行政・法とは? わかりやすく解説

ぎょうせい‐ほう〔ギヤウセイハフ〕【行政法】

読み方:ぎょうせいほう

行政組織作用に関する法の総称。特に、行政権主体である国または地方公共団体国民との関係を定め法規


行政法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/11 17:10 UTC 版)

行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする法である[1]


  1. ^ 芝池義一『行政法総論講義第4版』2頁~3頁、8頁(有斐閣、東京、2001年)、ジャン・リヴェロ著、兼子=磯部=小早川編訳『フランス行政法』20頁~21頁(東京大学出版会、東京、1982年)
  2. ^ a b 南博方『行政法第6版補訂版』有斐閣、2012年、2頁。 
  3. ^ a b c 南博方『行政法第6版補訂版』有斐閣、2012年、9頁。 
  4. ^ 前掲芝池総論2001年38頁
  5. ^ a b c 南博方『行政法第6版補訂版』有斐閣、2012年、12頁。 
  6. ^ a b c d 南博方『行政法第6版補訂版』有斐閣、2012年、3頁。 
  7. ^ 前掲芝池総論6頁、前掲リヴェロ9頁~14頁
  8. ^ 前掲芝池総論2001年7頁、前掲リヴェロ26頁~29頁
  9. ^ 原田尚彦『行政法要論』(学陽書房、1976年10月)第7版補訂二版19~21頁
  10. ^ 前掲リヴェロ日本語版への序文、17頁
  11. ^ 前掲原田2012年 20頁
  12. ^ 前掲原田 28~36頁
  13. ^ 最高裁判所昭和32年12月28日 刑事判例集11巻14号3461頁。
  14. ^ 前掲原田 37~40頁
  15. ^ a b c 室井力『新現代行政法入門』法律文化社、2005年、13頁。 
  16. ^ a b 室井力『新現代行政法入門』法律文化社、2005年、17頁。 
  17. ^ ゲルホーン=レヴィン著、大浜=常岡訳『現代アメリカ行政法』(木鐸社、東京、1996年)



行政法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/06 15:13 UTC 版)

フランス法」の記事における「行政法」の解説

行政法は公権力(この言葉の意味するものは多様である。)と市民や団体との間の関係を規律する。行政法の規定は特に行政法典にあるが、(刑法同様に、)産業規制当局(そのほとんどが独立行政機関fr:autorité administrative indépendante 、略して AAI )の地位有する。)の地位権限定め条文のように、単行法律命令条文も多い。

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行政法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 22:57 UTC 版)

日本法」の記事における「行政法」の解説

詳細は「行政法」を参照 行政法については、行政裁判所廃止され通常裁判所が行ようになった戦後直後は、農地解放をめぐる事件多く提起された。もっとも、裁判所原告適格訴えの利益厳格に解釈する傾向があり、訴訟類型についても取消訴訟中心とし、仮の救済手段適用にも消極的であるとされ、諸外国比べ行政訴訟件数は相当少ない状態が続いている。2004年行政事件訴訟法が大改正され2005年施行)、最高裁原告適格広く認め判断を示すなど、訴訟要件従来より広め解釈する動き最近では見られるようにはなってきている。

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行政法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 07:08 UTC 版)

中華人民共和国法」の記事における「行政法」の解説

共和国においても、「法治」とか「依法行政」(法による行政)という言葉使われるが、これは、日本でいう「法治主義」とは異なり、「人治」や「党治」に対応する概念にすぎない共和国においては前近代的な官府無錯」(国家無答責の法理参照)という法意識社会主義的な「人民政府人民の間に利益対立あり得ない」という発想が、行政法的統制や行救済発展立ち遅れる要因となっていた。 「治安管理処罰条例」の施行により、行政処罰対す不服訴え急増し行政事件全般に適用される統一的訴訟手続整備必要性認識された。その結果、「行政訴訟法」が制定された。同法は、人民法院司法審査対象を「具体行政行為」(日本法行政処分おおむね相当する)に限定している。その行為根拠条規の上法令への適合性については、原則として司法審査及ばない裁量行為については、裁量逸脱有無については司法審査が及ぶが、当不当にはこれが及ばない。ただし、人民法院は、著しく公正を失する行政処罰については、変更判決をすることができる。行政訴訟事件認容率は、日本同様に低い。 行政不服審査については「行政復議法」が規定する同法それ自体行政不服審査行政訴訟との自由選択主義採用しているが、個別法令行政不服審査前置を規定する例が多い。行政不服審査では、具体行政行為対す不服審査付帯して、その行為根拠条規対す不服審査をも申し立てることができるのが特徴である。 行政作用に伴う損害補填は、包括して、「国家賠償」(日本法国家補償相当する)と呼ばれる。「国家賠償」には、違法な行政作用に基づく損害補填する行政賠償」(日本でいう国家賠償に当たるが、「工作人員」の故意過失要件とはされていない)と、適法な行作用に基づく損害補填する行政補償」(日本法でいうとがあるが、「国家賠償法」には、これらのほかに、「刑事賠償」(日本でいう刑事補償に当たる)も規定されている。

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行政法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/05 17:13 UTC 版)

委託」の記事における「行政法」の解説

事務委託 法令定められる法律内容原則となっている。事務委託地方自治法252条の14

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行政法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 21:44 UTC 版)

撤回」の記事における「行政法」の解説

処分行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、相手方義務違反公益上の支障発生した場合に、その効力将来向かって無効とすること。 詳細は「 行政行為#撤回職権取消し」および「附款#撤回権の留保」を参照 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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行政法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:41 UTC 版)

差押」の記事における「行政法」の解説

国税徴収法が、租税滞納処分一段階として差押規定している(47条から81条)。また、独占禁止法には、公正取引委員会が行犯則事件調査において、裁判所発行する許可状があれば差押ができる規定がある(102条)。金融商品取引法においても、同様の許可状があれば証券取引等監視委員会犯則事件調査差押できること規定している(211条)。

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行政法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/14 03:15 UTC 版)

事実行為」の記事における「行政法」の解説

公共事業 行政指導 違法な広告物除去 違法デモ強制解散 人の収容 物の留置 行政不服審査法にいう「処分」には、公権力の行使に当たる事実上行為で、人の収容物の留置その他その内容継続的性質有する事実行為」が含まれる行政不服審査法2条)。

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