海面や空中への威嚇射撃と船体への射撃とは? わかりやすく解説

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海面や空中への威嚇射撃と船体への射撃

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 14:04 UTC 版)

九州南西海域工作船事件」の記事における「海面や空中への威嚇射撃と船体への射撃」の解説

同日6時20分、奄美大島北西240キロ西進する船影海上保安庁ビーチ350確認12時48分には、まず180トン巡視船「いなさ」(当時長崎海上保安部所属)が不審船視認した。約20分後、「漁業法励行」のため、船尾国旗掲揚ていない不審船に対して航空機巡視船から最初停船命令が発せられた。 不審船はこれを無視して逃走続けたため、拡声器無線による多言語、旗りゅう信号発光信号汽笛などによる音響信号発炎筒による度重なる停船命令行った。しかし、不審船はさらに逃走続け15時ごろにはEEZ日中中間線超えてなおも西進続けた。 この時点で「漁業法違反容疑立ち入り検査忌避)」が成立したため、巡視船は「停船しなければ銃撃を行う」という意味の旗りゅう信号マスト掲揚し、朝鮮語などの多言語同様の射撃警告行った後、逃走防止のため、海上保安庁法第20条1項遵守しながら、14時36分からRFS20mm機関砲による不審船の上空および海面への威嚇射撃行った以後45分間にわたって断続的に計5回、段階的に警告度を高めつつ威嚇射撃実施したものの、不審船はいずれ無視して逃走続けた不審船側は立ち入り検査威嚇射撃止めさせるためか、乗組員甲板上で中国の国旗のような赤い布を振って見せた。なお14時15分時点で、縄野海上保安庁長官は、船体狙った射撃含めた威嚇射撃許可していた。またこの間に、350トン型巡視船「あまみ」(当時名瀬海上保安部所属)、180トン巡視船きりしま」(当時串木野海上保安部所属)も現場到着していた。 海上保安庁法第20条によると、危害射撃可能な基準海上保安官武器使用して相手危害加えた場合免責され基準)は警察官職務執行法第7条準用し、正当防衛緊急避難、重大凶犯罪懲役3年以上)を犯した疑いのある者等の検挙時に犯人逃走抵抗図り、これを防ぐために他に採る手段ない場合のみである。また、1999年発生した能登半島沖不審船事件受けて改正され海上保安庁法第20条2項によると、外国民間船舶領海内における航行が重大凶犯罪犯す準備のために行われている疑い払拭することができず、将来繰り返し行われる蓋然性があると海上保安庁長官認定した場合にも、危害射撃が可能であった。 しかし、本件では不審船に同条に抵触する行為疑いがなく、日本の領海外のEEZ航海中でもあったため、危害射撃による免責要件満たせず、本庁難し判断迫られた。最終的に本庁は「照準性能が高いRFS付き機関砲であれば乗員危害加えず船体射撃が可能」という判断を基に船体射撃を行うことを決定した。 そして、16時13分から「いなさ」が、不審船船尾にあると推定される機関破壊するために、警告放送の後に20mm機関砲による射撃行った。しかし効果はなく、なおも不審船逃走続けた16時30分、180トン巡視船「みずき」(当時福岡海上保安部所属)が追跡船隊参入した赤外線映像の解析により、主機船尾ではなく前部船倉にあることが判明した船尾上陸用舟艇を隠すために船首部分に機関設置していたことが事件後に判明している)ことから、16時58分、「撃つぞ。船首を撃つから船首から離れろ」との警告の後、「みずき」搭載20mm機関砲により、船首への射撃行ったこの際発射され曳光弾船首甲板上のドラム缶備蓄されていた予備燃料命中引火し火災発生した。これにより、17時24分、不審船はようやく停船した。 しかし、乗組員によって消火器毛布使った消火活動が行われるとともに延焼防止のため風上船尾向けて後進をかけて炎を船首追いやることで、30分ほどで鎮火がなされ、南南西向けて11ノット逃走再開した。なお巡視船取り付けられている赤外線カメラ映像で、この火災の際に不審船左舷側から乗組員何らかの物体海中投棄したのが確認されているが、物体はすぐに海中沈んだため、回収するには至らなかった。この物体は、暗号表や乱数表などの機密性の高いもの、あるいは覚醒剤などの違法な物品ではないか推測されている。 この間海上保安庁側も、急行中のヘリコプター搭載巡視船おおすみ」に乗船した特殊警備隊SST)の到着待っていたことから、強攻策は行われなかった。21時00分に、「みずき」が再び船体射撃行ったが、装填していた20mm機関砲弾薬なくなったため、弾薬再装填するために一時離脱余儀なくされた。 この射撃受けて2135分には不審船再度停船したが、2分後には再度動き出した逃走する方向には、10キロほど離れたところに無関係中国漁船団が多数操業していることがわかり、不審船はここに紛れ込むことを目論んでいると判断されたことから、SST到着待たずして不審船確保する必要が生じた

※この「海面や空中への威嚇射撃と船体への射撃」の解説は、「九州南西海域工作船事件」の解説の一部です。
「海面や空中への威嚇射撃と船体への射撃」を含む「九州南西海域工作船事件」の記事については、「九州南西海域工作船事件」の概要を参照ください。

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