学校法人東海大学
(財団法人東海大学 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/26 00:04 UTC 版)
学校法人東海大学(がっこうほうじんとうかいだいがく)は、日本の学校法人[1][2]。
注釈
- ^ 総額型、中小企業技術基盤強化税制と特別試験研究費の額に係る税額控除制度(オープンイノベーション型)の3類型がある。
出典
- ^ 法人番号:「1011005000371」 学校法人東海大学の情報 法人番号公表サイト 社会保障・税番号制度 国税庁HP
- ^ https://www.armg.jp/news/newsrelease/2016/20160401-pub 学校法人東海大学へのストレスチェックサービス導入が決定 ニュースリリース/お知らせ 2016年04月01日 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント
- ^ 学校法人東海大学・望星学塾『望星学塾の歩み』
- ^ 産官学連携の仕組み 東海大学HP
- ^ トップページ > 税制 > 関連資料・データ > 特定公益増進法人 財務省HP
- ^ 所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づく財務大臣の指定(昭和40年4月30大蔵省告示第154号)
- ^ 研究開発税制 研究開発の促進、技術革新の促進・環境整備、経済産業、政策一覧、政策について、ホーム 経産省HP
- ^ 特別試験研究費税額控除制度について、研究開発税制、研究開発の促進、技術革新の促進・環境整備、経済産業、政策一覧、政策について、ホーム 経産省HP
- ^ No.5441研究開発税制について(概要)、法人税、タックスアンサー(よくある税の質問)、税について調べる、税の情報・手続・用紙、ホーム 国税庁HP
- ^ 2021年01月12日号(第384)、法人税の改正② (2021.01.12)、税務最新情報、ホーム 一般社団法人 東京法人会連合会HP
- ^ a b 租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づく国税庁長官の非課税承認を受けるための申請手続の取扱いについて(通知)13文科高第262号 平成13年7月2日 私学部長通知 文部科学省HP
- ^ a b [手続名]租税特別措置法第40条の規定による承認申請 国税庁HP
- ^ 助成金情報、トップページ 公益財団法人助成財団センター(JFC)HP
- 1 学校法人東海大学とは
- 2 学校法人東海大学の概要
- 3 理事長・副総長
- 4 研究・産官学連携
- 5 関連項目
- 学校法人東海大学のページへのリンク