航行区域
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航行区域(こうこうくいき)とは、船舶が航行する区域を指す。船舶安全法では、すべての水域を平水区域、沿海区域、近海区域、遠洋区域の4種類に区分している(第一章第三条)。具体的には同法施行規則第一章第一条第六 - 九項で規定。
- ^ “船舶設備規程第二条第二項の区域を定める告示”. 国土交通省 (2002年3月5日). 2021年5月19日閲覧。
- ^ “平成15年度 船舶設備関係法令及び規則〔資格更新研修用テキスト(弱電用)〕”. 日本財団. 2021年5月19日閲覧。
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