行政法
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行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする法である[1]。
- ^ 芝池義一『行政法総論講義第4版』2頁~3頁、8頁(有斐閣、東京、2001年)、ジャン・リヴェロ著、兼子=磯部=小早川編訳『フランス行政法』20頁~21頁(東京大学出版会、東京、1982年)
- ^ a b 南博方『行政法第6版補訂版』有斐閣、2012年、2頁。
- ^ a b c 南博方『行政法第6版補訂版』有斐閣、2012年、9頁。
- ^ 前掲芝池総論2001年38頁
- ^ a b c 南博方『行政法第6版補訂版』有斐閣、2012年、12頁。
- ^ a b c d 南博方『行政法第6版補訂版』有斐閣、2012年、3頁。
- ^ 前掲芝池総論6頁、前掲リヴェロ9頁~14頁
- ^ 前掲芝池総論2001年7頁、前掲リヴェロ26頁~29頁
- ^ 原田尚彦『行政法要論』(学陽書房、1976年10月)第7版補訂二版19~21頁
- ^ 前掲リヴェロ日本語版への序文、17頁
- ^ 前掲原田2012年 20頁
- ^ 前掲原田 28~36頁
- ^ 最高裁判所昭和32年12月28日 刑事判例集11巻14号3461頁。
- ^ 前掲原田 37~40頁
- ^ a b c 室井力『新現代行政法入門』法律文化社、2005年、13頁。
- ^ a b 室井力『新現代行政法入門』法律文化社、2005年、17頁。
- ^ ゲルホーン=レヴィン著、大浜=常岡訳『現代アメリカ行政法』(木鐸社、東京、1996年)
行政法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/06 15:13 UTC 版)
行政法は公権力(この言葉の意味するものは多様である。)と市民や団体との間の関係を規律する。行政法の規定は特に行政法典にあるが、(刑法と同様に、)産業規制当局(そのほとんどが独立行政機関( fr:autorité administrative indépendante 、略して AAI )の地位を有する。)の地位と権限を定める条文のように、単行の法律や命令の条文も多い。
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行政法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 22:57 UTC 版)
詳細は「行政法」を参照 行政法については、行政裁判所が廃止され通常裁判所が行うようになった。戦後直後は、農地解放をめぐる事件が多く提起された。もっとも、裁判所は原告適格や訴えの利益を厳格に解釈する傾向があり、訴訟類型についても取消訴訟を中心とし、仮の救済手段の適用にも消極的であるとされ、諸外国に比べ行政訴訟の件数は相当少ない状態が続いている。2004年に行政事件訴訟法が大改正され(2005年施行)、最高裁が原告適格を広く認める判断を示すなど、訴訟要件が従来より広めに解釈する動きが最近では見られるようにはなってきている。
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行政法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 07:08 UTC 版)
共和国においても、「法治」とか「依法行政」(法による行政)という言葉が使われるが、これは、日本でいう「法治主義」とは異なり、「人治」や「党治」に対応する概念にすぎない。共和国においては、前近代的な「官府無錯」(国家無答責の法理参照)という法意識や社会主義的な「人民政府と人民の間に利益の対立はあり得ない」という発想が、行政の法的統制や行政救済の発展が立ち遅れる要因となっていた。 「治安管理処罰条例」の施行により、行政処罰に対する不服の訴えが急増し、行政事件全般に適用される統一的訴訟手続の整備の必要性が認識された。その結果、「行政訴訟法」が制定された。同法は、人民法院の司法審査の対象を「具体的行政行為」(日本法の行政処分におおむね相当する)に限定している。その行為の根拠条規の上位法令への適合性については、原則として司法審査が及ばない。裁量行為については、裁量逸脱の有無については司法審査が及ぶが、当不当にはこれが及ばない。ただし、人民法院は、著しく公正を失する行政処罰については、変更の判決をすることができる。行政訴訟事件の認容率は、日本と同様に低い。 行政不服審査については「行政復議法」が規定する。同法それ自体は行政不服審査と行政訴訟との自由選択主義を採用しているが、個別の法令で行政不服審査前置を規定する例が多い。行政不服審査では、具体的行政行為に対する不服審査に付帯して、その行為の根拠条規に対する不服審査をも申し立てることができるのが特徴である。 行政作用に伴う損害補填は、包括して、「国家賠償」(日本法の国家補償に相当する)と呼ばれる。「国家賠償」には、違法な行政作用に基づく損害を補填する「行政賠償」(日本でいう国家賠償に当たるが、「工作人員」の故意過失は要件とはされていない)と、適法な行政作用に基づく損害を補填する「行政補償」(日本法でいうとがあるが、「国家賠償法」には、これらのほかに、「刑事賠償」(日本でいう刑事補償に当たる)も規定されている。
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行政法
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事務の委託 法令で定められる法律内容が原則となっている。事務の委託(地方自治法第252条の14)
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行政法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 21:44 UTC 版)
処分行政庁が、瑕疵なく成立した行政行為を、相手方の義務違反、公益上の支障が発生した場合に、その効力を将来に向かって無効とすること。 詳細は「 行政行為#撤回と職権取消し」および「附款#撤回権の留保」を参照 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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行政法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 14:41 UTC 版)
国税徴収法が、租税の滞納処分の一段階として差押を規定している(47条から81条)。また、独占禁止法には、公正取引委員会が行う犯則事件調査において、裁判所の発行する許可状があれば差押ができる規定がある(102条)。金融商品取引法においても、同様の許可状があれば証券取引等監視委員会の犯則事件調査で差押ができることを規定している(211条)。
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行政法
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公共事業 行政指導 違法な広告物の除去 違法デモの強制解散 人の収容 物の留置 行政不服審査法にいう「処分」には、公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有する「事実行為」が含まれる(行政不服審査法2条)。
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「行政法」の例文・使い方・用例・文例
- 行政法
- 行政法規の違反者に,刑罰でない金銭罰として科せられるもの
- 行政法において,行政事務に関して監督検査を行う機関
- 行政法上の違反に対する罰
- 行政法上,官庁の意思を執行する機関
- 行政法上,他の当事者が行政主体との法律関係の中で行う代理行為
- 行政法上の義務に違反した者に科せられる罰
- 行政法上の臨検
- 行政法上,工場などを臨検する
- 行政法学という学問
- 独立行政法人の産業技術総合研究所(AIST)は,離れた場所でノートを取るためのパソコンのネットワークシステムを開発した。
- 現在はその債務を引き継ぐ独立行政法人が設立されている。
- 二足歩行ロボットが川田工業,川崎重工業,独立行政法人産業技術総合研究所によって共同開発された。
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