いっぱんざいだんほうじんとは? わかりやすく解説

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一般財団法人

読み方:いっぱんざいだんほうじん
英語:General Incorporation Foundation

公益法人制度改革により施行された『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』に基づいて設立され財団法人のこと。

一般財団法人の主な設立要件としては、設立者による300万円上の財産拠出履行を行うこと、定款作成して公証人認証を受けること、法務局設立登記申請行い認可されることなどが挙げられる

一般財団法人では、評議員評議員会理事理事会監事などの機関を置くことが法律により規定されている。また、定款定めによって、会計監査人を置くことができる。

一般財団法人は、2008年までは単に財団法人呼ばれていた。2008年以降既存財団法人特例民法法人という法人格変更され2013年10月1日までに一般財団法人の認可申請を行うことになっている認可されない場合には解散扱いとなる。

なお、最終事業年度係る貸借対照表負債の部計上した額の合計額が200億円以上の場合には、大規模一般財団法人と呼ぶ。

関連リンク
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

いっぱん‐ざいだんほうじん〔‐ザイダンハフジン〕【一般財団法人】

読み方:いっぱんざいだんほうじん

一般社団・財団法人法基づいて設立される営利目的としない財団法人

[補説] 一般社団法人や一財団法人のうち、公益目的とする事業を行う法人で、行政庁申請し認定受けたものは公益社団法人・公益財団法人になることができる。



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