役員報酬
「月次報酬」「役員賞与」「退職慰労金」「ストックオプション」など役員に支払われる報酬の総称のこと。
従来は、年功的で不透明な運用が行われているケースが多かったが、ここ数年、投資家(株主)が経営体制に対して「モノを言う」姿勢を強めていることもあり、コーポレートガバナンス体制の構築と合わせて、急速に見直しの動きが起きている。
日本においては、厚生年金基金連合会が「株主議決権行使基準」を策定し、役員報酬に対する姿勢を明確にするなどその動きが注目されている。
主な改革方向は、
(1)責務に応じた報酬水準の設定
(2)業績に連動した報酬体系の設計
(3)ストックオプションなど株主価値と連動した報酬の導入
などであり、特に年功的な運用がされている「役員退職慰労金」については廃止する企業が相次いでいる。
役員報酬
役員報酬
役員報酬とは、取締役及び監査役の職務執行の対価として支払われる定期的な報酬である。会社法において、定款でその額を定めるか、もしくは株主総会の決議で定めることとされている。通常は株主総会決議で報酬総額の上限を決め、各役員への配分は取締役会決議に委ねる場合が多い。
法人税において、役員報酬は原則として損金算入が認められているが、不当に高額な場合は算入が認められない。適正額かどうかは、その役員の職務内容、会社の収益、従業員の給料とのバランス、同業種同規模会社の支給状況等から判断する(実質基準)か、もしくは定款、株主総会で定められた額を超えていないかどうか(形式基準)で判断する。
2010年3月31日の内閣府令により、上場会社は役員報酬情報の開示が義務づけられることとなった。具体的開示内容は以下の3点。
1.1億円以上の報酬を受け取っている役員の氏名と報酬額
2.役員区分ごとの総額報酬と種類別の内訳(金銭報酬、ストックオプション、賞与、退職慰労金等)
3.報酬額、算定方法の決定に関する方針(報酬ポリシー)
(上記3点を有価証券報告書に掲載)
役員報酬の開示を通して、株主、投資家への説明責任を果たすとともに、より一層のコーポレートガバナンスの強化が求められることとなった。
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