不服申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:25 UTC 版)
JADAに加盟する団体の競技者が制裁措置の内容に不服がある場合には、日本スポーツ仲裁機構(JSAA)またはスポーツ仲裁裁判所(CAS)に制裁措置決定から21日以内に不服申立てを行い仲裁により解決をする。
※この「不服申立て」の解説は、「ドーピング」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「ドーピング」の記事については、「ドーピング」の概要を参照ください。
不服申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 18:42 UTC 版)
保険給付に関する処分・被保険者証の交付・返還に関する処分、又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる(一審制、第91条1項)。徴収金以外の処分については二審制をとる被用者保険との差異である。処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない(審査請求前置主義、第103条)。審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす(第91条2項)。 国民健康保険審査会は各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。委員の任期は、3年(補欠の委員の任期は、前任者の残任期間)とする(第92 - 94条)。
※この「不服申立て」の解説は、「国民健康保険」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「国民健康保険」の記事については、「国民健康保険」の概要を参照ください。
不服申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 01:14 UTC 版)
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他後期高齢者医療に係る徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る)に関する処分に不服がある者は、処分があった日の翌日から起算して3ヶ月以内に各都道府県に置かれる後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる(一審制、第128条1項)。徴収金以外の処分については二審制をとる被用者保険との差異である。処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない(審査請求前置主義、第130条)。この審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす(第128条2項)。 後期高齢者医療審査会は各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。委員の任期は、3年(補欠の委員の任期は、前任者の残任期間)とする(第130条)。
※この「不服申立て」の解説は、「後期高齢者医療制度」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「後期高齢者医療制度」の記事については、「後期高齢者医療制度」の概要を参照ください。
不服申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 07:08 UTC 版)
要介護認定申請の結果に不服がある時は、各都道府県に設置された介護保険審査会に審査請求をすることができる(第183条、行政不服審査法第5条第2号)。介護保険審査会は、提出された書面や聞き取りによって市町村が行った審査判定の妥当性を審査し、裁決をする。 審査請求から裁決までには3か月~1年程度を要するのが通常である。希望するサービスを利用できない認定結果になるなど、認定結果を不服と感じる申請者は少なくないが、裁決までに要する期間が長いため、実際に審査請求がなされることは稀である。実務上は、認定期間の途中に介護度を変更する申請をして再度審査判定を行うことにより不服に対処することが多い。 なお、審査請求は稀であるが、このことは審査請求で認容の裁決がされにくいということを意味するものではない。要介護認定は、認定調査の結果を主要な資料として審査判定を行うが、調査員は初対面の調査対象者について概ね1時間前後で70~80項目を調査するという場合が少なくないため、情報の聞き取り漏れが生じることがある。また、心身の状態や日常生活の状況は一人ひとり様々であり、調査項目の選択基準に当てはめたときに複数の解釈ができることがある。調査結果に修正すべき点が見つかれば、一次判定結果もそれを反映したものに修正となり、審査請求の認容につながる。
※この「不服申立て」の解説は、「要介護認定」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「要介護認定」の記事については、「要介護認定」の概要を参照ください。
不服申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 15:27 UTC 版)
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害の程度の審査に関する処分を除く)に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に社会保険審査官に対して審査請求をすることができる(第101条)。審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条2項)。なお、脱退一時金に関する処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して直接、審査請求をすることができる(一審制)。以上の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官・社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない(審査請求前置主義。第101条の2、行政事件訴訟法第8条1項但書)。 社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる(二審制)。審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。なお2016年(平成28年)の法改正により、再審査請求を行うか処分の取消しの訴えを提起するかは申立人の任意となった。 保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、2016年(平成28年)の法改正によりこの場合は審査請求前置主義が適用されないので、審査請求をせずに、または審査請求と同時に処分の取消しの訴えを提起することができる。 審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。 なお、国民年金原簿の訂正請求に対する措置による厚生労働大臣の決定は、第101条の対象とならず、行政不服審査法に基づく審査請求及び処分取り消しの訴えを行うこととなる。
※この「不服申立て」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。
不服申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)
健康保険における被保険者の資格、保険料の納付については厚生年金とセットになっていることから、不服申立てについても厚生年金と手続が一元化されている。 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、各地方厚生局に置かれる社会保険審査官に対して審査請求をすることができる(第189条)。この審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)。また、被保険者の資格または標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。以上の処分については、当該審査請求に対する社会保険審査官の裁決を経た後でなければ、取消の訴えを提起することはできない(審査請求前置主義、第192条、行政事件訴訟法第8条1項但書)。 社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる(二審制)。この再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)。また、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に再審査請求をすることができる。いずれの場合であっても、当該再審査請求は口頭で行うことができる。2016年の法改正により、再審査請求と処分の取消の訴えの提起のいずれを選択するかは申立人の任意となった。 保険料の賦課もしくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる(一審制、第190条)。この場合は2016年の法改正により、審査請求前置主義は適用されなくなったので、審査請求をせずに処分の取消の訴えを提起することが可能である。 審査請求・再審査請求は、時効の中断に関しては裁判上の請求とみなされる。
※この「不服申立て」の解説は、「健康保険」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「健康保険」の記事については、「健康保険」の概要を参照ください。
不服申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:43 UTC 版)
健康保険と手続きはほぼ同じである。すなわち、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、各地方厚生局に置かれる社会保険審査官に対して審査請求をすることができ、社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる(二審制)。保険料の賦課もしくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる(一審制)。健康保険#不服申立ても参照。
※この「不服申立て」の解説は、「船員保険」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「船員保険」の記事については、「船員保険」の概要を参照ください。
不服申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 05:50 UTC 版)
「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事における「不服申立て」の解説
個人情報の開示決定等に不服がある場合で、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができ、行った場合は、裁決等を行うべき独立行政法人等は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、その答申を尊重した上で裁決等をしなければならない。また、開示決定等に不服がある者は訴訟を提起することもできる(43条)。
※この「不服申立て」の解説は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の概要を参照ください。
不服申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 05:46 UTC 版)
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事における「不服申立て」の解説
個人情報の開示決定等に不服がある場合で、行政不服審査法に基づく審査請求を行った場合は、裁決等を行うべき行政機関の長は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、その答申を尊重した上で裁決等をしなければならない。また、開示決定等に不服がある者は訴訟を提起することもできる(42条)。
※この「不服申立て」の解説は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事については、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の概要を参照ください。
不服申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「不服申立て」の解説
本法に基づく処分について不服があるときはすべて、行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対して審査請求を行う(第37条)。異議申し立ての制度は廃止され、また再調査の請求、再審査請求も本法に基づく処分については規定されなかったため、審査請求のみとなった。また審査請求前置主義は本に基づく処分についてはすべて廃止されたため、審査請求と処分取消の訴えのいずれを選択(双方同時に行うことも可能)するかは申立人の任意となる。もちろん審査請求を選択した場合にその結果に不服があれば処分取消の訴えは可能である。 平成28年3月31日の行政不服審査法の全面改正及びこれに関連する本法の改正前にされた処分について、事業主は、概算保険料・確定保険料の認定決定について不服があるときは、都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをし、その決定に不服があるときは厚生労働大臣に審査請求をすることができた。労働保険料その他本法の規定による徴収金に関する処分について不服があるときは、厚生労働大臣に対して直接審査請求を行う(改正前の第37条)。これらの処分の取消の訴えは、当該審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ提起できない(審査請求前置主義。改正前の第38条、旧行政事件訴訟法第8条1項但書)。これら以外の本法の規定による処分(労働保険事務組合の認可等)について不服があるときは、厚生労働大臣に対して直接審査請求を行うが、この場合は審査請求前置主義は適用されないので、審査請求をせずに、あるいは審査請求と同時に処分の取消の訴えを提起することができた。
※この「不服申立て」の解説は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の概要を参照ください。
不服申立て
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 20:04 UTC 版)
厚生年金における被保険者の資格および保険料については健康保険および共済各法と同一案件になっていることから、不服申立てについても健康保険、共済各法と手続が一元化されている。が、国民年金における不服申し立て手続きとは一部異なっている。 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、各地方厚生局に置かれる社会保険審査官に対して審査請求をすることができる(第90条1項)。この審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない。また、被保険者の資格または標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分のあった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。第2〜4号厚生年金被保険者に係る実施機関による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、それぞれの共済各法に規定する審査会に対して審査請求をすることができる(第90条2項)。また脱退一時金に関する処分については社会保険審査会に対して直接審査請求をすることができる。以上の処分については、当該審査請求に対する社会保険審査官・社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、取消の訴えを提起することはできない(審査請求前置主義、第91条の3、施行令第13条)。 社会保険審査官の決定に不服がある者は、厚生労働省に置かれる社会保険審査会に対して再審査請求をすることができこる(二審制)。この再審査請求は、正当な事由がない限り、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。また、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に再審査請求をすることができる。いずれの場合であっても、当該再審査請求は口頭で行うことができる。2016年の法改正により、再審査請求と処分の取消の訴えのいずれを選択するかは申立人の任意となった。 保険料の賦課もしくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、それが厚生労働大臣による処分であるときは社会保険審査会に、厚生労働大臣以外の実施機関による処分であるときは共済各法に規定する審査会に、審査請求をすることができる(一審制、第91条の3)。この処分についても二審制をとる国民年金とは異なっている。また法改正によりこの場合は審査請求前置主義が適用されなくなったので、審査請求をせずに処分の取消の訴えを提起することが可能である。 審査請求・再審査請求は、時効の中断に関しては裁判上の請求とみなされる。
※この「不服申立て」の解説は、「厚生年金」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「厚生年金」の記事については、「厚生年金」の概要を参照ください。
不服申立てと同じ種類の言葉
Weblioに収録されているすべての辞書から不服申立てを検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 不服申立てのページへのリンク