ようし‐えんぐみ〔ヤウシ‐〕【養子縁組(み)】
養子縁組
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/17 04:27 UTC 版)
養子縁組(ようしえんぐみ)[1]は、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。英語では "adoption" といい(第2義)[2]、日本語にもこれを音写した外来語「アダプション」「アドプション」がある[3]。
注釈
- ^ ただし、「養親(ようしん)」の第1義は、法的根拠の有無を問わず実際に保護・育成する者を意味する「育ての親」「養親/養い親/やしない親(やしないおや)」のことで、本項で解説する「養子先の親」という意味の「養親」は第2義である。
- ^ 法的根拠を問わず実際に保護・育成される者や、乳母として育てた子を意味する「養子」は、「養子/養い子(やしないご)」という。─ 出典:コトバンク。他人からもらって自分の子として育てること、および、その子は、「貰い子(もらいご)」といい、砕けた表現で「貰いっ子/もらいっこ」ともいう。─ 出典:コトバンク。
- ^ 「養子の女性」を表す「養女」のような「養子の男性」を表す語が、日本語には存在しない。日本語「養子」には性別の概念が無いので、この語だけでは性別を判断できない。なお、中国語でも同様で、「養子の女性」は「養女」であるが、「養子女」と「養子」が日本語の「養子」と同義で性別の概念が無い。
- ^ ただし、近代以前においてはその社会的身分において、強弱の差がある。
- ^ ただし、比較法的には異例である。
- ^ ただし、税法が改正され、控除の対象になる養子の数は限定されている。
- ^ 中国では、少なくとも建前としては、他姓の養子は礼制に反すると強く戒められており、日本でも明法家学説の集積である『法曹至要抄』(下巻・巻36)では、異姓養子はできないという実情と反した法解釈がなされている。
- ^ ちなみに、基経は30歳前に参議に到達している。
- ^ 村上天皇の孫である資定王。
- ^ ちなみに、当時の序列では頼長(正二位)<忠実(致仕従一位)<忠通(従一位)であった。
- ^ 福知山藩朽木家、美作勝山藩三浦家、江戸時代後期の鷹司松平家や高松松平家などの例が挙げられる。
- ^ 家臣が重大な職務に当たっている場合などには、同様に心当養子を主君に届け出る義務があった。渋沢栄一は幕臣に取り立てられて清水昭武の洋行に随伴した際、実子はまだ幼い長女しかおらず、従弟で義弟(妻の弟)の尾高平九郎を見立養子にしている。
- ^ 例えば勝海舟の祖父が御家人の身分を、坂本龍馬の曾祖父が郷士の身分を得たのはこうした手段による。
- ^ 現在でも相撲部屋では、親方が有力な関取に娘を嫁がせて婿養子とし、部屋の後継者にする例が多い。
- ^ 1960年の民法制定時に非嫡出子制度は廃止された。
- ^ いわゆる「藁の上からの養子」
- ^ a b 年長者については、条文上、年齢差の規定がないため、養親が1日でも先に出生していれば、養子縁組は成立することになる。
出典
- ^ “養子縁組”. 小学館『デジタル大辞泉』、三省堂『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
- ^ “adoption”. 小学館『プログレッシブ英和中辞典』第4版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
- ^ “アダプション”. 『デジタル大辞泉』. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
- ^ a b c “養親”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
- ^ “養子”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版、『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』、『百科事典マイペディア』、平凡社『世界大百科事典』第2版、小学館『日本大百科全書:ニッポニカ』. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
- ^ “養女”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
- ^ “養親子”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
- ^ “実親子”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
- ^ “養子先”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
- ^ “養家”. 『デジタル大辞泉』、『大辞林』第3版. コトバンク. 2018年7月9日閲覧。
- ^ 『運命の影に』松崎天民著 (磯部甲陽堂, 1917)
- ^ 高橋秀樹「平安貴族社会の中の養子」『日本中世の家と親族』(吉川弘文館、1995年) ISBN 4-642-02751-3 P138-146・188-189
- ^ 塚田孝 『大阪民衆の近世史』 筑摩書房 <ちくま新書> 2017年 ISBN 9784480071118 pp.66-68.
- ^ 婚姻届の記入例
- ^ Adult adoptions: Keeping Japan's family firms aliveBBC, 19 September 2012.
- ^ a b c d 湯沢雍彦編『要保護児童養子あっせんの国際比較』(2007年、日本加除出版株式会社)
- ^ “スイスの里親制度 改善の歩みは遅い”. スイス放送協会. (2014年9月24日) 2014年9月24日閲覧。
- ^ ベルギーの養子縁組スキャンダル、真実求める母子たちAFP BB news 2015年02月26日。
- ^ U.S. Department of Health and Human Services, How many children were adopted in 2007 and 2008?
- ^ Statistics Brain, Adoption Statistics 2013年9月6日閲覧
- ^ Dave Thomas Foundation, National Foster Care Adoption Attitude Survey
- ^ Statistics Brain, Adoption Statistics. 2013年9月6日閲覧。
- ^ IRS, Adoption Benefits FAQs, 2013年9月6日閲覧。
- ^ a b 養子縁組という選択:里親と並行して養子縁組を探るのが最善のやり方だと思う朝日新聞GLOBE、2013年9月6日閲覧。
- ^ 洪賢秀「韓国社会における海外養子のイメージ : Uターンしてきた海外養子の素描」『国立民族学博物館調査報告』第6巻、国立民族学博物館、2007年3月30日、65-74頁、doi:10.15021/00001422、ISSN 1340-6787、NAID 120001730584。
- ^ 養子縁組という選択:新しい家族を探すため、国がどれだけ強い意志を持っているか朝日新聞GLOBE、2013年9月6日閲覧。
- ^ 厚生労働省新しい社会的養育ビジョン 2017年8月2日
- ^ “子どもの70%が「自分自身に満足」”. 日本財団 (2016年12月15日). 2020年6月20日閲覧。
- ^ Goldman, Jason G.. “Why do animals adopt?” (英語). www.bbc.com. 2022年5月28日閲覧。
- ^ Carzon, Pamela (2019年9月). “Cross‐genus adoptions in delphinids: One example with taxonomic discussion” (英語). Ethology. pp. 669–676. doi:10.1111/eth.12916. 2022年5月28日閲覧。
- ^ “ヒョウの赤ちゃんを育てるライオン、インドで見つかる:朝日新聞GLOBE+”. 朝日新聞GLOBE+. 2022年5月28日閲覧。
- ^ “ペット「養子縁組」米で急増”. 日本経済新聞 (2020年4月27日). 2022年6月27日閲覧。
養子縁組
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 15:22 UTC 版)
養子縁組の場合、養子は養親の氏を称する(民法810条本文)。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は婚氏を優先する(婚氏優先の原則、民法810条但書)。 養子は離縁によって原則として縁組前の氏に復する(民法816条第1項本文。復氏の原則)。例外として配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は復氏しない(民法816条第1項但書))。ただし、縁組の日から7年を経過した後に縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる(民法816条第2項。縁氏続称)。
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養子縁組
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/24 22:19 UTC 版)
「バングラデシュの家族法」の記事における「養子縁組」の解説
インドが養子縁組に関して人的に統一された(当事者の性別、宗教を問わない)制定法を有する(2015年少年司法(児童の監護及び保護)法)を有するのに対して、バングラデシュにはこのような制定法が存在しない。バングラデシュは国際的な養子縁組に関する児童の保護及び協力に関する条約にも未加盟である。 シャリーアは養子縁組に関する規範を持たない。カファーラとよばれる一種の里親制度がクルアーン及びハディースによって奨励されているが、実方との親族関係が維持されること、里子の姓が変わらないこと、里子に相続権がないことなどの点で、カファーラは養子縁組とは異なる。バングラデシュの一部地域で事実上の養子縁組が行われているが、非公式のものである。 ヒンドゥー教は、家系を維持するための養子縁組を許容している。養子は身体及び精神に障害のない男児に限る。上告部の判例 (Abdul Mannan alias Kazi v. Sultan Kazi, 34 DLR (AD) 1982 236) によると、孤児は別の慣習がない限り養子になることができない。養子は実親から養親に現実に引き渡されることを要する。養親は養子と同じカーストに属し、健全な精神を持つ男性に限る。養親は、分別のある年齢(15歳)に達していれば未成年者でもよく、独身でも寡夫でもよく、妻がいてもその同意を得る必要はないが、養親に男性の子や孫などがいるときは養子を取ることができない。養父は、婚姻が禁じられた近親女性の子を養子に取ることができない。上告部の判例(Anath Bandhu Guha v. Sudhangsu Sekhar Dey, 31 DLR (AD) 1979 312)によると、養子は法律上あらゆる点で実子と同視される。未婚女性は養親になることができず、既婚女性は夫の明示の同意を得たときに、未亡人は夫の生前に同意を得ていたときに、養親となることができる。養子縁組が成立すると、養子と実方との親族関係は終了し、離縁することはできない。 バングラデシュ政府は、キリスト教徒及び仏教徒は養子縁組を許容され奨励されていると述べる。しかし、養子縁組を規律する制定法がないため、養子縁組が社会的養護の機能を発揮していないだけでなく、恥や汚名と捉える風潮も見られるようである。
※この「養子縁組」の解説は、「バングラデシュの家族法」の解説の一部です。
「養子縁組」を含む「バングラデシュの家族法」の記事については、「バングラデシュの家族法」の概要を参照ください。
養子縁組
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/17 16:36 UTC 版)
武芸で藩内に注目される一方で、自身は男児に恵まれず、ついに養子をとることを決意する。こうして安政2年(1855年)には、佐川郷において、やはり剣術で立身し藩内指折りの剣客であった浜田重民を娘婿に縁組させる。浜田姓から那須姓に改めた重民は、以後那須信吾を称した。元来、腕がたつ信吾は、俊平の道場で代って師範を務めるようになり、多くの若者たちに慕われたという。とくに、若き日の坂本龍馬とは深い親交があった。後年、武市瑞山が土佐勤王党を結成した折も、信吾はこれに龍馬とともに加わっている。
※この「養子縁組」の解説は、「那須俊平」の解説の一部です。
「養子縁組」を含む「那須俊平」の記事については、「那須俊平」の概要を参照ください。
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