内部部局の局長
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 08:48 UTC 版)
内閣に属する中央省庁のうち、内閣府、各省には、国家行政組織法及び内閣府設置法に基づき、内部部局として大臣官房及び局が置かれており、その長を局長と称する。 なお、外局である庁では原則として部局の単位は部といい、その長は部長である。ただし、公正取引委員会事務総局、金融庁および国家公安委員会の特別の機関である警察庁は、別の法律の規定に基づいて局を置くことができる例外的な機関であって、各局に局長が置かれている。また、内閣から独立した地位を有する行政機関である会計検査院及び国家行政組織法の枠外にある行政機関である人事院も、各々の事務総局に局を置いている。 局長は、省内においては事務次官、省名審議官に次ぐ地位(官房長と同格)であり、給与・待遇は指定職5号俸(枢要な局の局長)または4号俸(それ以外の局長)である。局長は、自らの局にあっては局内の幹部を集めた局議を主催し、局の職務を統括する。また大臣の主催による省内の局長級以上の幹部を集めた省議の出席者であり、各省の最高幹部の一員とされる。
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