船舶法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/04 02:58 UTC 版)
船舶法(せんぱくほう、明治32年法律第46号)は、日本船舶に対する行政的保護と取締を目的として、日本船舶の国籍要件とその法的効果、船舶登記、船舶登録、船舶国籍証書などについて定めた日本の法律。1899年(明治32年)3月8日に公布された。
注釈
- ^ 船舶法の一部を改正する法律(平成11年法律第67号)。第145回国会参議院交通・情報通信委員会(平成11年4月13日)における川崎二郎運輸大臣の提案理由によれば、「近年、外航海運をめぐる国際競争の激化の中で、我が国海運企業においても外国企業との提携や役員の派遣、外国籍の人材の活用等のニーズが高まっているところでありますが、日本船舶の要件を定めたこの規定との関係で我が国海運企業は外国人を取締役に就任させることができない状況にあります。このため、日本船舶の要件を緩和し、こうしたニーズにこたえる必要があります。」と説明されている。第145回国会参議院交通・情報通信委員会会議録第6号参照。
- ^ 平成30年改正前の商法第713条第2項は、船籍港においては、船長が、船員の雇入・雇止を行う権限のみを有する旨を規定していたが、同改正によって、削除された。また、平成30年改正前の商法第713条第1項は、船籍港外においては、船長が、航海のために必要な一切の裁判上及び裁判外の行為(船員の雇入・雇止、水先人の使用、船舶の艤装、航海必需品の調達、船舶の修繕、救助契約等)を行う権限を有する旨を規定していたが、同改正によって、削除された[7]。
出典
「船舶法」の例文・使い方・用例・文例
- 船舶法
- 船舶法という法律
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