一括緩和
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 06:00 UTC 版)
保安基準の緩和を受ける車両のうち、車両の構造等により一括緩和や除雪一括緩和と呼ばれる取扱いを受ける場合がある。一括緩和の場合、自動車制作者などが諸元を申請する事により、登録時に所有者及び使用者以外の者が保安基準緩和の認定を受けることができる。以下のような新型自動車等の登録時に対する緩和においては、車両総重量の届出値に対して±400キログラムの範囲認定をされる。 保安基準の緩和認定の際に条件または制限を付されている被けん引自動車を牽引するために、あらかじめ必要な条件または制限を付したけん引自動車であり、かつ保安上および公害防止上支障が無いと認められるもの その構造または使用の様態が特殊であり、あらかじめ必要な条件または制限を付した新型自動車等であって、以下のものクレーン車 クレーン用台車 大型特殊自動車(ポールトレーラーを除く) 保安基準の認定要領の第3第5号に規定する被けん引自動車 道路運送車両法施行規則第62条の3の規定に基づき型式認定を受ける小型特殊自動車 また主に除雪に使用する自動車であって、以下のような構造が特殊な自動車においては、運輸局長が公示する事により保安基準の緩和認定を受けたものとして取り扱う。これを除雪一括緩和という。 幅が4メートル以下の大型特殊自動車及び小型特殊自動車であって、道路維持作業用自動車であるもの、又は次の除雪用の装置を備えたものアングリンク等のスノウプラウ サイドウイング ロータリー除雪装置 バケットを除くその他除雪用に使用する装置 長さが14メートル以下、幅が4メートル以下の除雪用に使用される道路維持作業用自動車のうち積載量を有しない自動車であって、上記の項目の装置を備えないもの 長さが14メートル以下、幅が4メートル以下の除雪用に使用される道路維持作業用自動車であって、上記二項目以外のもの 要するに、制作された自動車および基準緩和の認定を受けた車両と同一であると認められる範囲内の車両においては、全て一括して緩和を認めるということであり、逆に言えば制作された車両の寸法等から著しく逸脱した車両においては個別に認定を受ける必要がある。
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