独立初期とは? わかりやすく解説

独立初期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/05 02:20 UTC 版)

フィンランドの国章」の記事における「独立初期」の解説

1920から30年代に、国章論争の的になった。それはライオンを熊に変更するかどうかと言うことだった。フィンランド民俗学上、熊は重要なファクターであった。既に1557年に北フィンランド紋章として熊が使われており、現在もサタクンタ県紋章には熊が描かれている。しかし、フィンランド以外の国々では、熊はロシアシンボルとして認知されていた。この論争くすぶり続けたが、その後ライオン国章使われ続けた1936年委員会妥協案として、小さなライオン国章の下に木の枝を置き、両脇に1頭ずつ熊を配置したデザイン提案した。しかし、このデザイン使われることはなかった。

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独立初期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/04 13:47 UTC 版)

著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」の記事における「独立初期」の解説

米国連邦議会権限規定英語版連邦議会は、著作者 (author) および発明者に対してそれぞれ著作 (writings) および発明対す排他的権利一定の期間に限り付与することにより、科学および有用な技芸振興促進する...権限有する。 “ ” 合衆国憲法 第1条第8項第8条 (通称: 著作権条項英語版)) 1776年独立を受け、同年ペンシルベニア州先駆けて大学通じてすべての有用な学問奨励促進する旨を州憲法謳った続いて1780年にはマサチューセッツ州憲法で、文学科学利益保護立法府行政府義務であると定め1784年にはニューハンプシャー州憲法にもこの権限規定取り入れられた。 さらに1787年制定アメリカ合衆国憲法第1条へと、著作権に関する立法権限の精神引き継がれていった合衆国憲法制定会議全般的にフェデラリスト (中央集権派) と反フェデラリスト (州分権派) の意見対立多く見られたものの、著作権条項に関して異例満場一致可決している。この著作権条項今日でも不変であり、判例上も重視されている。 著作権条項考えに基づく司法判断法理については「アイディア・表現二分論」を参照 一方憲法レベルではなく著作権法として個別具現化したのは、1783年コネチカット州著作権法が初である。それ以前は、特定の者に出版許可する法律はあったものの、広く一般人対象とした著作者の権利保護する著作権法存在しなかった。このコネチカット州著作権法制定寄与したノア・ウェブスターは、今日では辞書の編纂者として知られているが、同時にアメリカ著作権法制の父」とも呼ばれている。 ただし、コネチカット州著作権法保護対象としたのは、未印刷書籍小冊子地図海図のみである。また米国民ないし米国居住者創作した著作物のみが保護対象あり、かつ州に著作物登録する必要があった。著作権保護の期間は14年であり、満了時に著作者生存していれば、さらに14年の延長認められていた。著作権侵害があった場合は、複製され著作物価値の2倍相当の損害賠償認められ違法複製物没収された。このように著作者を守る一方で出版社などが不当に高額販売しないよう、価格への異議申立制度導入されていたことから、著作者 (および出版社) と利用者権利バランスさせた内容になっているコネチカット州続きデラウェア州を除く他州も州著作権法制定行っている。メリーランド州のように、著作者国籍不問著作権保護する州著作権法一部存在したものの、各州出身議員構成され大陸会議での決議を受け、米国民著作物だけを保護する国籍条項取り入れ州法主流であった。 この国籍条項や、合衆国憲法著作権条項は、ヨーロッパ大陸法的な発想とは異なっている。フランスドイツなど大陸法国々では、著作物とは著作者人格投影した成果物であることから、他の誰でもない著作者所有物であり (人格理論)、著作物創作にかかる労力見合った利益享受する権利がある (労働理論) とも考えられている。人格理論についてはドイツの法哲学者ヘーゲルを、労働理論についてはイギリス哲学者ロック政府二論を下敷きにしている。人格理論労働理論立場ならば、著作者がどの国籍だろうと等しく著作権保護されるべきとの結論に至るはずである。しかし、米国においては、著作権産業・文化振興政策として付与されるものだとする産業政策理論立脚している。産業政策理論著作権条項文面にも見られるように、あくまで公共学問奨励することが目的であり、その手段として著作権保護があると捉えられている。したがって米国内学問奨励のため、米国民以外の著作物合法的に海賊版として出版されても、著作権法保護しない政策米国とっていた。

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