一括要求と回答とは? わかりやすく解説

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一括要求と回答

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 14:15 UTC 版)

梅津・何応欽協定」の記事における「一括要求と回答」の解説

暗殺事件加え、反満抗日の孫永勤軍を河北省政府主席于学忠擁護した件と戦区保安隊配置に関する于学忠独断言動等は、塘沽停戦協定違反しているとして5月29日支那駐屯軍参謀長酒井隆大佐は、上官である梅津美治郎支那駐屯軍司令官、及び普段陸軍省にいる林銑十郎陸軍大臣そろって満州出張していることを良いことに、以前から中国側交渉をしていた高橋坦公使館付武官補佐官関東軍代表として誘い、全くの独断で(5月25日杉山元参謀次長おおよそ方針示している)北平軍事分会委員長何応欽会談持ち中国当局日本側の要求応じない場合日本軍満州国国境から中国側進出して北平天津地域をも停戦地区取り込み主権の制限加えかねない強硬な態度示した。 その要求内容河北省首席于学忠以下責任者罷免 北平軍事分会内の政治訓練所撤廃 中央直属駐平憲兵第三団北支より撤退市国民党部の撤去 特殊政治団体其他排日秘密結社CC団藍衣社撤退 というものであった29日夜にはこの報告高橋から杉山参謀次長なされている。 31日には支那駐屯軍装甲車や、機関銃携えた部隊河北省首席官邸前に展開し威嚇行為行い始めた。翌6月1日梅津司令官天津帰還するこの後6月4日6月9日6月10日連続して会談持たれた。国民党中央政府軍の華北撤退要求一つ焦点となったが、これは、日本側の要求に従って中央政府軍を撤退させれば、それは国民党華北放棄したととられかねないからであった国民政府6月6日天津市河北省から分離して北平同じく行政院直属特別市として問題一掃図り6月8日北平軍事分会政治訓練所励志社看板撤去し于学忠の第51軍は保定移駐6月9日北平駐在憲兵第3団の南京移駐6月10日に第2師と第25師の河南省新郷移駐旧東北軍保定移駐開始北平市党部解散稀なる迅速さ実行したこの間6月7日梅津司令官酒井参謀長高橋坦儀我誠也山海関特務機関長、磯谷廉介大使館付武官などの中国駐在している武官招集し武官会議行いこの後方針討議している。 6月9日第三回会談では日本側は 河北省内の一切の党部を完全に廃止する51軍の撤退および、河北からの完全撤退日時報告 中央軍河北省かの撤退 全国排外排日行為禁止要求し6月12日までの回答求めた中国側交渉による条件緩和試みたが、日本側は「日本軍部の決議絶対に変更することは出来ない」と譲らなかった。 6月10日汪兆銘行政院院長は、戦争回避するために中央軍華北から撤退させることを国防会議中央緊急会議に諮った。これは、いったん戦闘始まれば甚大な損失被り停戦協定さらなる広範譲歩迫られるとの認識からであった同日6時何応欽第4回会談において、中央政府指示に基づき高橋坦に対して口頭で以下の事項回答した河北省の党部の撤退本日実施指示した51軍は移動開始した11日より列車により輸送され25日には河南省移動終え予定であるが、車両不足によって遅延する可能性もある 第2師と第25師はすでに移転決定した 全国排外排日行為禁止国民政府あらため発令した しかし、翌6月11日高橋上記要求新たな要求覚書したもの持って再び何応欽の下に訪れた中国側に於て日本軍対し実行承諾した事項左の如し于学忠張廷諤一派罷免孝先、丁昌、曽拡情、何一飛等の罷免 憲兵第3団の撤去 軍事委員北平分会政治訓練処の解散北平軍事雑誌社解散 日本側の所謂藍衣社復興社等の如き中日両国国交に害ある秘密機関取締り並其存在許容せぬ事 河北省内の一切の党部の撤退励志社北平支部撤廃51軍の華北省外撤退 第2師と第25師の華北省外撤退、第25学生訓練班の解散 中国全般に於ける排外排日禁止上の実行関し左記付帯事項併せ承諾日本側と約束した事項約束した期限内に完全に実行し再び進入し又は中日関係を不良ならしむる恐れある人又は機関を新に進入せしめず 省、市等の職員任命に当りては中日関係を不良ならしめざる人物選定せられたしとの日本側の希望を容れたる事 約束した事項実施に関して日本に於て監視並に糾察の手段を採る事 以上念の為筆記送付高橋何応欽直接面会することが出来ないまま何への転送捺印求めたが、何は受け入れがたいとしてこれを拒絶した汪兆銘も、「自発的に実行したとの形を維持しなければ内政干渉屈したとの印象与え文書化協定としての性格帯びるので容認できない」との考え示した6月12日回答期限過ぎて日本軍がもし攻撃加えてくるとしても、署名行わないことが中央政治会議決定された。 このころ第二次張北事件発生しさらなる日本側の圧力予想され何応欽6月13日南京移動することで署名への圧力回避したが、交渉責任者たる何応欽逃げ出したことにつき日本軍はその無責任さ指摘した7月1日度重なる日本側の圧力の下で、何応欽汪兆銘討議の上梅津対し、「希望事項について承諾し並びにこれを自発的に実行することを通知する」との普通信送った調印などが行われておらず、中国側日本側の要求自発的に実行したにすぎないため、中国側は現在でも本協定存在しない主張している。

※この「一括要求と回答」の解説は、「梅津・何応欽協定」の解説の一部です。
「一括要求と回答」を含む「梅津・何応欽協定」の記事については、「梅津・何応欽協定」の概要を参照ください。

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