ひほけん‐しゃ【被保険者】
被保険者
被保険者
被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 04:18 UTC 版)
各都道府県の宅地建物取引業協会会員業者や公益社団法人全日本不動産協会会員業者に従事している宅地建物取引士。
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被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:43 UTC 版)
船員法第1条に規定する船員(船長、海員、予備船員)として船舶所有者に使用される者(下記の船舶に乗り込む者)を被保険者(強制被保険者)とする。船員として船舶所有者に使用されるに至った日から、被保険者の資格を取得する(第11条)。新たに被保険者の資格を取得・喪失した者があるときは、当該事実があった日から10日以内に厚生労働大臣(届出の提出先は日本年金機構)に届け出なければならない(第24条、施行規則第4条)。 船舶法に定める日本船舶 日本船舶以外の船舶で、日本人若しくは日本法人が借り入れ、又は外国の港まで航海を請け負った船舶、日本政府が配乗を行っている船舶等以上の船舶のうち、5トン未満の船舶、湖、川又は港内など平水区域のみを航行する船舶、30トン未満の漁船の一部、スポーツ又はレクリエーションの用に共するヨット又はモーターボートは除く。 厚生労働大臣は、被保険者の資格の得喪の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない(第25条)。 船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であった者は、協会に申出て、継続して被保険者になることができる(疾病任意継続被保険者)。この申出は被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない(第13条)。健康保険でいう任意継続被保険者に相当し、内容もほぼ任意継続被保険者と共通する。 船員保険の被保険者は、死亡した日、又は船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったときは、その日)に被保険者資格を喪失する(第12条)。なお健康保険や国民健康保険のように75歳に達しても、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く)の資格を喪失しない(75歳以降は、後期高齢者医療制度から保険給付し、それで給付されない部分について船員保険から給付する。つまり二重に加入することになる。例えば傷病手当金は一般的に後期高齢者医療制度では給付されないので、船員保険から給付される。)。 被扶養者の認定は、健康保険における取扱いと同様である(第2条9項)。健康保険#被扶養者も参照。
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被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 08:13 UTC 版)
日本の雇用者(総務省統計局、2019年度労働力調査)雇用形態万人役員 335 期間の定めのない労働契約 3,728 1年以上の有期契約 451 1か月~1年未満の有期契約(臨時雇) 763 1か月未満の有期契約(日雇い) 15 期間がわからない 239 雇用保険において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、以下のいずれにも該当しない者をいう(第4条、第6条、施行規則第3条の2、第4条)。雇用保険の被保険者になるか否かは、本人の意思に関係なく、加入要件を満たすことで当然に被保険者となるため、労働者の側から加入を拒むことはできない。なお平成29年1月より「65歳に達した日以後に雇用される者」が適用除外から削除され、継続雇用の有無にかかわらず65歳以上の者も被保険者となる。 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く)「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいう。所定労働時間が1か月の単位で定められている場合には、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合には、当該時間を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合については、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働者であって日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く) 季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く)4か月以内の期間を定めて雇用されるもの 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者 学校教育法に規定する各学校の学生又は生徒であって、次のいずれにも該当しない者卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの 休学中の者 定時制の課程に在学する者 その他前記各号に準ずる者として厚生労働省職業安定局長が定めるもの 船員法第1条に規定する船員(予備船員とみなされる者を含む)であって、漁船(政令で定めるものに限る)に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く) 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与(退職手当制度等)の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、以下のもの国又は特定独立行政法人の事業に雇用される者(非常勤職員で職員とみなされないものを除く)都道府県や市町村の場合と異なり、申請や承認は不要。 都道府県等の事業に雇用される者で、当該都道府県等の長が雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの 市町村等の事業に雇用される者であって、当該市町村等の長が雇用保険法を適用しないことについて都道府県労働局長に申請し、その承認を受けたもの 被保険者資格は、雇用されるに至った日(雇用契約締結日ではなく、実際に雇用関係に入った最初の日を指す)に取得することとされる。また離職日の翌日、死亡日の翌日に被保険者資格を喪失する。ただし、離職日に新たに被保険者資格を取得すべき場合は離職日当日に従前の雇用関係に基づく被保険者資格を喪失する。離職以外による被保険者資格の喪失(取締役への就任、労働条件の週20時間未満への変更、雇用保険の保険関係の消滅等)については、それぞれ当該事実があった日に被保険者資格を喪失する。 日本に在住する外国人・無国籍者は、外国公務員及び外国の失業保険制度の適用を受けていることが立証された者を除き、原則として被保険者となる。海外の事業に出向・転勤する場合であっても、出向元適用事業主との雇用関係が継続する限り被保険者となる。一方海外の事業に現地採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。船員については、適用事業に雇用される船員であれば、当該船員が乗船している船舶が航行する領域に関わりなく被保険者となる。 当該事業所における通常の労働者と同じ時間働く者は被保険者となる。通常の労働者よりも勤務すべき時間が短い者(短時間就労者)は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、同一の事業主の適用事業に31日以上引き続いて雇用される見込みのある」者が被保険者となる。 31日以上雇用が継続しないことが明らかである場合を除き、すべて「31日以上雇用される見込み」があるとされる。予定雇用期間が31日未満であっても、更新等により同一の仕事に31日以上雇用される見込みがあれば、その見込みの立った時点から被保険者となる。 労働条件の変更により、一時的に労働時間が週20時間未満となっても、週20時間以上に復帰する前提であれば、被保険者資格を喪失しない。ただし、結果的に週20時間以上となる労働条件に復帰しないまま離職した場合には、週20時間未満となるに至った時点において被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。 有期労働契約の場合、週20時間以上の労働条件で次の雇用が開始されることが見込まれる場合、被保険者資格は継続する。見込まれない場合、最後の雇用契約の終了日の翌日に被保険者資格を喪失する。 労働者性の判断を要する場合 個人事業主や法人の代表取締役は被保険者とはならないが、法人の取締役や監査役で労働者的性格の強い者であって雇用関係が認められるもの(業務執行権を持たない、役員報酬が給与額を超えない、等)は被保険者となる。 同居の親族は、原則として被保険者とされないが、「同居の親族実態証明書」及び添付書類の確認により他の労働者と就労状態に労働者性があると確認できれば、被保険者資格を認めるとされる。具体的には、以下のすべての要件を満たすこととされる。 事業主の指揮命令にしたがっていること(事業主の申告に基づいて判断する)。 就業の実態及び賃金の支払いが他の労働者と同様であること(「同居の親族実態証明書」及び添付書類あるいは事業主の申告によりすべての比較対象労働者との比較により判断する)。 事業主と利益を一にする地位にないこと。 家事使用人は労働基準法上の労働者でないため被保険者とならないが、適用事業に雇用されて主として家事以外の労働に従事することを本務とする者は、家事に使用されることがあっても被保険者となる。 駐留軍等労働者は、ハウスメイド等の家事使用人を除き、すべて防衛省を経由して間接に雇用される形態をとっており、これらの者は、国に雇用される者に該当するが、国家公務員退職手当法の適用は受けないので被保険者となる。 外国人技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」、「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、技能等の修得をする活動を行う場合には、受入先の事業主と雇用関係にあるので、被保険者となる。ただし、入国当初に雇用契約に基づかない講習(座学(見学を含む)により実施され、実習実施期間の工場の生産ライン等商品を生産するための施設における機械操作教育や安全衛生教育は含まれない。)が行われる場合には、当該講習期間中は受入先の事業主と雇用関係にないので、被保険者とならない。 生命保険会社の外務員は、事業主と委任契約関係にある場合が多く、原則的には被保険者とならないが、その職務の内容、服務の態様、賃金の算出方法等から総合的に判断して、特に雇用関係が明確であると認められ、事業主の支配拘束・指揮命令を受けている者は、被保険者となるとされる。損害保険会社の外務員、証券会社の外務員、金融会社、商社等の外務員等についても、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確である場合は、被保険者となる。 在宅勤務者は、事業所勤務労働者との同一性(指揮系統、拘束時間、就業規則の適用等)が確認されれば、原則として被保険者となる。 派遣労働者は、派遣元の事業所における被保険者となる。いわゆる登録型派遣労働者の場合、週20時間以上の労働条件で次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合、被保険者資格は継続する。見込まれない場合、派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失する。終了日以降に当該派遣元事業主の下での週20時間以上の派遣就業を希望し、当該派遣元事業主に登録している場合は、「次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合」として取り扱う。 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている者、雇用されることが困難な者等に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする社会福祉施設であるから、その作業員(職員は除く)は、原則として、被保険者とならない。 宗教者は、「宗教上の儀式、布教等に従事する者、教師、僧職等で修行中の者、信者であって何等の給与を受けず奉仕する者等は労働基準法上の労働者ではない」を根拠とし、一般の企業の労働者と同様に労働契約に基づき賃金を受ける場合を除いては被保険者にならない。但し当該通達は、具体的な労働条件等を一般企業と比較し個々の事例について実情に即して判断することも求めている。 4か月以内の期間を定めて季節的事業に雇用される者がその定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った場合はその定められた期間を超えた日から被保険者となる。ただし、当初の期間と新たに定められた期間が通算して4か月に満たない場合は被保険者とならない。 長期欠勤していても、雇用関係が存続する限りは、賃金の支払いがなくても被保険者となる。求職者給付及び就職促進給付の内容を上回るような退職金制度のある適用事業に雇用される者であっても、被保険者となる。 同時に2以上の雇用関係にある労働者(在籍出向者等)は、原則としてその者が「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係」についてのみ被保険者となる。同時に2以上の雇用関係において被保険者となることはない。したがって出向先で主たる賃金が支払われている場合、出向元との保険関係は終了する。なお65歳以上の者の出向の場合は原則として出向元の被保険者とし、65歳未満の者が出向先で被保険者資格を取得したのちに65歳到達後に出向元に復帰した場合は出向元の被保険者となる。 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させた場合は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届を、転勤後の事業所の所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。転勤前と転勤後の事業所が同一の公共職業安定所の管内である場合であっても提出を要する。
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被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 20:04 UTC 版)
適用事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当しない限り、厚生年金の当然被保険者となる(第9条)。法人の代表者、業務執行者、法人でない組合の70歳未満の組合長についても、労働の対価として報酬を受けている場合は、原則として被保険者となる。短時間労働者の適用も健康保険と共通である。国または地方公共団体の適用事業所に勤務する「4分の3」要件を満たさない短時間労働者は、特定適用事業所でなくても適用除外に該当しない限り被保険者となる。 被用者年金一元化により、被保険者は、次の4つの種別に区分される(第2条の5)。同一の適用事業所においてこれらの種別に変更が生じた場合は、各種別ごとに被保険者資格の取得・喪失の手続きが必要となる(第13条・第14条)。国民年金のような「種別の変更」の規定は適用されない。また第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者は同時に第1号厚生年金被保険者の資格を取得せず、第1号厚生年金被保険者が同時に第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者資格を取得した場合は、その日に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する(第18条の2)。なお第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者の資格の取得・喪失については厚生労働大臣の確認は必要としない(第18条4項)。 第1号厚生年金被保険者・・・第2号・第3号・第4号厚生年金被保険者以外の者 第2号厚生年金被保険者・・・国家公務員共済組合の組合員である被保険者 第3号厚生年金被保険者・・・地方公務員共済組合の組合員である被保険者 第4号厚生年金被保険者・・・私立学校教職員共済制度の加入者である被保険者 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、適用除外に該当しない限り、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金の任意単独被保険者となる(「4分の3」要件を満たさない短時間労働者を除く)。この認可を受けるには、当該事業所の事業主の同意を得なければならない(第10条)。被保険者期間の長短は問わず、またすでに老齢厚生年金の受給資格を有する場合であってもなることはできる。なお、任意単独被保険者は厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失することができるが、その場合は事業主の同意は不要である(第11条)。ただし、強制適用事業所がその要件に該当しなくなったからといって、その事業所に使用される者が自動的に任意単独被保険者となるわけではない。 1985年(昭和60年)改正前の旧法においては、以下のように被保険者種別が区分されていた。経過措置として規定の一部が残存する。 第1種被保険者・・・男子である被保険者であって、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のもの。 第2種被保険者・・・女子である被保険者であって、第3種被保険者、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のもの。 第3種被保険者・・・鉱業法第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者または船員法第1条に規定する船員として同法第6条1項3号に規定する船舶に使用される被保険者であって、第4種被保険者、および船員任意継続被保険者以外のもの。 第4種被保険者・・・任意継続被保険者(10年以上の加入期間を有する者は、退職後も、旧老齢年金の受給資格期間(原則20年)を満たすまで加入することを認めていた)。 船員任意継続被保険者 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金第2号被保険者を除く)の資格を取得したときは、この限りでない(第19条)。この規定は被保険者種別ごとに適用し、同一月において被保険者種別に変更があったときはその月は変更後の種別(2回以上変更があった場合は、その最後の種別)の被保険者であった月とみなす。例えば、月の途中で民間企業(厚生年金、国民年金第2号被保険者)を退職し、自営業(国民年金第1号被保険者)となった場合、従来はその月は厚生年金の被保険者としての1か月として計算され、保険料は厚生年金の1か月分、国民年金の1か月分の両方が徴収されていたが、2015年(平成27年)10月からは国民年金第1号被保険者としての1か月として計算され、保険料は国民年金の1か月分のみが徴収されることとなる。ただし、この者が60歳以上の場合、退職しても国民年金第1号被保険者とはならないため、厚生年金の被保険者としての1か月として計算され、保険料は厚生年金の1か月分が徴収されることになる。 被用者年金一元化による経過措置として、平成27年10月より前の公務員共済の組合員期間、私学共済の加入者期間は、一定の場合(脱退一時金の計算の基礎となった期間等)を除き、それぞれ第2〜4号厚生年金被保険者期間とみなされる(一元化法附則第7条)。
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被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 18:42 UTC 版)
被保険者証の保険者番号は、6桁の番号からなる。 市町村国保の世帯主職業(2010年)農林水産業3.1% 自営業15.5% 被用者35.3% 無職者(40.8%)うち60歳以上 32.4% 30 - 59歳 7.0% - 29歳 1.4% その他5.2%
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被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 01:14 UTC 版)
後期高齢者医療事業状況報告年被保険者数(千人)うち現役並み所得者(千人)一人あたり医療費(円)2008年(平成20年) 13,210 1,073 785,904 2009年 13,615 1,033 882,118 2010年 14,059 1,012 904,795 2011年 14,483 1,013 918,206 2012年 14,904 1,016 919,529 2013年 15,266 1,021 929,573 2014年 15,545 1,038 932,290 対象となる被保険者は以下のとおり(第50条)。ただし、生活保護法による生活保護を受けている世帯に属する者その他適用除外とすべき特別の理由がある者を除く(第51条)。 広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 広域連合の区域内に住所を有する65歳〜74歳の者であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を広域連合から受けた者 被保険者証の保険者番号は、39から始まる8桁の番号となる。 75歳(障害の状態にある場合は65~74歳)に達しても、海外在住により広域連合の区域内に住所が無い場合は、被保険者とならない。 被保険者の人数が最も多いのは東京都の約143万人。最も少ないのが鳥取県の約9万人である(平成28年12月現在)。
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被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 09:24 UTC 版)
市町村の区域内に住所を有する、40歳以上の者が被保険者となる。このうち、65歳以上の者を第1号被保険者といい(9条第1項)、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者という(9条第2項)。そのため生活保護法による医療扶助を受けている場合など、医療保険に加入していない者は第2号被保険者ではない。また医療保険とは異なり、被保険者の資格を失った場合の「任意継続」制度はない。 資格取得日は、第1号被保険者は65歳到達日、第2号被保険者は40歳到達日または医療保険加入日である。また第1号・第2号共通で当該市町村の区域内に住所を有することになった場合はその日である(10条第1項 - 第4項)。 資格喪失日は、海外移住等により当該市町村の区域内に住所を有しなくなった場合はその翌日(他の市町村に住所を有することとなった場合はその日)(11条第1項)、第2号被保険者は医療保険被保険者でなくなった場合はその日である(11条第2項)。 被保険者は市町村に対し、被保険者証の交付を求めることができ(12条第3項)、資格喪失時は速やかに、被保険者証を返還しなければならない(12条第4項)。
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被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 15:27 UTC 版)
国民年金の被保険者は、年齢・職業・就労形態等で、下の2つに分かれる。 強制加入被保険者(第1号・第2号・第3号被保険者) 任意加入被保険者 厚生年金保険に加入している者(第2号被保険者)は、同時に国民年金に加入していることになる。国民年金に保険料を直接納めるのは、強制加入被保険者のうちでは第1号被保険者のみである。第2号被保険者は厚生年金財政から基礎年金拠出金が国民年金に拠出され(厚生年金保険料の納付は事業主が行う)、第3号被保険者は本人の保険料負担はなく、配偶者の加入している厚生年金の実施機関が第2号被保険者たる配偶者の分とともに基礎年金拠出金として負担している。2015年(平成27年)度末の公的年金の加入者数は6733万人であり、前年度末より約3万人(0.0%)の増加となった。 国民年金被保険者種別と給付の内容第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者加入者日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者・第3号被保険者でない者(第7条1項1号)(具体的には自営業者、農業者、学生、無職、厚生年金の被保険者とならない労働者等) 第1号厚生年金被保険者(厚生年金被保険者のうち、第2〜4号厚生年金被保険者でない者。具体的には、民間企業勤務の正社員、所定の要件を満たす短時間労働者)(第7条1項2号) 第2〜4号厚生年金被保険者(公務員共済の組合員・私学共済の加入員)(第7条2号) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満である第2号被保険者の被扶養配偶者(第7条1項3号) 加入者数1505万人(男779万人、女726万人) 3911万人(男2442万人、女1470万人) 447万人(男274万人、女173万人) 870万人(男11万人、女859万人) 保険料月額16,540円(定額)(2020年(令和2年)度) 2017年(平成29年)9月以降、標準報酬月額の18.3%で固定(労使折半) 経過措置として、独自の保険料率を設定 本人負担なし(第2号被保険者の年金制度が負担) 3階部分N/A 各種の企業年金(各企業が任意に導入) 「職域加算」(平均標準報酬額×1.154/1000×加入期間)一元化により「年金払い退職給付」に変更 N/A 2階部分国民年金基金(任意加入) 厚生年金 1階部分基礎年金
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被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/24 03:54 UTC 版)
「文芸美術国民健康保険組合」の記事における「被保険者」の解説
同組合に加盟する文芸・美術・映画・写真などの専門団体の会員であれば、国内どこに住んでいても加入できる。毎月の保険料は、組合員の収入に関係なく均等となっている。 アーティスト自身が法人事業所の事業主、従業員である場合は、全国健康保険協会等の被用者保険に強制加入となるため、同組合には加入できない。
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被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/01 15:35 UTC 版)
「船客傷害賠償責任保険」の記事における「被保険者」の解説
旅客運送を業として行っている者である。つまり、船舶所有者、船舶賃借人、定期傭船者等であって、船長、船員その他の船舶乗組員はこの保険の被保険者ではない。なお、日本旅客船協会会員である旅客航路事業者および同協会の総トン数5トン未満の船舶のみの事業者がなれる準会員については日本旅客船協会の一括契約により加入している。
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被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/22 03:22 UTC 版)
保険の対象とする製品のメーカー、流通・販売者、保険の対象とする業務を行う事業者が被保険者となれる。製造物責任に関しては、メーカーから流通・販売業者を経て消費者のもとに製品が届くまで、多様な経路がある。この生産物賠償責任保険はそうした特性に応じて、販売業務にのみに従事する者をメーカーを記名被保険者とする保険に追加して被保険者とする場合には、「追加被保険者」として、記名被保険者よりも保険対象となる範囲を限定とした補償内容とすることがある。 日本で現行用いられている保険約款では、追加被保険者の資格の制限に関する規定を欠いており、規定上、追加被保険者も記名被保険者と同様の保険契約上の地位を有している。このため、保険会社は保険の対象範囲を限定するために対象製品を保険証券上限定する実務を行っている。この点、米国では対象製品を「被保険者が製造・販売する全ての製品」としたうえで、追加被保険者の規定を限定することとし、記名被保険者と人的・資本的、業務上密接な関係を有するものなどに限定している(例えば、Additonal Insured Clause(Vendors Form))。
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被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/01 02:42 UTC 版)
「施設所有管理者賠償責任保険」の記事における「被保険者」の解説
施設の所有者・占有者、業務の運営者が被保険者となりえ、それらのいずれか又はすべてを保険証券記載の被保険者として指定する。
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被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 05:17 UTC 版)
健康保険法において「日雇労働者」とは、以下のいずれかに該当する者をいう(第3条8項)。一般の被保険者としての適用を除外されている者の一部が該当する。 臨時に使用される者であって、日々雇い入れられる者(同一の事業所において1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)。「1月」の計算においては、事業所の公休日は労務に服したものとみなして計算する。 臨時に使用される者であって、2月以内の期間を定めて使用される者(同一の事業所において、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く)。 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く)。 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く)。 健康保険法において「日雇特例被保険者」とは、原則として、適用事業所に使用される日雇労働者をいう(第3条2項)。ただし後期高齢者医療の被保険者たる者及び以下のいずれかに該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた者は日雇労働被保険者とならない。 適用事業所において引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき 任意継続被保険者であるとき その他特別の理由があるとき(他に本業を有する者、昼間学生、専業主婦等) なお、休業のまま引き続き使用される場合、単に健康保険の給付を受けるために使用関係を継続させる場合は被保険者資格を取得しないこととされる。
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被保険者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)
被保険者には、適用事業所に使用される者である「被保険者」(以下、「一般の被保険者」と表記)、及び「日雇特例被保険者」、適用事業所に使用されなくなった後に任意で加入する「任意継続被保険者」及び「特例退職被保険者」との4種類がある(第3条1項、2項、4項)。被保険者資格の取得・喪失は、原則として保険者等の確認によってその効力を生じ、事業主が資格取得の届出を行う前に生じた事故であっても、さかのぼって資格取得の確認が行われれば、保険事故となる。
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「被保険者」の例文・使い方・用例・文例
- 危険性の高い被保険者
- 我が家の自動車保険の記名被保険者は父です。
- 被保険者となる方には、1人に1枚後期高齢者医療制度の保険証を交付します。
- 被保険者期間は、その人が被保険者になった月から、そ歩地語が被保険者ではなくなる月の前月までです。
- 被保険者数はここ数年で徐々に増加している。
- 被用者年金は第2号被保険者が加入する年金制度である。
- 私は被保険者でなくなった。
- (保険会社からみて)危険の少ない[多い]被保険者; 《比喩》 頼りになる[ならない]人.
- 保険会社が被保険者のために事故を引き起こした人を訴える場合のように、1人の債権者の代理人になる
- 保険証書が被保険者の死亡する前に取り消される場合、保険会社が特定の生命保険証券で支払う額
- 被保険者が死亡すると指定された受取人に支払われる保険金
- すぐ被保険者の死亡のときにある期間の満了の被保険者、または、指定された受益者に支払い可能な一定金額のための生命保険
- 被保険者の被保険期間中に毎年同額の明確な保険料の固定額を保障する生命保険
- 被保険者が正直でなければ、保険会社はモラルハザードにさらされる
- 傷病を受けた被保険者に支給される保険給付
- 生存保険という,被保険者が一定年齢に達した時に保険金を支払う生命保険
- 国民年金の第一号被保険者という立場
- 国民年金の第一号被保険者という立場の人
- 厚生年金制度において,第一種被保険者という立場
- 厚生年金制度において,第一種被保険者という立場の人
(被保険者と同じ種類の言葉
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