独立初期
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1920から30年代に、国章は論争の的になった。それはライオンを熊に変更するかどうかと言うことだった。フィンランドの民俗学上、熊は重要なファクターであった。既に1557年に北フィンランドの紋章として熊が使われており、現在もサタクンタ県の紋章には熊が描かれている。しかし、フィンランド以外の国々では、熊はロシアのシンボルとして認知されていた。この論争はくすぶり続けたが、その後もライオンの国章は使われ続けた。 1936年、委員会が妥協案として、小さなライオンの国章の下に木の枝を置き、両脇に1頭ずつ熊を配置したデザインを提案した。しかし、このデザインが使われることはなかった。
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独立初期
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「著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)」の記事における「独立初期」の解説
米国連邦議会の権限規定(英語版) 連邦議会は、著作者 (author) および発明者に対して、それぞれ著作 (writings) および発明に対する排他的権利を一定の期間に限り付与することにより、科学および有用な技芸の振興を促進する...権限を有する。 “ ” 合衆国憲法 第1条第8項第8条 (通称: 著作権条項(英語版)) 1776年の独立を受け、同年にペンシルベニア州が先駆けて、大学を通じてすべての有用な学問を奨励・促進する旨を州憲法で謳った。続いて1780年にはマサチューセッツ州憲法で、文学と科学の利益保護は立法府と行政府の義務であると定め、1784年にはニューハンプシャー州憲法にもこの権限規定が取り入れられた。 さらに1787年制定のアメリカ合衆国憲法第1条へと、著作権に関する立法権限の精神が引き継がれていった。合衆国憲法制定会議は全般的に、フェデラリスト (中央集権派) と反フェデラリスト (州分権派) の意見対立が多く見られたものの、著作権条項に関しては異例の満場一致で可決している。この著作権条項は今日でも不変であり、判例上も重視されている。 著作権条項の考えに基づく司法判断の法理については「アイディア・表現二分論」を参照 一方、憲法レベルではなく、著作権法として個別具現化したのは、1783年のコネチカット州著作権法が初である。それ以前は、特定の者に出版を許可する法律はあったものの、広く一般人を対象とした著作者の権利を保護する著作権法は存在しなかった。このコネチカット州著作権法の制定に寄与したノア・ウェブスターは、今日では辞書の編纂者として知られているが、同時に「アメリカ著作権法制の父」とも呼ばれている。 ただし、コネチカット州著作権法が保護の対象としたのは、未印刷の書籍、小冊子、地図、海図のみである。また米国民ないし米国居住者の創作した著作物のみが保護対象であり、かつ州に著作物を登録する必要があった。著作権保護の期間は14年であり、満了時に著作者が生存していれば、さらに14年の延長が認められていた。著作権侵害があった場合は、複製された著作物の価値の2倍相当の損害賠償が認められ、違法複製物は没収された。このように著作者を守る一方で、出版社などが不当に高額販売しないよう、価格への異議申立の制度も導入されていたことから、著作者 (および出版社) と利用者の権利をバランスさせた内容になっている。 コネチカット州に続き、デラウェア州を除く他州も州著作権法の制定を行っている。メリーランド州のように、著作者の国籍不問で著作権保護する州著作権法も一部は存在したものの、各州出身の議員で構成された大陸会議での決議を受け、米国民の著作物だけを保護する国籍条項を取り入れる州法が主流であった。 この国籍条項や、合衆国憲法の著作権条項は、ヨーロッパの大陸法的な発想とは異なっている。フランスやドイツなど大陸法の国々では、著作物とは著作者の人格を投影した成果物であることから、他の誰でもない著作者の所有物であり (人格理論)、著作物の創作にかかる労力に見合った利益を享受する権利がある (労働理論) とも考えられている。人格理論についてはドイツの法哲学者ヘーゲルを、労働理論についてはイギリスの哲学者ロックの政府二論を下敷きにしている。人格理論や労働理論の立場ならば、著作者がどの国籍だろうと等しく著作権保護されるべきとの結論に至るはずである。しかし、米国においては、著作権は産業・文化の振興政策として付与されるものだとする産業政策理論に立脚している。産業政策理論は著作権条項の文面にも見られるように、あくまで公共の学問を奨励することが目的であり、その手段として著作権保護があると捉えられている。したがって、米国内の学問奨励のため、米国民以外の著作物が合法的に海賊版として出版されても、著作権法で保護しない政策を米国はとっていた。
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