登録商標とは? わかりやすく解説

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とうろく‐しょうひょう〔‐シヤウヘウ〕【登録商標】

読み方:とうろくしょうひょう

registered trademark特許庁登録の手続きをすませた商標。→商標


登録商標(とうろくしょうひょう)


”登録商標”とは、商標登録されている商標をいう(商標法第2条2項)。商標登録する場合は、特許庁商標登録出願行なう出願する際には、その商標どのような商品サービスに使うかを明示する指定商品又は指定サービス)。商標登録出願されると、特許庁審査が行なわれ、この審査パスした商標登録され、登録商標となる。

商標登録されると商標権与えられ、その登録商標を指定商品又は指定サービス独占的に使うことができる(商標法第25条)。登録商標と全く同じものを他社真似ればもちろん、登録商標と似た商標類似商標)を真似て商標権侵害として、他社使用法的に禁止できる。ただし、商標権の効力範囲指定商品(又は指定サービス)や類似する商品(又はサービス)に限定されるので、登録商標と全く同じものを他社使っていても、指定商品(又は指定サービス)と全く関係のないもの(非類似)に使っているのであれば商標権侵害とは言えない。

執筆弁理士 古谷栄男)

登録商標

読み方とうろくしょうひょう
【英】registered trademark

登録商標とは、商標のうち特に、特許庁申請手続き行い、登録が認められ商標のことである。

商標とは、特定の商品サービスなどを他と区別するために使用される文字図形記号立体的形状などのことである。事業者にとっては、自社ブランド確立や、品質対す信用確保のため、また、消費者にとって商品選択する際の信頼性判断などのために有効とされている。

登録商標は、企業名事業会社製品個別製品ごとに取得することが可能である。

商標権存続期間は、登録から10年間であるが、その商標使用が続く限り何回でも更新することができる。

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商標

(登録商標 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/23 05:17 UTC 版)

商標(しょうひょう、: trademark)とは、商品役務の提供者(事業者)が、提供元(出所)を他者と区別するために使用する標識をいう[1]

法域にもよるが、商品についてはトレードマーク()、役務についてはサービスマーク([2]などと呼ばれることもある。

概要

商品や役務を提供される需要者が、商品や役務の提供者を認知するための文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音などの標識で、14世紀の法学者バルトールス紋章法英語版と併せて発案した概念である。

商品や役務の提供者が、商品の販売時に商品や包装、役務の提供に使用される物や電磁的な映像面などに商標を付すと、需要者は商標により出所を認識して選択できる。商品や役務の提供を一定以上の質で継続すると、商標は広範の需要者から認知が高まるとともに信用度が向上して財産的価値が生じ、特許権著作権などと同様に知的財産権として条約法律で保護される。優れた商標は産業の発展と需要者の利益に資する。

制度

出願時の審査、アメリカなどの先使用主義、日本やヨーロッパなどの先願主義、など各国や地域で異なる。商標の保護を求める国に直接出願するか、マドリッド協定議定書による国際出願をしない限り、保護の対象は国内に限定され、国際出願をした場合も、原則として保護を求める国で審査を受ける必要がある。

種類

商品の商標はトレードマーク、役務の商標はサービスマークなどと称される。視覚により伝達される文字、図形、記号など平面的なものや、商品や看板などの特徴的な立体形状のほかに、音響匂い手触りなど需要者が特徴を覚知すれば機能を発揮する。

機能

商品やサービスに付される目印を保護し、それらの出所を明示し、品質を保証し、広告機能を持たせることで、商標を使用する者の業務上の信用を保護して産業の発展を図ると同時に、需要者の利益を保護する[3]

商標であることの表示

法域によっては、商標であることを示すために商標マーク登録商標マークの表示が求められることがある。

アメリカにおいてはこれらのマークの使用が法定されている。特に登録商標マーク(®)は、中国が2002年8月3日に中華人民共和国商標法実施条例37条2項で公布するなど広く世界で用いられている。

日本の商標制度においては、商標法施行規則17条で「登録商標」の文字と登録番号で登録商標を表示すると定めるのみであり、登録商標マークについて定めはない。

有形の商品に表示を行う際は本体や包装に商標を付すことが多い。無形の役務について表示を行う場合は、役務を提供する店舗や車両などの設備に表示する、ウェブサイトなどの画面に出力する、役務の提供に伴って販売または貸与する有形の商品に商標を付すなどの方法が取られることが多い。

目的 表記
商標
  • trade mark
  • TM
役務商標
  • service mark
  • SM
登録商標
  • registered trademark
  • (R)
  • ®

商標的使用

一般的に、他人の商標が使用されても、それが「商標的使用」でなければ商標の効力は働かない。商標的使用とは、自他商品識別機能または出所表示機能を発揮する態様での使用をいう。例えば、単なる説明文における使用やデザイン上の形式的な表示などは商標的使用ではないとされる[4]

財産としての商標

商標は財産としての価値があり売買や差押の対象となっている。

備考

  • 芸能人や有名人のギャグ等その人を象徴する事柄に対して「◯◯は◯◯さんのトレードマーク」と表現する。
  • 版権作品界隈では、商標登録の情報から公式発表前に版権作品のタイトルを拡散する「商標バレ」という迷惑行為が問題となっている。但し、国から公表されている情報の拡散なので、法的には問題ない[8]

出典

  1. ^ 商標」『ブランド用語集』https://kotobank.jp/word/%E5%95%86%E6%A8%99コトバンクより2021年8月26日閲覧 
  2. ^ Q&A サービスマークとは何ですか。”. 日本弁理士会関西会. 2021年8月26日閲覧。
  3. ^ 商標とは”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
  4. ^ 判例の商標的使用論の例”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
  5. ^ 「着メロ」商標権2550万円 都の公売で落札 asahi.com2010年3月9日。
  6. ^ 三菱重工の「ロゴマーク」差し押さえ 元挺身隊訴訟の原告」『日本経済新聞』2019年3月28日。2021年7月13日閲覧。
  7. ^ 「ドイツ有名商品 販売は違法 商標権侵害が問題化」『日本経済新聞』昭和25年12月12日3面
  8. ^ 何が問題? プリキュアファンを毎年悩ませる「商標バレ」 ねとらぼ 2022年11月24日 18時00分 公開 (2025年1月23日閲覧)

関連項目

外部リンク


登録商標

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/03 23:26 UTC 版)

キャベツウニ」の記事における「登録商標」の解説

キャベツウニ」は神奈川県によって商標登録されている(登録番号:6306673、登録日:2020年10月21日)。登録したのは、キャベツウニ認知度向上と販売促進狙ったのである。このほか、「磯焼け救援隊キャベツウニ」(登録番号:6361932)と「菜食キャベツウニ」(同:6361933)を神奈川県商標登録している(登録日:2021年3月10日)。 「キャベツウニ」の商標は、神奈川県許諾得れば神奈川県民であるか否か問わず漁業者または水産関係団体であれば無償利用できる。これは「開放商標戦略」、すなわち、商標独占するために商標登録したのではなく低品質のものや無関係のものが流通するのを防ぐため、独占制御(コントール)の獲得目的として商標登録したと考えられる

※この「登録商標」の解説は、「キャベツウニ」の解説の一部です。
「登録商標」を含む「キャベツウニ」の記事については、「キャベツウニ」の概要を参照ください。

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