麝香間祗候とは? わかりやすく解説

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麝香間祗候

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/17 07:09 UTC 版)

麝香間祗候(じゃこうのましこう[1])は、明治維新功労者である華族または功労や勲功のあった親任官勅任官の退職者を優遇するため、明治時代の初めに置かれた資格。職制・俸給等はない名誉職。宮中席次等では勅任官に準じた待遇を受けた。下位に錦鶏間祗候がある。

概要

麝香間祗候は1869年明治2年)に天皇国事諮詢するため、前議定蜂須賀茂韶諸侯に麝香間への出仕を命じたことで生まれた地位で、これを仰付けられた公家武家はともに高位・大身である[2]。 麝香間は明治維新以前は親王大臣の候所であったことから、当初の麝香間祗候は大臣に準ずる特別の優待であった[3]

廃藩置県以後に官員の地位が向上していくことに伴い、勅任官麝香間詰(じゃこうのまづめ[1])と同様に取り扱われるようになり、1879年(明治12年)には麝香間祗候華族は勅任官に準ずるとした[4]。 この頃に麝香間詰の制度上の位置付けが明確化され、麝香間詰なる者は族称若しくは爵号のようなものではなく、全く御優待あらせられ若しくは国事御諮詢あらせられる為の特別の地位であるとされた[5]

1890年(明治23年)以後は親任官等の退職者を優遇するために麝香間祗候を命ずるようになった[6]

大臣・前大臣に準ずる取り扱い

麝香間は京都御所の中にある処の座席の名で[注釈 1]明治維新以前に在っては親王大臣の候所になる[3]藤波言忠 (1924) によると麝香之間は「摂家、宮方(伏見、有栖川、桂、閑院)、諸家の大臣、准大臣、及び当今の御養子又は御連枝にあらざる入道親王、摂家門跡等の候所なり」とある[8]。 また、前官礼遇のために前関白はなお八景繪間(この間は関白の官房になる)に参入し、前大臣は麝香間に参入し、議奏伝奏などの関白に亜ぎ朝廷の政務に預かっていた役目の退職者は錦鶏間に参入させていた例がある[9]

1868年1月3日(慶応3年12月9日)の王政復古により摂政・関白・幕府等を廃止して仮に総裁議定参与三職を置くと[10]、新たに宮中三職の出仕席を定め総裁・議定詰所は麝香間、同休所は水鳥間とした[11]。 また、従前は三公(大臣)の下が親王で在ったところ、1868年2月9日(慶応4年正月16日)に親王宣下を済ませた方の座次は三公の上となった。これに伴い参入席も変更し、職を任せられた親王・大臣は八景絵間[注釈 2]に参入させることとし、その他の親王・大臣は麝香間に参入させることとし、これまで非大臣で麝香間に参入していた人々は内々小番勤を仕ることとなった[12][注釈 3]

1868年6月11日(慶応4年4月21日)に政体書を定めて親王・公卿諸侯を議定・知官事等の要職に充てる[13]。その後、1869年6月22日(明治2年5月13日)に公選法を設け、要職の定員を定めて輔相1人、議定4人、参与6人、六官知事6人、内廷職知事1人、六官副知事6人とし、これらを選挙することになる[14]。 この制度改正に因り同年6月24日(同年5月15日)に諸侯の職務を免じたときに、功労のある諸侯にはその者が出仕の際に麝香間祇候とするように命じた[注釈 4][注釈 5]。 太政類典の編纂者の註記によれば、これまでは親王・大臣を麝香間に参入させてきたことから、旧議定・参与奉職の諸侯を麝香間に祇候させるのは特殊の優待になると考えられた[3]

なお官吏公選を行う前に、1868年9月3日(慶応4年7月17日)に江戸の名称を東京として[30]、1868年12月2日(明治元年10月19日)に東京城を以て皇居と定め[31]、1869年4月5日(明治2年2月24日)に東幸中に太政官を東京に移しており[32]、麝香間祇候は天皇が東京に滞在しているときに命じられた。

1869年8月15日(明治2年7月8日)に従前の官位を廃止して職員令を定めると[33][34]、従前の大臣は廃官となるので、同年8月28日(同年7月21日)に親王・元大臣の参入席並びに取扱方を定め、親王は八景ノ間[注釈 2]へ参入の事として送迎お取り扱いは総てこれまで通りとする一方で、元大臣は麝香間へ参入の事として取り扱いは非官の華族と同様になった[35]。 元大臣に加えて特に祗候を命ぜられた元議定等がともに麝香間に参入することになった[注釈 6]

この時期には麝香間への出仕を命じられた者を「麝香間詰」[39]、「華族麝香間祇候之面々」[40]などと称して、これと非職華族とはその取り扱いを区別する場合がある。

麝香間詰は宮中へ出仕するだけではなく、練兵天覧の際などに諸官省長官ともども参朝を命ぜられた[39]

1870年(明治3年)以前は参朝のときの下馬下乗の規則は麝香間祇候の華族はその他の華族(公卿・諸侯)と区別せずに同じ取り扱いであったが[41][42]、1870年5月12日(明治3年4月12日)に麝香間祇候の華族は中仕切御門まで乗輿乗馬を許されて[40]、左右大臣大納言、六省長官参議と同じ取り扱いとなった。このときは中仕切御門の中にある車寄門外で下乗下馬させるのは親王だけである[42][43]

この時期は主に功労がある華族に麝香間祇候を命じており、隠居するときに麝香間へ参入を命じる場合[44]、単に麝香間祇候を命ずる場合[45][46][47][48]、辞職するときに今後は国事諮詢の為に麝香間祗候とする場合[49][50][51][52][53][54]などがある。 華族以外の例では1870年8月8日(明治3年7月12日)に前参与の後藤元燁[注釈 7]に麝香間祇候を命じて国事諮詢の為め隔日出仕させた[55]

勅任官に準ずる待遇

廃藩置県の頃から、明治政府では皇族華族に代わって実務能力に優れた官員が増大しその地位を向上させるようになり、皇族・華族の取り扱いと官員の取り扱いとの関係にもそれが反映される。 1871年12月1日(明治4年10月19日)には皇族・華族については職務関係の取り扱いと、職務関係の外の取り扱いを区別することになり、在官の華族は職務関係の外は官・族の内で重きに従い取り扱いできる事とした[56]

1873年(明治6年)になると参朝のときの下馬下乗の規則でも官員の取り扱いを重くすることになるが、ただし親王、麝香間詰及び非職華族はこれまで通りの取り扱いであった。 従前は「皇族」、「一等官及び麝香間詰」、「二等官以下及び非職華族」でそれぞれ区別して取り扱って来たところ[57]、1873年(明治6年)3月15日には「親王・三職[注釈 8]・一等官」、「二等官以下勅任官及び麝香間詰」、「奏任官以下及び非職華族」でそれぞれ区別することになる。従前は太政大臣以下の一等官と麝香間詰とは同じ取り扱いであったところ、このときに三職・一等官は親王に準ずる取り扱いとなり、また従前は二等官以下勅任官と非職華族とは同じ取り扱いであったところ、このときに二等官以下勅任官は麝香間詰と同様の取り扱いに引き上げられた[58]

その後は参朝のときの取り扱いや大礼服でも麝香間祗候ノ輩が勅任官と同様またはこれに準ずる取り扱いとされており[59][60][61][62]1879年(明治12年)12月に内務省の伺いで麝香間祗候華族とは異なり宮中祗候華族の取り扱いは一般華族と同じになることが確認され、太政官指令により伺いの通り麝香間祗候華族は勅任官の取り扱いで官吏に準じるとされた[4]

1879年(明治12年)以前は麝香間詰の輩が官に就いたときの仕来りは二通りがあり、一つは麝香間詰の者が官途へ採用された後にその官を免ぜられたときに改めて達しがなくとも現に麝香間詰に復帰する者(徳川慶勝久我建通などの類)、一つは麝香間詰の者が一旦官途へ採用と同時に麝香間詰の列を除かれた者(後藤象二郎斎藤利行などの類)があった。これについて宮内省の伺いにより法制局が見解を示して、麝香間詰なる者は族称若しくは爵号のようなものではなく、全く御優待あらせられ若しくは国事御諮詢あらせられる為の特別の地位であるとした。このため、1879年(明治12年)5月7日の太政官指令で麝香間詰の者が官に就いたときに別段の達しが無い者は麝香間詰の列を除かれることになり、ただしこのとき現に祗候の輩はこれに抵触する場合でも御沙汰あるまで従前の通りとした[5]

この時期には麝香間への出仕を命じられた者を「麝香間詰」[58]、「麝香間祗候ノ輩」[59]、「麝香之間詰」[60]、「麝香間祗候華族」[4]、「麝香間祗候」[63]などと称して、これと非職華族とはその取り扱いを区別する場合があり、後には「麝香間祗候」の礼遇を享ける資格と解された[64]。 麝香間祗候の華族は公家・武家ともに高位・大身の大華族で、1874年(明治7年)6月に『華族会館』が発足した際は通款社と麝香間祗候の華族を中心としてこれを創設した[65]

「麝香間詰」と表記する例は1883年(明治16年)までは見られる[66]

この時期も主に功労がある華族に麝香間祇候を命じており、国事諮詢の為にそのときは参朝させる場合[67]、特旨などで麝香麝香間祇候を命じる場合[68][69][70][71]がある。 歌道御師範勉励など特別の思し召しで麝香間祇候を命じたこともある[72]

1884年(明治17年)に華族令(明治17年奉勅達)によりを定めると[73]、麝香間祗候無爵者は特にその戸主の爵に均しい礼遇を享けさせることになる[74]。 しかし、有爵者の大礼服が定められ[75]その着用が求められ[76]、また参朝のときの馬車乗馬の取り扱いが定められるなど[77]、これまでの麝香間祗候の華族とその他の華族とにあったその取り扱いの違いは失われていく。

功労ある退職者の処遇

1889年(明治22年)の大日本帝国憲法制定により帝国議会を設置することが決まると、1890年(明治23年)に元老院を廃止することになる。これに伴い、元老院議官の退職者を処遇するために麝香間祗候の次に新たに錦鶏間祗候を置くことになる。このとき元老院議官の退職者はその功労と勲位とにより麝香間祗候または錦鶏間祗候が命ぜられることになり、また、将来国家に功労あるものはその事績と地位とを参酌してそのどちらかの間の祗候を命ぜられたときは功臣を優遇する方法において適当と認めて、同年9月19日に麝香間祗候を命ぜられるべき者を次の様に明文化した。(1)親任官の者(このときは元老院議長を想定)、(2)大政維新の際に参与と為さり続けて勅任官に任じ復古及び軍功の永世賞典を受ける者とした[6][注釈 9]1908年(明治41年)6月8日には、定員を15名と定めた[79][注釈 10]

宮中席次では第2階に属する第21の順位で、第19の高等官一等(勅任官)、第20の貴族院副議長・衆議院副議長の下、第22の侯爵、第23の正二位の上に位置付けられた。

1890年(明治23年)以後の任命手続きでは、内閣総理大臣の申牒に基づき宮内大臣が奏薦していたが、1917年(大正6年)にはその名称が宮中に属するとしてもその実質は栄典なので国務に属するとして、内閣総理大臣が奏薦することに改めた[80]

第二次世界大戦以前は、五摂家および麝香間祗候には、毎年5月-6月頃に御陪食を賜る機会があったが、戦後は絶えた。1949年(昭和24年)、天皇の思召しにより御縁故者の一条実孝と柳原博光が拝謁する機会を得ることができた。この拝謁は、以降、柳原が死去する1966年(昭和41年)まで毎年行われた[81]

祗候を命ぜられた主な者

脚注

注釈

  1. ^ 安政2年(1855)造営時の内裏図面(宮内庁書陵部蔵)によると、御学問所の雁之御間より御鈴廊下を隔て西に八景画之間があり、この西に接して林和靖画之間、錦鶏画之間と続く。錦鶏画之間の南に近習番衆所があり、この西に接して落長押之間があり、この南に接して納戸がある。この納戸の南より東に曲折して御色紙部屋がある。以上の諸詰所の西に廊下があり、南北に通じている。この廊下の西、落長押之間の北西に伝奏部屋があり、この南に申沙汰之間がある。申沙汰之間の南、御色紙部屋の西に麝香画之間がある。麝香画之間の西に内々小番衆所がある。麝香画之間は16[7]
  2. ^ a b 明治維新以前に在っては八景繪間は関白の官房になり、前官礼遇のため前関白はなお八景繪間に参入していた[9]
  3. ^ 非大臣で麝香間に参入の輩は摂家などの人々になる。江戸時代以前の摂家の人々は禁裏小番に参加していなかった。
  4. ^ 制度改正に因る要職の定員減で職務を免ぜられた諸侯には次の例がある。 人名と官職名に就いては柏原(2024)[15]を参考にした。
    • 職務を免じた際に国事諮詢の為に隔日出仕を命じた例:
      • 1869年6月24日(明治2年5月15日)に池田章政の職務(刑法官知事)を免じた際に、国事諮詢の為に隔日出仕を命じて麝香間祗候とした[16]
      • 1869年6月24日(明治2年5月15日)に蜂須賀茂韶(蜂須賀中納言)の職務(議定兼民部官知事)を免じて、国事諮詢の為に隔日出仕を命じた[17]
    • 職務を免じた後に出仕のときには麝香間祗候とした例:
      • 1869年6月24日(明治2年5月15日)に徳川慶勝(徳川大納言)の職務(議定)を免じて、同年6月28日(同年5月19日)に麝香間祗候を命じた[18]
      • 明治2年5月に浅野茂勲(浅野中納言)の議定を免じて、麝香間祗候を命じた[19]
  5. ^ 麝香間祇候を命ぜられた諸侯には次の例がある。 人名と官職名に就いては柏原(2024)[15]を参考にした。
    • 国事諮詢の為に隔日出仕を命じて麝香間祗候としている例:
      • 1869年6月24日(明治2年5月15日)に蜂須賀茂韶(蜂須賀中納言、前議定兼民部官知事)、池田慶徳(池田中納言、前議定)、鍋島直大(鍋島少将、前参与、前議定職-外国事務権輔-肥前侍従[20])、毛利広封(毛利少将、前議定職[21]、参内のとき議定候所へ出仕[22])、亀井茲監(亀井中将、前神祇官副知事、前議定職-神祇事務輔-津和野侍従[20])、池田章政(池田少将、前刑法官知事、前議定出仕[23]、前議定職[24])に国事諮詢の為に隔日出仕を命じて、ただし麝香間祗候とした[25][26]
    • 出仕のときには麝香間祗候とした例:
      • 1869年6月26日(明治2年5月17日)に徳川慶勝(徳川大納言、前議定)、浅野茂勲(浅野中納言、前議定)、細川護久(細川侍従、前参与、前議定職-刑法事務輔-細川右京大夫[20])が出仕のときは麝香間祇候することとした[27]
    • 国事諮詢の為に隔日出仕を命じて麝香間へ出仕とした後、麝香間祗候を命じて御用のとき参朝させるとした例:
      • 明治2年6月に伊達宗城(伊達中納言、前外国官知事、前議定)に国事諮詢の為に隔日出仕を命じて、ただし麝香間へ出仕とした[28]。明治2年7月に伊達宗城(伊達従二位、前外国官知事、前議定)を麝香ノ間祇候を命じて、御用のとき参朝させるとした[29]
  6. ^ 1869年9月3日(明治2年7月27日)付の資料による麝香間に参入させたもの[36]。 人名と官職名に就いては柏原(2024)[15]を参考にした。
    • 九条入道従一位(九条尚忠、前左大臣
    • 近衛従一位(近衛忠煕、前左大臣)
    • 二条従一位(二条斉敬、前左大臣)
    • 近衛新従一位(近衛忠房、前左大臣、前議定職[20]
    • 徳大寺従一位(徳大寺公純、前右大臣
    • 久我正二位(久我建通、前内大臣
    • 大炊御門正二位(大炊御門家信、前右大臣)
    • 広幡正二位(広幡忠礼、前内大臣)
    • 徳川正二位(徳川慶勝、前議定)
    • 大原従二位(大原重徳、前議定)
    • 中御門従二位(中御門経之、前議定)
    • 蜂須賀従二位(蜂須賀茂韶、前議定)
    • 山内従二位(山内豊信、前議定)
    • 伊達従二位(伊達宗城、前議定)
    • 池田従二位(池田慶徳、前議定)
    • 浅野従二位(浅野茂勲、前議定)
    • 毛利従二位(毛利敬親、東幸のとき議定と同じ列で拝迎の例がある[37]
    • 鍋島正四位(鍋島直大、前参与、前議定職-肥前侍従[20]
    • 亀井従四位(亀井茲監、前神祇官副知事、前議定職-津和野侍従[20]
    • 細川従四位(細川護久、前参与、前議定職-細川右京大夫[20]
    • 池田従四位(池田章政、前刑法官知事、前議定出仕[23]、前議定職[24]
    鷹司従一位(鷹司輔煕、前右大臣、前議定)が留守長官を免ぜられると1869年11月13日(明治2年10月10日)に麝香間へ参入を命じて日々祗候させた[38]
  7. ^ 後藤元燁(後藤象二郎)が華族となるのは、1887年(明治20年)に伯爵を授爵したときなので、1870年(明治3年)はまだ華族ではない。
  8. ^ 1871年(明治4年)から1885年(明治18年)までの太政大臣、左右大臣、参議を三職という。
  9. ^ 1917年(大正6年)の改正で、(1)親任官に満5年以上在任する者(再任の場合は前任のときの任期を通算する)、(2)前項の年数に満たなくとも勲一等以上に叙せられた者と改めており、条件が厳しくなる[78]
  10. ^ 京都御所の麝香之間は16帖である[8]

出典

  1. ^ a b 国立国会図書館 2007, p. 135.
  2. ^ 金子 2018, p. 27.
  3. ^ a b c 「蜂須賀池田亀井鍋島池田ノ五諸侯ニ令シ国事諮詢ノ為メ隔日出仕セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070108500、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十六巻・官制・文官職制二(国立公文書館)(第2画像目)
  4. ^ a b c JACAR:A07090091200(第79画像目から第80画像目まで)
  5. ^ a b 「麝香間詰ノ輩就官ノ節特達ナケレハ該列ヲ除カル・但現今祇候ノ者本文ニ牴触ノ向ハ従前ノ通リ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25012386800、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第五巻・官規・任免(国立公文書館)(第1画像目、第11画像目から第12画像目まで)
  6. ^ a b JACAR:A15060104200(第14画像目)
  7. ^ 宮内庁 (2024年12月1日). “内裏変遷 - 京都御所” (html). 京都御所. 宮内庁. 2025年7月11日閲覧。
  8. ^ a b 藤波言忠 編『京都御所取調書』(html) 上(大正13年写)、臨時帝室編修局、1924年https://shoryobu.kunaicho.go.jp/Kobunsho/Detail/4000346560000?index=0&sort=RefNo&searchoperator=AND&searchtype=Detail&archive=Kobunsho&titleop=AND&refno=34656&refnoop=AND&refno2op=AND&authorop=AND&createyearop=AND&bookinfoop=AND&usagerestriction=NotSpecified&tocop=AND2025年7月10日閲覧 (宮内公文書館)(第122画像目)
  9. ^ a b JACAR:A15060104200(第13画像目)
  10. ^ 内閣官報局「【第13】徳川内府大政返上将軍辞職ノ請ヲ允シ摂関幕府ヲ廃シ仮ニ総裁議定参与ノ三職ヲ置ク(宮堂上ニ諭告) 慶応3年12月9日」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1887年10月、6-8頁。doi:10.11501/787948NDLJP:787948/9 
  11. ^ 「宮中三職ノ出仕席ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070162100、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十三巻・官制・官庁制置一(国立公文書館)
  12. ^ 内閣官報局「【第35】親王座次及親王大臣参入席等ヲ定ム 付:参照 礼節ノ儀ニ付因幡中将ヨリ弁事ヘ伺指令 明治元年(慶応4年)正月16日」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1887年10月、12-15頁。doi:10.11501/787948NDLJP:787948/55 
  13. ^ 内閣官報局「【第331】政体ヲ定ム 明治元年(慶応4年)閏4月21日 太政官」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1887年10月、137-146頁。doi:10.11501/787948NDLJP:787948/119 
  14. ^ 内閣官報局「【第443】公選法ヲ設ルノ詔書並政体改刪 明治2年5月13日 行政官」『法令全書』 明治2年、内閣官報局、東京、1887年10月、171-174頁。doi:10.11501/787949NDLJP:787949/122 
  15. ^ a b c 柏原 2024, pp. 230, 232, 234–235.
  16. ^ 「制度改正ニ因リ池田章政ノ職務ヲ罷メ且国事諮詢ノ為メ隔日出仕麝香間ニ祇候セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070218100、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十八巻・官規・任免四(国立公文書館)
  17. ^ 「制度改定ニ因リ蜂須賀茂韶ノ職務ヲ罷ム但諮詢ノ為メ隔日出仕セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070218800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十八巻・官規・任免四(国立公文書館)
  18. ^ 「議定職員ヲ定ムルニ因リ徳川慶勝ノ職務ヲ罷メ麝香間祇候ヲ命ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070218900、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十八巻・官規・任免四(国立公文書館)
  19. ^ 「制度改定ニ因リ浅野茂勲ノ議定ヲ罷メ麝香間祇候ヲ命ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070219000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十八巻・官規・任免四(国立公文書館)
  20. ^ a b c d e f g 内閣官報局「【第73】三職八局職制並ニ職員ヲ定ム 明治元年(慶応4年)2月3日」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1887年10月、27-32頁。doi:10.11501/787948NDLJP:787948/62 
  21. ^ 「毛利広封ヲ議定職ニ任ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070203300、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十七巻・官規・任免三(国立公文書館)
  22. ^ 「毛利広封ニ勅シテ東幸中議定候所ニ入リ機務ニ参預セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070153900、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十一巻・官制・文官職制七(国立公文書館)
  23. ^ a b 「池田章政ニ再ヒ議定ノ事ヲ兼摂セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070217800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十八巻・官規・任免四(国立公文書館)
  24. ^ a b 「池田章政ヲ議定職ニ任ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070206700、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十七巻・官規・任免三(国立公文書館)
  25. ^ 「蜂須賀茂韶以下六名ニ国事諮詢ノ為メ隔日出仕セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070054000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三(国立公文書館)
  26. ^ 「蜂須賀池田亀井鍋島池田ノ五諸侯ニ令シ国事諮詢ノ為メ隔日出仕セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070108500、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十六巻・官制・文官職制二(国立公文書館)
  27. ^ 「徳川慶勝浅野茂勲細川慶順ニ麝香間祇候ニ出仕セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070055000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三(国立公文書館)
  28. ^ 「伊達宗城ニ国事諮詢ノ為メ隔日出仕セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070054100、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三(国立公文書館)
  29. ^ 「伊達宗城ヲ麝香間祇候ト為ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070055100、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三(国立公文書館)
  30. ^ 内閣官報局「【第557】江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書 明治元年(慶応4年)7月17日」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1887年10月、223頁。doi:10.11501/787948NDLJP:787948/162 
  31. ^ 内閣官報局「【第864】御東臨ノ節東京城ヲ以テ皇居ト定メ五官出張所ヲ建設ス 明治元年10月19日」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1887年10月、329頁。doi:10.11501/787948NDLJP:787948/215 
  32. ^ 内閣官報局「【第200】太政官ヲ東京ニ移シ四月一日ヨリ諸願伺ヲ東京ニ進致セシム 明治2年2月24日 行政官(布)」『法令全書』 明治2年、内閣官報局、東京、1887年10月、98頁。doi:10.11501/787949NDLJP:787949/86 
  33. ^ 内閣官報局「【第620】従来ノ百官並受領ヲ廃シ位階ヲ称シ神職僧官ハ旧ニ仍ラシム 明治2年7月8日 行政官(達)」『法令全書』 明治2年、内閣官報局、東京、1887年10月、249頁。doi:10.11501/787949NDLJP:787949/161 
  34. ^ 内閣官報局「【第622】職員令並官位相当表 明治2年7月8日」『法令全書』 明治2年、内閣官報局、東京、1887年10月、249-264頁。doi:10.11501/787949NDLJP:787949/161 
  35. ^ 内閣官報局「【第659】親王元大臣参入席並取扱方ヲ定ム 明治2年7月21日 (達)」『法令全書』 明治2年、内閣官報局、東京、1887年10月、274-275頁。doi:10.11501/787949NDLJP:787949/174 
  36. ^ 「旧大臣ヲ麝香間ニ参セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070055200、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三(国立公文書館)
  37. ^ 「毛利池田両家議定一列鳳輦著御ヲ奉迎セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070406800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五十巻・宮内・行幸行啓二(国立公文書館)
  38. ^ 「従一位鷹司輔熈ヲ麝香間祇候ト為ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070055300、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三(国立公文書館)
  39. ^ a b 内閣官報局「【第1002】明二十二日練兵天覧ニ付諸官省長官及麝香間詰ヲシテ参朝セシム 明治2年10月21日」『法令全書』 明治2年、内閣官報局、東京、1887年10月、410頁。doi:10.11501/787949NDLJP:787949/242 
  40. ^ a b 内閣官報局「【第288】麝香間祇候ノ華族ニ中仕切御門迄乗輿乗馬ヲ許ス 明治3年4月12日 (達)」『法令全書』 明治3年、内閣官報局、東京、1887年11月、172頁。doi:10.11501/787950NDLJP:787950/118 
  41. ^ 内閣官報局「【第819】親王以下下馬下乗規則ヲ定ム 明治元年10月-日 鎮将府」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1887年10月、317-318頁。doi:10.11501/787948NDLJP:787948/209 
  42. ^ a b 内閣官報局「【第646】親王以下下乗規則 明治2年7月13日 太政官(達)」『法令全書』 明治2年、内閣官報局、東京、1887年10月、270頁。doi:10.11501/787949NDLJP:787949/172 
  43. ^ 内閣官報局「【第847】参議下乗下馬中仕切御門外ニ於テセシム 明治2年9月4日 太政官」『法令全書』 明治2年、内閣官報局、東京、1887年10月、338頁。doi:10.11501/787949NDLJP:787949/206 
  44. ^ 「従二位毛利敬親ニ麝香間ニ参セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070055400、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三(国立公文書館)
  45. ^ 「正二位松平慶永ヲ麝香間祇候ト為ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070055500、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三(国立公文書館)
  46. ^ 「従三位池田茂政ヲ麝香間祇候ト為ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070055600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三(国立公文書館)
  47. ^ 「鹿児島藩知事島津忠義ニ麝香間祇候ヲ命ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070054600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三(国立公文書館)
  48. ^ 「山内豊範麝香間祇候被仰付候事」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24112096700、太政類典・外編・明治四年~明治十年・官規五・儀制・宮内(国立公文書館)
  49. ^ 「鍋島茂実ノ辞職ヲ聴シ尚ホ国事諮詢ノ際ハ在職ノ心得ヲ以テ出仕セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070054200、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三(国立公文書館)
  50. ^ 「大原従二位国事諮詢ノ為メ麝香間祇候ヲ命ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070054300、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三(国立公文書館)
  51. ^ 「中御門経之ヲ麝香間祇候ト為ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070054400、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三(国立公文書館)
  52. ^ 「中御門経之ノ辞職ヲ聴シ国事諮詢ノ際出仕セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070054500、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第八巻・制度・種族三(国立公文書館)
  53. ^ 「徳大寺実則嵯峨実愛ノ辞職ノ請ヲ許シ且国事多瑞ニ付忌憚ナク建言宏謨ヲ裨補セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070108600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十六巻・官制・文官職制二(国立公文書館)
  54. ^ 「嵯峨実愛麝香間祇候被仰付候事」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24112096600、太政類典・外編・明治四年~明治十年・官規五・儀制・宮内(国立公文書館)
  55. ^ 「後藤元燁ニ麝香間祇候ヲ命シ国事諮詢ノ為メ隔日出仕セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070219600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十八巻・官規・任免四(国立公文書館)
  56. ^ 内閣官報局「【太政官第546】皇族華族取扱規則 明治4年10月19日 太政官(史官)」『法令全書』 明治4年、内閣官報局、東京、1887年10月20日、370頁。doi:10.11501/787951NDLJP:787951/222 
  57. ^ 内閣官報局「赤坂離宮下乗規則 明治5年4月13日 太政官第122号(布)」『法令全書』 明治5年、内閣官報局、東京、1889年1月26日、90頁。doi:10.11501/787952NDLJP:787952/101 
  58. ^ a b 内閣官報局「赤阪離宮浜離宮下馬下乗規則 明治6年3月15日 太政官第106号(布)」『法令全書』 明治6年、内閣官報局、東京、1889年5月15日、137頁。doi:10.11501/787953NDLJP:787953/143 
  59. ^ a b 内閣官報局「麝香間祗候ノ輩太政官代下馬下乗ヲ定ム 明治6年5月12日 太政官第158号(布)」『法令全書』 明治6年、内閣官報局、東京、1889年5月15日、208頁。doi:10.11501/787953NDLJP:787953/179 
  60. ^ a b 内閣官報局「勅任官並麝香間詰ノ妻女参朝ノ節衣体 明治7年1月13日 宮内省達(式部寮回達)」『法令全書』 明治7年、内閣官報局、東京、1889年5月15日、1368頁。doi:10.11501/787954NDLJP:787954/760 
  61. ^ 「麝香間祇候ノ輩大礼服着用ノ節ハ等級標条ヲ付セサル勅任官大礼服ヲ用ヒシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25012434300、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第十二巻・儀制・朝拝宴会(国立公文書館)
  62. ^ 内閣官報局「勅任官及麝香ノ間祇候ノ輩太政官宮内省ヘ出仕ノ節車寄迄乗馬乗車差許 明治12年2月17日 太政官第11号達 (輪廓附)」『法令全書』 明治12年、内閣官報局、東京、1890年9月30日、229頁。doi:10.11501/787959NDLJP:787959/153 
  63. ^ 内閣官報局「勅任官ノ夫人朝拝ノ節服飾 明治13年12月7日 宮内省達」『法令全書』 明治13年、内閣官報局、東京、1912年、1510頁。doi:10.11501/787960NDLJP:787960/811 
  64. ^ 「斎藤利行御用ノ節ニ宮内省ヘ出仕」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010515300、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二十八巻・官規二・任免二(国立公文書館)
  65. ^ 金子 2018, pp. 25–27.
  66. ^ 「皇族御名前并華族人名書入用に付回送方」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C11018769800、明治16年 普号通覧 巻30 普1961号至2020号 7.8月分 本省公文(防衛省防衛研究所)
  67. ^ 「島津久光麝香間祇候被仰付候事」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24112096800、太政類典・外編・明治四年~明治十年・官規五・儀制・宮内(国立公文書館)
  68. ^ 「華族阿野公誠外七名麝香間祇候・四条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A25012366900、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第二巻・制度・爵位(国立公文書館)
  69. ^ 「華族黒田長溥麝香間祇候被命」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24101647300、太政類典・第四編・明治十三年・第一巻・制度・詔勅(国立公文書館)
  70. ^ 「特旨ヲ以テ華族正親町実徳ヲ麝香間祇候トナス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110412800、公文類聚・第七編・明治十六年・第五巻・宮廷・内廷・皇親・宮殿・行幸(国立公文書館)
  71. ^ 「華族柳原光特旨ヲ以テ麝香間祇候トナス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110412900、公文類聚・第七編・明治十六年・第五巻・宮廷・内廷・皇親・宮殿・行幸(国立公文書館)
  72. ^ 「三条西季知歌道御師範勉励ニ付麝香間祇候仰付ラル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A24010527400、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第三十巻・官規四・賞典恩典二(国立公文書館)
  73. ^ 内閣官報局「華族令 明治17年7月7日 宮内省達」『法令全書』 明治17年、内閣官報局、東京、1912年、1295-1296頁。doi:10.11501/787965NDLJP:787965/404 
  74. ^ 内閣官報局「麝香間祗候無爵者礼遇 明治17年7月15日 宮内省乙第6号達」『法令全書』 明治17年、内閣官報局、東京、1912年、1280-1281頁。doi:10.11501/787965NDLJP:787965/397 
  75. ^ 内閣官報局「有爵者大礼服制図表 明治17年10月25日 宮内省乙第8号達」『法令全書』 明治17年、内閣官報局、東京、1912年、1281-1289頁。doi:10.11501/787965NDLJP:787965/397 
  76. ^ 内閣官報局「有爵者通常礼服ヲ以テ大礼服ニ換用ヲ許サス 明治17年10月25日 宮内省乙第9号達」『法令全書』 明治17年、内閣官報局、東京、1912年、1289頁。doi:10.11501/787965NDLJP:787965/402 
  77. ^ 内閣官報局「有爵者参朝ノ節車寄マテ馬車乗馬差許 明治17年10月25日 宮内省乙第10号達」『法令全書』 明治17年、内閣官報局、東京、1912年、1289頁。doi:10.11501/787965NDLJP:787965/402 
  78. ^ JACAR:A15060104200(第2画像目)
  79. ^ 「麝香間祇候ノ定員ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113661600、公文類聚・第三十二編・明治四十一年・第二巻・官職一・官制一・官制(内閣・宮内省・外務省・内務省)(国立公文書館)
  80. ^ JACAR:A15060104200(第2画像目、第12画像目)
  81. ^ 宮内庁『昭和天皇実録第十』東京書籍、2017年3月30日、883頁。ISBN 978-4-487-74411-4 

参考文献

関連項目





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