第2次教育令とは? わかりやすく解説

第2次教育令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 16:41 UTC 版)

教育令」の記事における「第2次教育令」の解説

公布1880年明治13年12月28日 改正の経緯 中央集権的画一的であった学制に取って代わり教育権限大幅に地方にゆだね、地方自由にまかせた教育令は「自由教育令」と呼ばれるようになった教育令には、それぞれの土地民度に応じて取捨選択それぞれの地方ゆだねるアメリカ諸州における進歩した方法取り入れられたが、日本における実施結果はかえって小学校教育後退させることとなった地方によっては児童就学率減少し経費節減のため廃校、あるいは校舎の建築中止するなどの事態生じていた。そのため教育令対す批判高まっていた。 改正の流れ 1880年明治13年12月9日 - 文部卿就任したばかりの河野敏鎌教育令改正準備進め改正原案太政官上申12月28日 - 太政官元老院審議経て一部修正加えられ太政官布告59をもって公布改正教育令の内容・特徴概要地方の自由を認め方針であった教育令第1次)に対し改正教育令国家統制政府干渉基本方針とした。 教育令第1次)の条文修正加え一部条文削除、3ヶ条を追加して50条からなっている(このうち6ヶ条が削除されているため有効な条文実質44ヶ条)。 学校の種類としては、従来の「小学校中学校大学校師範学校専門学校」に、新しく農学校商業学校職工学校加える。 教育行政上の重要な事項について文部卿(後の文部大臣)の認可規定し府知事県令(後の県知事)の権限強化公立学校幼稚園図書館等設置廃止については、府県立のものは文部卿認可町村立のもの・私立のものは府知事県令認可を必要とする。 町村立・私立学校等設置廃止等の規則教則等は、府知事県令起草し文部卿認可を受けなければならない。 各町村府知事県令指示に従って独立あるいは連合してその学齢児童十分に教育できる1ヶ所もしくは数か所の小学校設置しなければならない厳格に規定私立小学校公立小学校代用とする場合も、巡回授業場合府知事県令認可が必要となる。 町村学校の教員任免学務委員申請により府知事県令が行ない、町村小学校教員俸給額府知事県令定めて文部卿認可を受ける。 就学義務明確にし、小学校3年間とし、それを修了した後も相当な理由なければ毎年就学するものとした。 小学校修業年限3年以上8年以下とし、最低4年3年短縮した。なお年間授業日数を4ヶ月から32以上に改め学校休暇除きほぼ常時授業行なうべきものとされる小学校学科冒頭修身を置く。 府県への師範学校設置義務明確にした(教育令第1次)では「便宜に応じて設置」とやや不明確であった)。 追加条文中学校農学校商業学校職工学校諸学校は府県設置すべきものと規定教員年齢18歳以上(従来通り)を規定した条文に「品行不正の者は教員になることができない」という但し書き加えられる小学校公立師範学校対する国の補助金に関する条文削除された(1881年明治14年6月限り小学校公立師範学校への国庫補助金廃止) その他(諸規則小学校 1881年明治14年1月 - 「小学校設置区域ならびに校数指示心得」と「就学督責規則起草心得」(1月29日文部省達)を制定し小学校学区設定学校設置基準就学督責規則基準明確にし、こどもの就学をいっそう厳重に督促した5月4日 -「小学校教則綱領」を制定し、各府県小学校教則定める際の基準を示す。小学校初等科3年中等科3年高等科2年規定される修身重視し歴史日本歴史のみとする。 「学務委員薦挙規則起草心得」 「学務担任者の事務要項」 「学校幼稚園書籍館等の設置廃止規則」 「小学校教員免許状授与心得」(1月31日文部書達)。7月8日改定し、徳望ある碩学老儒には無試験修身科教授免許状授与し品行不正の際の免許状没収などを追加文部省達) 「小学校教員心得」(6月18日文部省達)国家主義的教化を行う教員としての本分を官定し、全国教員下付された。 「学校教員品行規則」(7月21日文部省達)等 師範学校 1881年明治14年8月19日 -「師範学校教則大綱」を制定文部書達)。 師範学校初等師範学科1年)、中等師範学科2年半)・高等師範学科4年)の3課程設置し小学校初等科中等科高等科教員養成する規定1883年明治16年7月6日 -「府県立師学校通則」を制定し文部省達)、これは師範学校目的設置基準管理などについて一般的事項規定中学校 1881年明治14年7月29日 -「中学校教則大綱」を制定文部書達)。 中学校入学資格小学校中等科卒業とし、編成初等中学科(4年)と高等中学科(2年)の2段編制とする。この他教育課程規定1884年明治17年1月 - 「中学校通則」を制定し文部書達)、中学校目的(「忠孝彝倫ノ道」に基づき中流人士あるいは上級学校進学者を育成することと定める)・設置管理等規定専門学校 1882年明治15年5月27日 -「医学校通則」を制定文部省達)し、医学校水準向上を期する7月18日 -「薬学校通則」を制定文部省達)。 1883年明治16年4月11日 - 「農学校通則」を制定文部省達)。文部省実業教育に関する法令初め1884年明治17年1月11日 - 「商業学校通則」を制定文部省達)。商業学校中等程度第一種と、専門程度第二種とに分ける。

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