航送用コンテナが生まれた背景と、関連する法令とは? わかりやすく解説

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航送用コンテナが生まれた背景と、関連する法令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/10 16:00 UTC 版)

国鉄UC7形コンテナ」の記事における「航送用コンテナが生まれた背景と、関連する法令」の解説

世界中国々コンテナ船や、鉄道などで跨ぐいわゆる国際コンテナ輸送安全性担保するために、使われている各種コンテナ構造保守管理に関する共通の国際的な約束事を、1972年ジュネーブ国連欧州本部で【安全なコンテナに関する国際条約International Convention for Safe Containers, 1972、「CSC条約」)】が決定したこれに伴いわが国では、1977年9月関連法案発効され当時鉄道コンテナ一手管理していた旧、国鉄が、沖縄 ←(フェリー)→ 本州 ←(青函連絡船)→ 北海道及び、下関港 ←(フェリー)→ 韓国間をそれぞれ結ぶ航路使用されている航送用、20ftコンテナ対象にして、まず新しく新造される汎用コンテナドライコンテナ)に付いては、新形式となるUC7-10000番台付与する事となった。登録方法としては、新造された国際コンテナへのISO規格則って付与される認定形式同様にUC7形コンテナ新造したメーカー各社が、製作ロット毎にまとめて国内指定検査機関申請出して規定各種検査を受ける。日本国内では、日本舶用検定協会(検定刻印マークは、HK )及び、日本海事協会(検定刻印マークは、NK )の二社が検査担当していた。これらの一連の検査合格した個々コンテナの片妻側ドアに、国際海上コンテナ同様に(安全承認板=CSCプレート)の貼り付け義務付けられている。 ただし、西濃運輸所有している両妻開式(10666 - 10685 ・ 10696 - 10742)の合計67本の場合には、コンテナ両側端にコンテナ運用上で方向を示す( R = 後妻側に該当文字記載側の、妻ドア取り付けられる。 以下に参考として適用される関連法令、『 船舶安全法施行規則第十九条の三 《コンテナに関する検査特例》 』 について記す。なお、航送コンテナ規格設定され当時本州北海道間は、現在の青函トンネル未開通のために、青函連絡船利用して専用コンテナ貨車に、今回新規に認定されUC7形及び、後に追加形式認定されたUT7形タンクコンテナ5000番台割り当て新形式として、UT7-5001~7までの僅か7個のみの登録)を積載して輸送していた。ただし、それ以外従来型となる冷蔵UR5形や通風UV5形といったいわゆる特殊コンテナ類は、コンテナ形式変更する事もなくそのまま利用して輸送していた。またUC7認定されていない一部従来型であるUC5形でも、現状としては新法制定後でも多少なりとも輸送されていた事例が、当時青函連絡船関連記録した写真や、動画ネット散見されている。このため新法により「コンテナ航送するために」と言う大義名分付いてはいるが、青函航路に関しては、例えコンテナ直接船舶積載一部トラック積載乗船事例を含む)している沖縄及び、韓国ルートとは輸送形態事情大きく異なり、他の鉄道貨車同様にコンテナ貨車コンテナ自体例えコンであれ、積コンであれ輸送貨物として積載しツイストロック固定した状態で青函航路利用していた。更に、連絡船内での積載貨車全てには、鎖を用いた専用固定金具厳重に船底固縛されていた。つまり平たく言えば無蓋貨車積載する貨物一例として、各種車両ガラス板鋼材等)によっては、専用木枠積載貨物梱包し、更に貨車から転落しないように、ロープワイヤー等で厳重に固定して普通に青函連絡船使って輸送していた事と同じである。 これらの現状から、結果論ではあるが、わざわざ強度試験等追加費用支払って新規製作や、前項福山通運及び、松岡満運輸の二社による従来型の古いUC5形一部を、改造補強費+検査料を支払って形式改番登録を行うといった涙ぐましい努力をするも、UC7及びUT7を登録した一部ユーザーでは、結局青函航路ルートしか使わなかったユーザもあった。これは登録開始から青函トンネル開通により、事実上登録する意味の無くなるまでの僅か10年間の間前記した様な様々なあやふやな環境下で、金額多かれ少なかれ問わずある意味疑問の残る追加投資余儀なくされた事となった。特に韓国ルートに関しては、UC5形時代からの輸送実績があった日本通運及び、西濃運輸の二社に事実上限られていた。 なお、下記第十九条の三』の本文中で関連する法令の内容は、法令併記している【"関連"】リンク先参照のこと。 第十九条三次各号一に該当するコンテナ船舶による貨物運送使用される底部方形器具であつて、反復使用耐える構造及び強度有し、かつ、機械荷役積重ね又は固定の用に供する装具有するものをいう。以下同じ。)については、前三条規定かかわらず定期検査中間検査臨時検査及び臨時航行検査を受けることを要しない。 一、 法による検査又は検定を受け、これに合格したコンテナであつて次に掲げ要件適合するもの (イ)、 第五十六条の四第二項に規定する安全承認板が取り付けられていること。 (ロ)、 第六十条の四第一第一号又は第二号に掲げる日を経過していないこと。 (ハ)、 著し摩損腐食又はき裂有害な変形その他の異状認められないこと。 二、 日本船舶所有することができる者又は日本船舶所有することができない者が所有しているコンテナであつて、それぞれ告示定め外国政府により当該国コンテナに関する法令適合していることが認められていることを示す有効な確認物を有し、かつ、前号(ハ)の要件適合するもの。

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