一般財団法人とは? わかりやすく解説

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いっぱん‐ざいだんほうじん〔‐ザイダンハフジン〕【一般財団法人】

読み方:いっぱんざいだんほうじん

一般社団・財団法人法基づいて設立される営利目的としない財団法人

[補説] 一般社団法人や一財団法人のうち、公益目的とする事業を行う法人で、行政庁申請し認定受けたものは公益社団法人・公益財団法人になることができる。


一般財団法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/17 22:54 UTC 版)

財団法人 > 一般財団法人

一般財団法人(いっぱんざいだんほうじん)は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立される財団法人である。

本項で法律の条数を記載した場合は、特記のない限り、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の条数を指す。

設立

設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与えることはできず、そのような趣旨の定款は無効となる(153条3項2号)。この点は株式会社等と異なる。

機関

評議員、評議員会、理事理事会及び監事が設置必須の機関である。また、その他にも任意で会計監査人を置くことができる(170条)。

評議員会

評議員会は、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる(178条2項)。 理事、監事及び会計監査人は、評議員会の決議によって選任する(177条、63条1項)。

理事会

理事会は、次に掲げる職務を行う(197条、90条2項)。

  1. 一般財団法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定及び解職

定款の変更

原則として、一般財団法人は、その成立後、評議員会の決議によって、定款を変更することができる(200条)。その評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない(189条2項3号)。

関連項目

外部リンク


一般財団法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/17 04:25 UTC 版)

財団法人」の記事における「一般財団法人」の解説

「一般財団法人」も参照一般社団法人及び一般財団法人に関する法律一般社団・財団法人法)」に基づいて一定の要件満たしていれば、事業目的公益性がなくても設立できる法人である。機関理事監事評議員から成る原則として株式会社同様に全ての事業課税対象となる。設立許可を必要とした従来財団法人とは違い一定の手続きおよび登記さえ経れば主務官庁許可を得ることなく準則主義によって誰でも設立することができる。法律上、必ず名称の一部に「一般財団法人」という文言入れなければならない一般社団・財団法人法5条)。 営利法人である株式会社等と異なり設立者剰余金または残余財産分配を受ける権利与え定款無効となる(一般社団・財団法人法1533項2号)。 事業年度末の貸借対照表負債の部合計額が200億円以上である一般財団法人は「大規模一般財団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、会計監査人を置かねばならない一般社団・財団法人法171条)。 その法人事業によって公益確保するため存続を許すことができない認め場合法務大臣評議員会社例えれば社員または株主相当する者)、債権者およびその他の利害関係人申立てにより、裁判所解散命ずることができる(一般社団・財団法人法261条)。 設立者設立時拠出する財産合計価額300万円上でなければならない一般社団・財団法人法1532項)。事業年度2期連続して貸借対照表純資産額が300万円未満となった場合解散しなければならない一般社団・財団法人法153条、202条)。事業活動原資財産運用した運用益を当てることができる。一般社団法人異なり基金拠出を受けることはできない、すなわち基金制度そのものがない。収益事業非収益事業とされる公益目的事業行い後者50%超えれば申請認定経れば公益財団法人になれる。収益事業には課税され株式会社などとの違いはない。 法人税法施行令3条規定する要件満たす一般財団法人を「非営利型一般財団法人」といい、収益事業のみ課税され非営利事業について非課税となる。

※この「一般財団法人」の解説は、「財団法人」の解説の一部です。
「一般財団法人」を含む「財団法人」の記事については、「財団法人」の概要を参照ください。

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