構成等
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衆議院と貴族院の二院制。 衆議院は選挙により代表を選出した。議会開設当初より1925年(大正14)年の普通選挙法制定までは納税額による制限選挙、以後は普通選挙であった(ただし一貫して男子のみ)。 貴族院は皇族男子(親王及び王)、華族議員、勅選議員、多額納税、帝国学士院選出議員及び朝鮮及び台湾在住者議員で構成され、解散はなかった。ただし、皇族が議会に出席したことはなかった。 議院相互の関係などは、議院法によって規律された。両院は、衆議院の予算先議権を除き、対等の権限を有する。 貴族院と衆議院を併せて、「貴衆両院」、「貴衆二院」と略称され、議会では国民から選出された議員を「代議士」、両院を以て議決することから帝国議会制度は「代議制度」とも称された。 帝国議会の常会(通常会)は毎年12月に召集され、会期は3ヶ月であったが、勅命によって延長されることもあった。議会の召集、開会、閉会、停会、衆議院解散は天皇大権に属した。召集は各議員に対して一定の期日に特定の場所に集会を命じる行為であるが、勅命によってのみなされる。帝国議会はみずから集会する権、または召集を請求する権を有しない。帝国議会は毎年1回召集するのを常則とされ、これを通常会といい、毎年11月、または12月、東京に召集される。他に、臨時議会が召集することがある(41条)。開会は、議会が召集され、議長、副議長および議員の部属が定り、両議院が成立した後に詔書で期日を定めてなされる。閉会は、会期が終了し、したがって議会の職務行為が終了したことを公に宣示する行為であり、閉会するという勅語が出される(詔書による公布はない)。議会の開閉は、両院に対して同時に行われる。議会の停会は会期中、一時、議会の職務行動の停止を命じる行為で、15日以内、一定の期間を定め、詔書で命じる。衆議院が解散されると、貴族院も停会扱いとされ、「解散から5ヶ月以内に衆議院選挙を行って新議会を召集しなければならない」とされていた。議会の休会は各議院がその会議を休止することで、会期中、休会するのは各院の随意であった。 「(公選の)衆議院では成立当初から、乱闘騒ぎがしばしば起きていた」のに対し、「(非公選の)貴族院では、ほとんどなかった」とされている。
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構成等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/26 08:46 UTC 版)
審査会は委員9名で構成され、うち6名以上は常勤とする(第26条)。委員は、人格が高潔であって、労働問題に関する識見を有し、かつ、法律又は労働保険に関する学識経験を有する者のうちから、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する(第27条)。委員の任期は3年で、再任も可である(第28条)。審査会の会長は、委員の互選により常勤の委員のうちから定める(第32条)。審査会の委員は、独立してその職権を行う(第29条)。委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない(第30条)。 破産手続開始の決定を受けたとき。 禁錮以上の刑に処せられたとき。 審査会により、心身の故障のため、職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。 審査会の審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があったときは、公開しないことができる(第43条)。審理は通常3名による合議体で行うが、以下の場合は9名全員で合議体を構成することもできる(第33条)。 合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合 合議体を構成する者の意見が三説に分かれた場合 前二号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合 合議体は、3名の場合は全員、9名の場合は6名以上の出席が無ければ会議を開き、議決をすることができない(第33条の3)。厚生労働大臣は、労災保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するものとされ(第36条)、参与としてそれぞれの審理に参加する。合議体は6部構成で、主に第1~第5合議体は労災保険、第6合議体は雇用保険を担当する。 令和3年3月2日現在の委員及び担当合議体は以下の通り(太字は審査長)。 都築民枝(会長・常勤。元・さいたま地方・家庭裁判所熊谷支部長)(第1、第2) 鰺坂隆一(会長代理・常勤。元・筑波大学大学院教授)(第3、第4) 甲斐哲彦(常勤。元・東京家庭裁判所長)(第2、第3、第6) 鈴木麻里子(常勤。元・徳島労働局長)(第1、第4、第6) 室井純子(常勤。元・衆議院法制局第三部長)(第3、第5、第6) 渡辺英寿(常勤。元・自治医科大学教授)(第1、第5) 小畑史子(非常勤。京都大学大学院人間・環境学研究科教授)(第5) 金岡京子(非常勤。東京海洋大学教授)(第4) 東郷眞子(非常勤。元・船員保険会せんぽ東京高輪病院内科部長)(第2) 会長、委員は特別職の国家公務員であり、会長の俸給は月額105万5000円で厚生労働審議官、社会保険審査会委員長、東宮大夫、大使2号俸、公使2号俸と同額、常勤の委員の俸給月額は93万1000円で社会保険審査会委員、大使1号俸、公使1号俸と同額であり、内部部局の局長の俸給月額をわずかに上回る。
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構成等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/22 15:16 UTC 版)
「ここにいるよ (岩男潤子の曲)」の記事における「構成等」の解説
演奏所要小節数:71 等速:67 調:ヘ長調 曲としては非常に落ち着いている。歌詞も、人を慰め、癒す言葉がバランス良く配置されている。
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構成等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 05:17 UTC 版)
全16章で、3部構成の形をとっており、第3章から第14章までの「エズラの黙示」と呼ばれる第2部が最も古い部分であり、この部分は紀元1世紀末頃、第二神殿破壊以後に成立したと考えられ、第1章から第2章及び第15章から第16章はあとからキリスト教徒によって加筆されたものとされており、この部分を「第5エズラ書」および「第6エズラ書」と呼ぶ場合が存在する。現代までに現存している古い写本としてはウルガタによるラテン語、またはゲエズ語によるもの( Izra Sutuel、第2部のみ )が知られる[要出典]。
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