事件・裁判の経緯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 17:36 UTC 版)
「新潟少女監禁事件」の記事における「事件・裁判の経緯」の解説
年月日できごと1989年(平成元年) 6月13日 加害者の男Sが新潟県柏崎市内で、(本事件の被害者とは別の)9歳の少女に対する強制わいせつ未遂事件で逮捕。 9月19日 Sが強制わいせつ未遂罪により、新潟地裁長岡支部で懲役1年・執行猶予3年の判決を受ける。 1990年(平成2年) 11月13日 加害者Sが三条市内で、9歳の少女A(本事件の被害者)を誘拐、柏崎市内の自宅一室で監禁を始める。 〃 少女Aの母親が駐在所に捜索願を出す。 11月15日 新潟県警三条警察署に「女子小学生行方不明事案対策本部」が設置される。 12月25日 地元消防関係者などによる捜索を打ち切り。 1991年(平成3年) 10月20日 巡回連絡のため警察官が被疑者宅を訪問。 1993年(平成5年) 6月22日 〃 1996年(平成8年) 1月19日 Sの家庭内暴力について相談のため母親が柏崎保健所を訪問。 1998年(平成10年) 8月13日 巡回連絡のため警察官が被疑者宅を訪問。 10月上旬 加害者Sが新潟県北蒲原郡中条町(現:胎内市)で被害者Aに着せるための衣類4点(計2,500円)を万引きした。 1999年(平成11年) 12月 Sの家庭内暴力について相談のため母親が精神病院を訪問。医師から医療保護入院の提案を受ける。 2000年(平成12年) 1月12日 Sの母親が息子の医療保護入院について相談するため、柏崎保健所を訪問。 1月19日 医療保護入院の判断のため、保健所職員と柏崎市職員がS宅を訪問したが、S本人と面会できず。 1月28日 Sに対する医療保護措置を実施。Sの居住室内で監禁されていた被害者少女A(当時19歳)が発見、保護される。 〃 Aが両親と再会。 1月29日 新潟県警が三条署に「三条市における未成年者誘拐・監禁事件」捜査本部を設置し、被疑者宅の家宅捜索を開始(2月3日まで)。 2月10日 Sの強制わいせつ未遂事件についての犯歴データが県警に送信されていなかったことが判明。 2月11日 病院に収容されていた被疑者の男Sが退院し、新潟県警に逮捕される。 2月13日 Sの身柄が新潟地検に送致(送検)される。 2月17日 事件発覚当初の状況について県警が虚偽の発表を行っていたことが判明。 2月26日 事件発覚時の対応について追及されていた新潟県警本部長が辞職を発表。 3月4日 新潟地検が未成年者略取・逮捕監禁致傷の罪で被疑者Sを新潟地裁へ起訴。 5月23日 新潟地裁(榊五十雄裁判長)で被告人Sの初公判。 6月26日 新潟地検が被告人Sに対する併合罪の適用を図り、窃盗罪でSを追起訴。翌日(6月27日)に第2回公判。 7月26日 第3回公判。同日から窃盗事件についても審理。 10月3日 第4回公判で、新潟地裁(榊五十雄裁判長)は弁護人が申請していた精神鑑定の実施を決定。 12月5日 第5回公判で被害者Aの両親が「娘は今も苦しんでいる。Sを厳罰に処してほしい」と意見陳述。 2001年(平成13年) 10月16日 第6回公判で「被告人Sには刑事責任能力がある」という精神鑑定結果が提出され、証拠採用される。 11月30日 第7回公判。検察官が被告人Sに懲役15年を求刑し、弁護人が最終弁論を行って結審。 2002年(平成14年) 1月22日 第一審判決公判。新潟地裁(榊五十雄裁判長)は被告人Sに対し懲役14年の判決を宣告。 1月24日 被告人Sの弁護人が東京高裁へ控訴。 2月5日 新潟地検が控訴を断念したため、量刑が第一審判決(懲役14年)より重くなる可能性が消滅。 10月22日 東京高裁第8刑事部(山田利夫裁判長)で控訴審初公判。 12月10日 控訴審判決公判。東京高裁第8刑事部(山田利夫裁判長)は「併合罪解釈に誤りがある」として第一審判決を破棄自判し、被告人Sに対し懲役11年の判決を宣告。 12月24日 東京高検が「法令解釈に重要な誤りがある」として、最高裁へ上告受理の申立を行った。 〃 被告人が最高裁へ上告。 2003年(平成15年) 1月17日 最高裁第一小法廷は上告受理を決定。 7月10日 最高裁第一小法廷(深澤武久裁判長)で上告審判決公判。併合罪解釈に誤りがあるとして控訴審判決を破棄し、弁護側の控訴を棄却(一審判決を支持)する判決。「併合罪は個々の罪を別々に処理するのではなく、全体を統一し処理すべきだ」との初判断を示す。 8月12日 同日付で被告人Sに対し、懲役14年の刑が確定。 2005年(平成17年) 1月1日 改正刑法が施行され、逮捕監禁致傷罪の懲役および禁錮の長期上限が10年から15年に引き上げられる。 2015年(平成27年) 4月 千葉刑務所に収監されていた受刑者の男Sが刑期満了を迎える。 2017年(平成29年) ? 加害者S(元受刑者)が千葉県内で病死。
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