一括緩和とは? わかりやすく解説

一括緩和

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 06:00 UTC 版)

保安基準の緩和」の記事における「一括緩和」の解説

保安基準の緩和を受ける車両のうち、車両の構造等により一括緩和や除雪一括緩和と呼ばれる取扱いを受ける場合がある。一括緩和の場合自動車制作者などが諸元申請する事により、登録時所有者及び使用者以外の者が保安基準緩和認定を受けることができる。以下のような新型自動車等登録時対す緩和においては車両総重量届出に対して±400キログラム範囲認定をされる。 保安基準の緩和認定の際に条件または制限付されている被けん引自動車を牽引するために、あらかじめ必要な条件または制限付したけん引自動車あり、か保安上および公害防止支障が無いと認められるもの その構造または使用様態が特殊であり、あらかじめ必要な条件または制限付した新型自動車等であって、以下のものクレーン車 クレーン台車 大型特殊自動車(ポールトレーラーを除く) 保安基準認定要領第3第5号規定する被けん引自動車 道路運送車両法施規則62条の3の規定に基づき型式認定を受ける小型特殊自動車 また主に除雪使用する自動車であって、以下のような構造特殊な自動車においては運輸局長が公示する事により保安基準の緩和認定受けたものとして取り扱う。これを除雪一括緩和という。 幅が4メートル以下の大型特殊自動車及び小型特殊自動車であって道路維持作業用自動車であるもの、又は次の除雪用の装置備えたものアングリンク等のスノウプラウ サイドウイング ロータリー除雪装置 バケットを除くその他除雪用に使用する装置 長さ14メートル以下、幅が4メートル以下の除雪用に使用される道路維持作業用自動車のうち積載量有しない自動車であって上記の項目の装置備えないもの 長さ14メートル以下、幅が4メートル以下の除雪用に使用される道路維持作業用自動車であって上記二項以外のもの 要するに、制作され自動車および基準緩和認定受けた車両同一であると認められる範囲内車両においては全て一括して緩和認めということであり、逆に言えば制作され車両寸法等から著しく逸脱した車両においては個別認定を受ける必要がある

※この「一括緩和」の解説は、「保安基準の緩和」の解説の一部です。
「一括緩和」を含む「保安基準の緩和」の記事については、「保安基準の緩和」の概要を参照ください。

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