招集とは? わかりやすく解説

しょう‐しゅう〔セウシフ〕【招集】

読み方:しょうしゅう

[名](スル)

人を招き集めること。「関係者を—して会議を開く」「—をかける」

地方公共団体の議会社団法人社員総会株式会社株主総会取締役会などで、合議体成立させるため、その構成員に集合求めること。


召集

(招集 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/05 09:16 UTC 版)

召集(しょうしゅう)とは、以下の意味で使用される。


  1. ^ a b c d e 召集デジタル大辞泉(小学館) 2020年8月1日確認
  2. ^ a b c d 召集三省堂 大辞林 第三版 2020年8月1日確認
  3. ^ a b c d e f 召集精選版 日本国語大辞典 2020年8月1日確認
  4. ^ a b c d e f 召集 新明解国語辞典第七版(三省堂) 2020年8月2日確認
  5. ^ a b c 召集 日本大百科全書(ニッポニカ) 2020年8月1日確認
  6. ^ 大辞泉(小学館) 2020年8月1日確認
  7. ^ a b c d e f 予備兵は「招集」する?「召集」する? NHK放送文化研究所 2001年10月1日公開
  8. ^ a b 招集 デジタル大辞泉(小学館) 2020年8月2日確認
  9. ^ a b 招集 三省堂 大辞林 第三版 2020年8月2日確認
  10. ^ a b 招集 精選版 日本国語大辞典 2020年8月2日確認
  11. ^ a b c 招集 新明解国語辞典第七版(三省堂) 2020年8月2日確認
  12. ^ 広島市消防職員非常召集規程広島市消防局 2020年8月1日確認
  13. ^ 徳島市消防職員非常召集規程 徳島市消防本部 2020年8月1日確認
  14. ^ 名取市消防職員及び消防団員招集規則名取市 2020年8月1日確認
  15. ^ 我が国の、3つの予備自衛官制度”. 防衛省自衛隊. 2024年1月5日閲覧。
  16. ^ a b 招集日本大百科全書(ニッポニカ) 2020年8月2日確認
  17. ^ 佐藤立夫「英国弾劾制度」(PDF)『比較法学』第24巻第1号、早稲田大学、1991年、1-102頁、ISSN 04408055NAID 110000313288 
  18. ^ 芦田淳「イタリアの対等な二院制下での立法過程をめぐる考察 : 北大立法過程研究会報告」『北大法学論集』第62巻第6号、北海道大学大学院法学研究科、2012年、1610-1587頁、ISSN 0385-5953NAID 40019298950 
  19. ^ 欧米主要国議会の会期制度 調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 797 (2013. 8.2.)
  20. ^ 国会キーワード67 国会の召集と種類 立法と調査 309号(平成22年10月1日)
  21. ^ 国立国会図書館 調査と情報―ISSUE BRIEF― No.1056(2019. 5.28)イギリスの議会制度
  22. ^ 英国における緊急事態法制と軍隊の国内動員――COVID-19対応とEU離脱を事例として 2020年6月11日
  23. ^ 軍投入は「厄介で危険」 元米軍トップ、トランプ氏を非難 2020年6月5日公開
  24. ^ スイス軍、大戦後初の大規模動員とは 新型コロナ 2020年3月19日
  25. ^ 『誰も書かなかった日本陸軍』p. 58
  26. ^ 『赤紙と徴兵』p. 50
  27. ^ 兵役法第5条「現役ハ陸軍ニ在リテハ二年、海軍ニ在リテハ三年トシ現役兵トシテ徴集セラレタル者之ニ服ス」(引用文は漢字が旧字体の場合、新字体に改めた、以下同)「御署名原本・昭和二年・法律第四七号・徴兵令ヲ改正シ兵役法ト改ム(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021636200 
  28. ^ 1927年の陸軍召集規則では「在郷軍人(待命休職停職予備役後備役ノ将校同相当官准士官、予備役後備役ノ下士[幹部候補生ニシテ予備役ニ在ル者ヲ含ム]兵卒、補充兵ヲ謂フ以下同ジ)及国民兵」を召集すると定義されている。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
  29. ^ 待命中の将校、後述する帰休兵などは役種のうえでは現役であるが、実際に軍務にはついていない。
  30. ^ 『徴兵制と近代日本』p. 13
  31. ^ 近代デジタルライブラリー - 徴兵令
  32. ^ 一等卒、二等卒、上等兵の総称が「兵卒」である。一等卒、二等卒の呼称は1931年11月にそれぞれ一等兵、二等兵となり、総称としての「兵卒」は「兵」となった。
  33. ^ 実際には当時の海軍は志願兵のみで充足しており、徴兵に関係がなかった。近代デジタルライブラリー - 海軍制度沿革. 巻5
  34. ^ 明治8年 陸軍省達書 完 第3号(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C08070047200 
  35. ^ 近代デジタルライブラリー - 改正徴兵令 : 傍訓
  36. ^ 「明治19年3月起12月 陸軍省令日記 甲 陸軍省総務局」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C10073014300 
  37. ^ 近代デジタルライブラリー - 陸軍召集条例・同例取扱細目・軍人結婚条例
  38. ^ 「明治19年3月起12月 陸軍省令日記 甲 陸軍省総務局」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C10073015000 
  39. ^ 海軍では1920年3月まで、陸軍では1931年11月まで下士官を「下士」と呼んだ。
  40. ^ 『徴兵制』p. 92
  41. ^ 御署名原本・明治二十八年・法律第十五号・徴兵令中改正加除(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020193100 
  42. ^ 海軍は日清戦争開始に先立つ1894年7月2日、海軍予備役後備役下士卒臨時召集令(海軍省令第7号)を定めていた。近代デジタルライブラリー - 現行兵事規則類集
  43. ^ 明治30年乾「貳大日記4月」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C06082549600 
  44. ^ 御署名原本・明治二十九年・勅令第三百六十四号・陸軍召集条例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020260400 
  45. ^ 御署名原本・明治三十一年・勅令第二百四十七号・海軍召集条例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020354600 
  46. ^ 海軍は1920年4月に「下士」を「下士官」に、「卒」を「兵」にあらためた。
  47. ^ 御署名原本・明治三十七年・勅令第八十三号・戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル臨時召集ニ関スル件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020597000 
  48. ^ 正規の兵卒とは異なる輜重輸卒、砲兵助卒など、雑役のみに従事する者。
  49. ^ 『徴兵制』pp. 93-94
  50. ^ 『徴兵制』p. 94
  51. ^ 陸軍召集条例施行細則、第5様式。官報 1899年10月11日
  52. ^ 御署名原本・大正二年・勅令第二百九十九号・陸軍召集令制定陸軍召集条例及明治四十三年勅令第百八十三号(特命陸軍将校同相当官准士官ノ服役及召集ニ関スル件)廃止(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020983900 
  53. ^ 兵役法。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
  54. ^ 1927年12月時点の規定では陸軍は現役2年、予備役5年4か月、後備兵役10年、以後40歳までは第一国民兵役。陸軍の第一補充兵役と第二補充兵役は12年4か月、以後は40歳まで第二または第一国民兵役。海軍は現役3年、予備役4年、後備兵役5年、以後40歳までは第一国民兵役。海軍の第一補充兵役は1年、以後は第二補充兵役11年4か月、それ以後40歳までは第一国民兵役。17歳から40歳で以上のいずれにも服役中でない者は第二国民兵役。志願により兵籍に入る者の服役年限は異なる。
  55. ^ 兵役法施行令。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
  56. ^ 陸軍召集規則。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
  57. ^ 海軍召集規則。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
  58. ^ 1941年11月の陸軍召集規則改正(陸軍省令第54号)で廃止。
  59. ^ 1933年6月の陸軍召集規則改正(陸軍省令第20号)で名称を帰休兵召集へ変更。
  60. ^ 経理部・衛生部などの武官で奏任官以上の者、1937年2月以降は「各部将校」となった。
  61. ^ 帰休兵を含む。
  62. ^ 1940年(昭和15年)7月公布12月施行の海軍召集規則改正(海軍令第15号)で第一国民兵役の下士官・兵も在郷軍人に含まれるようになった。官報 1940年07月20日
  63. ^ 1942年(昭和17年)8月の海軍召集規則改正(海軍令第21号)で補充兵役と国民兵役の下士官・兵が在郷軍人に含まれるようになった。官報 1942年08月28日
  64. ^ 陸軍召集規則、第7様式。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
  65. ^ 陸軍召集規則、第9様式。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
  66. ^ 海軍召集規則、第8様式。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
  67. ^ 『赤紙』pp. 149-157
  68. ^ 『赤紙』pp. 129-133
  69. ^ 『赤紙』p. 71
  70. ^ 『赤紙と徴兵』pp. 57-60,135-137
  71. ^ 『村と戦争』pp. 232-233
  72. ^ a b 官報 1941年11月15日
  73. ^ 有事にも演習召集と教育召集は実施が可能である。
  74. ^ のちに「補助衛生兵」と名称が替わる。官報 1937年05月22日
  75. ^ 1934年2月、陸軍召集規則改正(陸軍省令第2号)で気球兵が加わる。官報 1934年02月16日
  76. ^ 兵役法第57条では120日以内とされており、陸軍召集規則第97条で90日と規定された。
  77. ^ 1939年4月、陸軍召集規則改正(陸軍省令第14号)で第一補充兵の指定がなくなり補充兵全般に適用される。官報 1939年04月01日
  78. ^ 陸軍召集規則第97条による。
  79. ^ 有事にも補欠召集は実施が可能である。
  80. ^ 官報 1933年06月07日
  81. ^ 1939年3月、海軍召集規則改正(海軍令第6号)で1年目に限らず、予備役すべての下士官と兵が対象となった。官報 1939年03月25日
  82. ^ 『日本の軍隊』p. 197
  83. ^ 『徴兵制』p. 145
  84. ^ 官報 1941年02月15日
  85. ^ 『徴兵制と近代日本』p. 242
  86. ^ 官報 1941年11月15日
  87. ^ 官報 1942年02月18日
  88. ^ それまで陸軍は第一と第二の補充兵役は別々の者が服し、どちらも12年4か月、海軍の補充兵役は第一が1年、第二補充兵役は第一補充兵を終えた者が服し11年4か月であった。
  89. ^ 官報 1942年08月28日
  90. ^ 官報 1942年09月26日
  91. ^ 陸軍防衛召集規則近代デジタルライブラリー - 改正陸海空軍事法
  92. ^ 『徴兵制』p. 162
  93. ^ a b 「陸軍の防衛召集制度とその実態について」『戦史研究年報 第3号』p. 44
  94. ^ a b 『事典 昭和戦前期の日本』p. 273
  95. ^ 週報(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A06031047600 
  96. ^ 陸軍防衛召集規則、第3様式。官報 1942年09月26日
  97. ^ 陸軍防衛召集規則、第8様式。官報 1942年09月26日
  98. ^ 陸軍防衛召集規則、第24条。官報 1942年09月26日
  99. ^ 官報 1943年11月01日
  100. ^ 官報 1944年04月21日
  101. ^ 官報 1944年09月07日
  102. ^ 1945年8月3日、海軍召集規則改正(海軍省令第28号)により徴傭船舶船長召集は廃止された。官報 1945年08月03日
  103. ^ 徴兵終結処分を経ない者(徴兵検査以前の年齢の者)のうち船舶国籍証書を有する船舶の船員、および17歳未満で志願により第二国民兵役に編入された者は対象から除外された。官報 1944年10月19日
  104. ^ 1944年10月制定・施行された陸軍特別志願兵令施行規則改正(陸軍省令第47号)で14歳以上17歳未満で志願する者は第二国民兵役に編入することが可能になった。官報 1944年10月20日
  105. ^ 官報 1944年12月12日
  106. ^ 官報 1945年05月05日
  107. ^ 御署名原本・昭和二十年・勅令第六三四号・昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク兵役法廃止等ニ関スル件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A04017774200 


「召集」の続きの解説一覧

招集

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:09 UTC 版)

取締役会」の記事における「招集」の解説

取締役会は、各取締役招集する。ただし、招集権者定款又は取締役会定めたときは、その取締役招集する。この場合、招集権者以外の取締役は、招集権者対し取締役会目的である事項示して取締役会の招集を請求することができる(366条)。

※この「招集」の解説は、「取締役会」の解説の一部です。
「招集」を含む「取締役会」の記事については、「取締役会」の概要を参照ください。


招集

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:00 UTC 版)

監査役会設置会社」の記事における「招集」の解説

監査役会は各監査役招集する取締役会異なり監査役会を招集すべき監査役定めたとしても各監査役招集することができる。

※この「招集」の解説は、「監査役会設置会社」の解説の一部です。
「招集」を含む「監査役会設置会社」の記事については、「監査役会設置会社」の概要を参照ください。


招集

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 05:25 UTC 版)

皇室会議」の記事における「招集」の解説

招集議長内閣総理大臣たる議員)が有する皇室典範第31条)。皇位継承順位変更摂政設置摂政変更摂政就任順位変更摂政廃止議題として4人以上の議員から要求があるときは招集しなければならない皇室典範33条第2項)。

※この「招集」の解説は、「皇室会議」の解説の一部です。
「招集」を含む「皇室会議」の記事については、「皇室会議」の概要を参照ください。


招集

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 16:22 UTC 版)

親族会」の記事における「招集」の解説

法令規定により親族会開催する必要が生じた場合会議要する事件本人戸主親族後見人後見監督人保佐人検事、または利害関係人の請求により、裁判所招集する(第944条)。会議員数3人以上で、親族縁故者の中から裁判所選任する(第9451項)。会に欠員生じた場合、他の会員補欠員の選任裁判所請求することができる(第950条)。基本的に議事の必要のたびごと招集され常設の会ではないが、無能力者現在の制限行為能力者に相当)のために設けられた会はその無能力状態が続く間、会も継続する(第949条)。 議事会員過半数賛成をもって決する(第947条)。本人戸主、家に在る父母配偶者本家並びに分家戸主後見人後見監督人及び保佐人親族会において意見述べることができ(第948条1項)、親族会の招集に際してはこれらの者に通知しなければならない(第948条2項)。会員善管注意義務をもって会員としての職務取り組まなけれならない(第953条)。 決議に対して不服がある者は、1か月以内にその不服裁判所申し立てることができる(第951条)。出訴権者は、会員及び第944条に掲げられた者である(第951条)。また決議整わない場合会員決議代わる裁判を行うことを裁判所請求することができる(第952条)。

※この「招集」の解説は、「親族会」の解説の一部です。
「招集」を含む「親族会」の記事については、「親族会」の概要を参照ください。


招集

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/03 01:46 UTC 版)

最高国務会議 (中華人民共和国)」の記事における「招集」の解説

国家主席が必要と認めたときに招集される最高国務会議設置されていた期間の国家主席毛沢東国家主席在任1954年 - 1959年)と劉少奇国家主席在任1959年 - 1968年)の2名であり、通算20招集されている。

※この「招集」の解説は、「最高国務会議 (中華人民共和国)」の解説の一部です。
「招集」を含む「最高国務会議 (中華人民共和国)」の記事については、「最高国務会議 (中華人民共和国)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「招集」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ

招集

出典:『Wiktionary』 (2021/08/12 12:54 UTC 版)

名詞

(しょうしゅう)

  1. 人を招き集めること。
  2. (法律) 会議成立させるために、集合求め手続

発音(?)

しょ↗ーしゅー

関連語

翻訳

動詞

活用

サ行変格活用
招集-する

翻訳


「招集」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。



品詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「招集」の関連用語

招集のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



招集のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの召集 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの取締役会 (改訂履歴)、監査役会設置会社 (改訂履歴)、皇室会議 (改訂履歴)、親族会 (改訂履歴)、最高国務会議 (中華人民共和国) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) and/or GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblioに掲載されている「Wiktionary日本語版(日本語カテゴリ)」の記事は、Wiktionaryの招集 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)もしくはGNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2024 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2024 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS