新式 「種別番号」 登録規格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 18:13 UTC 版)
「鉄道私有コンテナ」の記事における「新式 「種別番号」 登録規格」の解説
「新式登録規格」での仕組み。 (例): UM11A - 77 ( U ) ……… 形式を表す部位に属し、私有を表す User からの U を割り当てる。 ( M ) ……… 形式を表す部位に属し、アルファベット一文字でコンテナの 「区分用途」 を表示する。ただし、 C 文字のみ省略される。 (例)、U30A - 123 記号無し ……… ドライ(いわゆる汎用コンテナ) F ……… 冷 凍 G ……… 電 源 H ……… ホッパ L ……… 活 魚 ※初期の一形式一個のみの登録で終わり、以後の活魚コンテナは全て「有蓋コンテナ」区分へ集約し、形式の末尾に「使用用途」区分で特殊品用の記号、 D 文字を付与する。 M ……… 無 蓋(むがい) R ……… 冷 蔵 T ……… タンク V ……… 通 風 ( 11 ) ……… 形式を表す部位に属し、数字一文字または二文字で、コンテナの容積 m3(無蓋コンテナのみ床面積 m2)を表している。厳密には端数四捨五入計算の為に、『(例): UM11A 』では、「床面積10.5 - 11.4m3の間に属する無蓋コンテナ」が対象となる。 ( A ) ……… 形式を表す部位に属し、アルファベット一文字でコンテナの 「使用用途」 を表示する。但し、JR貨物所有コンテナの形式各末尾につくアルファベットは、同一形式系においての派生製作順に(例えば、ドライコンテナ20形式系では、20A・20B・20C・20D … )として割り当てられているので、私有コンテナ付与基準とは無関係である。 A ……… 非危険品(いわゆる普通品) ※タンクコンテナでは、一品目専用積載の場合に適用。 B ……… 航送用詳細は「国鉄UC7形コンテナ#航送用コンテナが生まれた背景と、関連する法令」を参照 C ……… 危険品 ※タンクコンテナでは、一品目専用積載の場合に適用。 D ……… 特 殊 E ……… 多品種積載対応用、非危険品(いわゆる普通品)タンクコンテナに適用。 F ……… 多品種積載対応用、危険品タンクコンテナに適用。 G ……… ISO 668規格の国際海上コンテナを私有化した、非危険品(いわゆる普通品)タンクコンテナに適用。但し、例外として北海道から道外へ牛乳を輸送する海上コンテナを私有化した『 UT20A-8000番台 』に関しては、この区分が出来る前に既に登録されていたために、非危険品区分の ( A ) となっている。 K ……… ISO 668規格の国際海上コンテナを私有化した、危険品タンクコンテナに適用。 S ……… スライドバン・システム ※輸送方式変更の為に現在は存在しない。 ( - ) ……… 前記四種類の 「形式を表す部位」 と、次記の 「登録番号を表す部位」 とを区切るために、ハイフン記号一文字を使う。ただし、主に30 ft系の一部のコンテナ (記載面がコルゲート仕様の場合) では、一連の記載事項が10桁前後にもなるので、これを横書きにした場合にコルゲートの凹凸面の影響で読み辛くなり、荷扱い担当者が誤読するために、これを防止する観点から縦書としている。なおこの場合は、【 - 】記号を縦書で使うと【 1 】と誤読するので、【 - 】記号を半角の様に短く且つ太く記載又は、【 ・ 】記号に置き換える。 ( 77 ) ……… 登録番号。連番登録や、飛び番号など多くの割り当て番号区分が存在する。※くわしくは#本体番号への番台仕分け割り当てを参照。
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