とうろく‐しょうひょう〔‐シヤウヘウ〕【登録商標】
登録商標(とうろくしょうひょう)
”登録商標”とは、商標登録されている商標をいう(商標法第2条第2項)。商標登録する場合は、特許庁に商標登録出願を行なう。出願する際には、その商標をどのような商品やサービスに使うかを明示する(指定商品又は指定サービス)。商標登録出願されると、特許庁で審査が行なわれ、この審査をパスした商標が登録され、登録商標となる。
商標登録されると商標権が与えられ、その登録商標を指定商品又は指定サービスに独占的に使うことができる(商標法第25条)。登録商標と全く同じものを他社が真似ればもちろん、登録商標と似た商標(類似商標)を真似ても商標権侵害として、他社の使用を法的に禁止できる。ただし、商標権の効力範囲は指定商品(又は指定サービス)や類似する商品(又はサービス)に限定されるので、登録商標と全く同じものを他社が使っていても、指定商品(又は指定サービス)と全く関係のないもの(非類似)に使っているのであれば、商標権侵害とは言えない。
(執筆:弁理士 古谷栄男)
登録商標
【英】registered trademark
登録商標とは、商標のうち特に、特許庁に申請手続きを行い、登録が認められた商標のことである。
商標とは、特定の商品やサービスなどを他と区別するために使用される、文字や図形、記号、立体的形状などのことである。事業者にとっては、自社ブランドの確立や、品質に対する信用確保のため、また、消費者にとっては商品を選択する際の信頼性判断などのために有効とされている。
商標
![]() | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2014年9月) |
商標(しょうひょう、英: trademark)とは、商品や役務の提供者(事業者)が、提供元(出所)を他者と区別するために使用する標識をいう[1]。
法域にもよるが、商品についてはトレードマーク(™)、役務についてはサービスマーク(℠)[2]などと呼ばれることもある。
概要
商品や役務を提供される需要者が、商品や役務の提供者を認知するための文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音などの標識で、14世紀の法学者バルトールスが紋章法と併せて発案した概念である。
商品や役務の提供者が、商品の販売時に商品や包装、役務の提供に使用される物や電磁的な映像面などに商標を付すと、需要者は商標により出所を認識して選択できる。商品や役務の提供を一定以上の質で継続すると、商標は広範の需要者から認知が高まるとともに信用度が向上して財産的価値が生じ、特許権や著作権などと同様に知的財産権として条約や法律で保護される。優れた商標は産業の発展と需要者の利益に資する。
制度
出願時の審査、アメリカなどの先使用主義、日本やヨーロッパなどの先願主義、など各国や地域で異なる。商標の保護を求める国に直接出願するか、マドリッド協定議定書による国際出願をしない限り、保護の対象は国内に限定され、国際出願をした場合も、原則として保護を求める国で審査を受ける必要がある。
種類
商品の商標はトレードマーク、役務の商標はサービスマークなどと称される。視覚により伝達される文字、図形、記号など平面的なものや、商品や看板などの特徴的な立体形状のほかに、音響、匂い、味、手触りなど需要者が特徴を覚知すれば機能を発揮する。
機能
商品やサービスに付される目印を保護し、それらの出所を明示し、品質を保証し、広告機能を持たせることで、商標を使用する者の業務上の信用を保護して産業の発展を図ると同時に、需要者の利益を保護する[3]。
商標であることの表示
法域によっては、商標であることを示すために商標マークや登録商標マークの表示が求められることがある。
アメリカにおいてはこれらのマークの使用が法定されている。特に登録商標マーク(®)は、中国が2002年8月3日に中華人民共和国商標法実施条例37条2項で公布するなど広く世界で用いられている。
日本の商標制度においては、商標法施行規則17条で「登録商標」の文字と登録番号で登録商標を表示すると定めるのみであり、登録商標マークについて定めはない。
有形の商品に表示を行う際は本体や包装に商標を付すことが多い。無形の役務について表示を行う場合は、役務を提供する店舗や車両などの設備に表示する、ウェブサイトなどの画面に出力する、役務の提供に伴って販売または貸与する有形の商品に商標を付すなどの方法が取られることが多い。
目的 | 表記 |
---|---|
商標 |
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役務商標 |
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登録商標 |
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商標的使用
一般的に、他人の商標が使用されても、それが「商標的使用」でなければ商標の効力は働かない。商標的使用とは、自他商品識別機能または出所表示機能を発揮する態様での使用をいう。例えば、単なる説明文における使用やデザイン上の形式的な表示などは商標的使用ではないとされる[4]。
財産としての商標
商標は財産としての価値があり売買や差押の対象となっている。
- 2010年、YOZANが有していた『着メロ』の商標権が都税の滞納により差し押さえられ、東京都主税局によりYahoo! オークションに出品されビジュアルアーツに落札された[5]。
- 2019年には、韓国での訴訟の結果、三菱重工業が韓国内で有していた登録商標2件が差し押さえられた[6]。
- 第二次世界大戦でドイツが敗北したため、戦前に日本でドイツ商社が登録していた商標権は、連合国軍最高司令官総司令部が戦後賠償財産として接収、所有することとなった。1950年、日本の商社がボッシュ社の機械を輸入しようとしたところ、商標法に違反するものとして問題となった[7]。
備考
- 芸能人や有名人のギャグ等その人を象徴する事柄に対して「◯◯は◯◯さんのトレードマーク」と表現する。
- 版権作品界隈では、商標登録の情報から公式発表前に版権作品のタイトルを拡散する「商標バレ」という迷惑行為が問題となっている。但し、国から公表されている情報の拡散なので、法的には問題ない[8]。
出典
- ^ 「商標」『ブランド用語集』 。コトバンクより2021年8月26日閲覧。
- ^ “Q&A サービスマークとは何ですか。”. 日本弁理士会関西会. 2021年8月26日閲覧。
- ^ “商標とは”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
- ^ “判例の商標的使用論の例”. 特許庁ウェブサイト. 2021年7月13日閲覧。
- ^ 「着メロ」商標権2550万円 都の公売で落札 asahi.com2010年3月9日。
- ^ 「三菱重工の「ロゴマーク」差し押さえ 元挺身隊訴訟の原告」『日本経済新聞』2019年3月28日。2021年7月13日閲覧。
- ^ 「ドイツ有名商品 販売は違法 商標権侵害が問題化」『日本経済新聞』昭和25年12月12日3面
- ^ 何が問題? プリキュアファンを毎年悩ませる「商標バレ」 ねとらぼ 2022年11月24日 18時00分 公開 (2025年1月23日閲覧)
関連項目
外部リンク
- 特許情報プラットフォーム|J-PlatPat
- 商標法 - e-Gov法令検索
- 『商標』 - コトバンク
- TMfesta.com:世界中の商標に関する最新情報を公開するウェブサイト
登録商標
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/03 23:26 UTC 版)
「キャベツウニ」は神奈川県によって商標登録されている(登録番号:6306673、登録日:2020年10月21日)。登録したのは、キャベツウニの認知度向上と販売促進を狙ったものである。このほか、「磯焼け救援隊キャベツウニ」(登録番号:6361932)と「菜食系キャベツウニ」(同:6361933)を神奈川県が商標登録している(登録日:2021年3月10日)。 「キャベツウニ」の商標は、神奈川県の許諾を得れば、神奈川県民であるか否かを問わず、漁業者または水産関係団体であれば無償で利用できる。これは「開放商標戦略」、すなわち、商標を独占するために商標登録したのではなく、低品質のものや無関係のものが流通するのを防ぐため、独占制御権(コントール権)の獲得を目的として商標登録したと考えられる。
※この「登録商標」の解説は、「キャベツウニ」の解説の一部です。
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