を乗り出して外気吸えた者は、せいぜい67名のうちの半数程度だと推定できるはしご車による救助始まっているにも拘らず、それを待ち切れずに窓から飛び降りたり救助袋外側を掴まって降下したりする者が続出しており、避難者らは煙と熱気による極限状態追い込まれていたと推認できる。 救助袋開口部設置不安定な状態で、脱出補助する者がいなければ救助袋中に入るのが困難であった救助袋使用した降下実験結果によれば20程度降下するのに1分程度かかるという。しかし、実験結果実際火災事件とでは諸条件が全く異なり実験結果参考ならない。煙と熱気流入し混乱した状況では実験結果の3倍から4倍は時間掛かったであろう考えられる下層階からの煙によってプレイタウン店内致死限界達するまでの時間10程度であった入口開いていなかった救助袋の上を跨って降下して避難可能にしたのは、救助袋使用できない危険な状態だったことで降下躊躇した者らが、他の窓に移動して救助袋付近混雑していなかったとも考えられる。 —大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 以上の検討結果により大阪地裁は、被告人Bおよび同Cの救助袋使用した避難誘導怠ったことに対す過失責任を以下のように判断した。 まとめ 以上のことにより、被告人Bおよび同Cが注意義務果たし救助袋取替えまたは補修おこない、同被告人らが避難訓練をおこなっていたとしても、本件被害者らの死傷結果避けられたとの証明はない。 — 大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 大阪地裁下した被告人A、同B、同Cに対す判決以下のとおりである。 結論 よって、被告人3名については、いずれも犯罪の証明がないものと言わざるを得ないから、刑事訴訟法336条により無罪言い渡すこととし主文のとおり判決する。 — 大阪地方裁判所第6刑事部判例時報1985(1133) 「被告人全員無罪」の判決受けて検察は、第一審判決には事実誤認があるとして、1984年5月25日大阪高等裁判所控訴した検事控訴)。

※この「救助袋による避難に関する注意義務および過失責任の有無」の解説は、「千日デパートビル火災事件」の解説の一部です。
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