不服申立てとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > > 訴訟 > 申し立て > 不服申立ての意味・解説 

不服申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:25 UTC 版)

ドーピング」の記事における「不服申立て」の解説

JADA加盟する団体競技者制裁措置内容不服がある場合には、日本スポーツ仲裁機構JSAA)またはスポーツ仲裁裁判所CAS)に制裁措置決定から21日以内に不服申立てを行い仲裁により解決をする。

※この「不服申立て」の解説は、「ドーピング」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「ドーピング」の記事については、「ドーピング」の概要を参照ください。


不服申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 18:42 UTC 版)

国民健康保険」の記事における「不服申立て」の解説

保険給付に関する処分被保険者証交付返還に関する処分、又は保険料その他国健康保険法規定による徴収に関する処分不服がある者は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、国民健康保険審査会審査請求することができる一審制、第911項)。徴収以外の処分については二審制をとる被用者保険との差異である。処分取消し訴えは、当該処分についての審査請求対す裁決経た後でなければ提起することができない審査請求前置主義、第103条)。審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす(第912項)。 国民健康保険審査会各都道府県置かれ被保険者代表する委員保険者代表する委員及び公益代表する委員各3人をもって組織する委員の任期は、3年補欠委員の任期は、前任者残任期間)とする(第92 - 94条)。

※この「不服申立て」の解説は、「国民健康保険」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「国民健康保険」の記事については、「国民健康保険」の概要を参照ください。


不服申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 01:14 UTC 版)

後期高齢者医療制度」の記事における「不服申立て」の解説

後期高齢者医療給付に関する処分被保険者証交付請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他後期高齢者医療係る徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合徴収するものに限る)に関する処分不服がある者は、処分があった日の翌日から起算して3ヶ月以内各都道府県置かれる後期高齢者医療審査会審査請求することができる一審制、第1281項)。徴収以外の処分については二審制をとる被用者保険との差異である。処分取消し訴えは、当該処分についての審査請求対す裁決経た後でなければ提起することができない審査請求前置主義、第130条)。この審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす(第1282項)。 後期高齢者医療審査会各都道府県置かれ被保険者代表する委員保険者代表する委員及び公益代表する委員各3人をもって組織する委員の任期は、3年補欠委員の任期は、前任者残任期間)とする(第130条)。

※この「不服申立て」の解説は、「後期高齢者医療制度」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「後期高齢者医療制度」の記事については、「後期高齢者医療制度」の概要を参照ください。


不服申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/09 07:08 UTC 版)

要介護認定」の記事における「不服申立て」の解説

要介護認定申請結果不服がある時は、各都道府県設置され介護保険審査会審査請求することができる(第183条、行政不服審査法第5条第2号)。介護保険審査会は、提出され書面聞き取りによって市町村が行った審査判定妥当性審査し裁決をする。 審査請求から裁決までには3か月1年程度要するのが通常である。希望するサービス利用できない認定結果になるなど、認定結果不服感じ申請者少なくないが、裁決までに要する期間が長いため、実際に審査請求なされることは稀である。実務上は、認定期間の途中介護度変更する申請をして再度審査判定を行うことにより不服対処することが多い。 なお、審査請求は稀であるが、このことは審査請求認容裁決がされにくいということ意味するものではない。要介護認定は、認定調査結果主要な資料として審査判定を行うが、調査員初対面調査対象者について概ね1時間前後7080項目を調査するという場合少なくないため、情報聞き取り漏れ生じことがあるまた、心身の状態や日常生活状況一人ひとり様々であり、調査項目選択基準当てはめたときに複数解釈できることがある。調査結果修正すべき点が見つかれば一次判定結果もそれを反映したものに修正となり、審査請求認容につながる。

※この「不服申立て」の解説は、「要介護認定」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「要介護認定」の記事については、「要介護認定」の概要を参照ください。


不服申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 15:27 UTC 版)

国民年金」の記事における「不服申立て」の解説

被保険者資格に関する処分給付に関する処分共済組合が行った障害程度審査に関する処分を除く)に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内社会保険審査官に対して審査請求することができる(第101条)。審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年経過したときは、することができない社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条2項)。なお、脱退一時金に関する処分不服のある者は、社会保険審査会に対して直接審査請求することができる一審制)。以上の処分取消し訴えは、当該処分についての審査請求対す社会保険審査官社会保険審査会裁決経た後でなければ提起することができない審査請求前置主義。第101条の2、行政事件訴訟法第8条1項但書)。 社会保険審査官決定不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求することができる二審制)。審査請求をした日から2か月以内決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官審査請求棄却したものみなして社会保険審査会に対して再審査請求することができる。なお2016年平成28年)の法改正により、再審査請求を行うか処分取消し訴え提起するかは申立人の任意となった保険料その他国年金法の規定による徴収に関する処分不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求することができるが、2016年平成28年)の法改正によりこの場合審査請求前置主義適用されないので、審査請求をせずに、または審査請求同時に処分取消し訴え提起することができる。 審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。被保険者資格に関する処分確定したときは、その処分についての不服当該処分に基づく給付に関する処分不服理由とすることができない。 なお、国民年金原簿訂正請求対す措置による厚生労働大臣決定は、第101条の対象とならず行政不服審査法に基づく審査請求及び処分取り消し訴えを行うこととなる。

※この「不服申立て」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。


不服申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:15 UTC 版)

健康保険」の記事における「不服申立て」の解説

健康保険における被保険者資格保険料納付については厚生年金セットになっていることから、不服申立てについても厚生年金手続一元化されている。 被保険者資格標準報酬又は保険給付に関する処分不服がある者は、各地方厚生局置かれる社会保険審査官に対して審査請求することができる(第189条)。この審査請求処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内しなければならない社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)。また、被保険者資格または標準報酬に関する処分対す審査請求は、原処分のあった日の翌日から起算して2年経過したときは、することができない。以上の処分については、当該審査請求対す社会保険審査官裁決経た後でなければ取消訴え提起することはできない審査請求前置主義、第192条、行政事件訴訟法第8条1項但書)。 社会保険審査官決定不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求することができる二審制)。この再審査請求は、社会保険審査官決定書の謄本送付された日の翌日から起算して2か月以内しなければならない社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)。また、審査請求をした日から2か月以内決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官審査請求棄却したものみなして社会保険審査会再審査請求することができるいずれの場合であっても当該再審査請求口頭で行うことができる。2016年法改正により、再審査請求処分取消訴え提起のいずれを選択するかは申立人の任意となった保険料賦課もしくは徴収処分又は滞納処分不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求することができる一審制、第190条)。この場合2016年法改正により、審査請求前置主義適用されなくなったので、審査請求をせずに処分取消訴え提起することが可能である。 審査請求再審査請求は、時効の中断に関して裁判上の請求みなされる

※この「不服申立て」の解説は、「健康保険」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「健康保険」の記事については、「健康保険」の概要を参照ください。


不服申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:43 UTC 版)

船員保険」の記事における「不服申立て」の解説

健康保険手続きはほぼ同じである。すなわち、被保険者資格標準報酬又は保険給付に関する処分不服がある者は、各地方厚生局置かれる社会保険審査官に対して審査請求をすることができ、社会保険審査官決定不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求することができる二審制)。保険料賦課もしくは徴収処分又は滞納処分不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求することができる一審制)。健康保険#不服申立ても参照

※この「不服申立て」の解説は、「船員保険」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「船員保険」の記事については、「船員保険」の概要を参照ください。


不服申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 05:50 UTC 版)

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事における「不服申立て」の解説

個人情報開示決定等に不服がある場合で、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができ、行った場合は、裁決等を行うべき独立行政法人等は原則として情報公開・個人情報保護審査会諮問した上で、その答申尊重した上で裁決等をしなければならないまた、開示決定等に不服がある者は訴訟提起するともできる43条)。

※この「不服申立て」の解説は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の概要を参照ください。


不服申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 05:46 UTC 版)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事における「不服申立て」の解説

個人情報開示決定等に不服がある場合で、行政不服審査法に基づく審査請求行った場合は、裁決等を行うべき行政機関の長は原則として情報公開・個人情報保護審査会諮問した上で、その答申尊重した上で裁決等をしなければならないまた、開示決定等に不服がある者は訴訟提起するともできる42条)。

※この「不服申立て」の解説は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の記事については、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」の概要を参照ください。


不服申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:45 UTC 版)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事における「不服申立て」の解説

本法に基づく処分について不服があるときはすべて、行政不服審査法に基づき厚生労働大臣に対して審査請求を行う(第37条)。異議申し立て制度廃止され、また再調査の請求再審査請求も本法に基づく処分については規定されなかったため、審査請求のみとなった。また審査請求前置主義本に基づく処分についてはすべて廃止されたため、審査請求処分取消訴えのいずれを選択双方同時に行うことも可能)するかは申立人の任意となる。もちろん審査請求選択した場合その結果不服があれば処分取消訴えは可能である。 平成28年3月31日行政不服審査法全面改正及びこれに関連する本法改正前にされた処分について、事業主は、概算保険料確定保険料認定決定について不服があるときは、都道府県労働局歳入徴収官に異議申立てをし、その決定不服があるときは厚生労働大臣審査請求をすることができた。労働保険料その他本法規定による徴収に関する処分について不服があるときは、厚生労働大臣に対して直接審査請求を行う(改正前の第37条)。これらの処分取消訴えは、当該審査請求対す厚生労働大臣裁決経た後でなければ提起できない審査請求前置主義改正前の第38条、旧行政事件訴訟法第8条1項但書)。これら以外の本法規定による処分労働保険事務組合認可等)について不服があるときは、厚生労働大臣に対して直接審査請求を行うが、この場合審査請求前置主義適用されないので、審査請求をせずに、あるいは審査請求同時に処分取消訴え提起することができた。

※この「不服申立て」の解説は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の記事については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の概要を参照ください。


不服申立て

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 20:04 UTC 版)

厚生年金」の記事における「不服申立て」の解説

厚生年金における被保険者資格および保険料については健康保険および共済各法と同一案件になっていることから、不服申立てについても健康保険共済各法と手続一元化されている。が、国民年金における不服申し立て手続きとは一部異なっている。 厚生労働大臣による被保険者資格標準報酬又は保険給付に関する処分不服がある者は、各地方厚生局置かれる社会保険審査官に対して審査請求することができる(第901項)。この審査請求処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内しなければならないまた、被保険者資格または標準報酬に関する処分対す審査請求は、原処分のあった日の翌日から起算して2年経過したときは、することができない。第2〜4号厚生年金被保険者係る実施機関による被保険者資格又は保険給付に関する処分不服がある者は、それぞれの共済各法に規定する審査会に対して審査請求することができる(第902項)。また脱退一時金に関する処分については社会保険審査会に対して直接審査請求することができる。以上の処分については、当該審査請求対す社会保険審査官社会保険審査会裁決経た後でなければ取消訴え提起することはできない審査請求前置主義、第91条の3、施行令第13条)。 社会保険審査官決定不服がある者は、厚生労働省置かれる社会保険審査会に対して再審査請求をすることができこる(二審制)。この再審査請求は、正当な事由がない限り社会保険審査官決定書の謄本送付された日の翌日から起算して2か月以内しなければならないまた、審査請求をした日から2か月以内決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官審査請求棄却したものみなして社会保険審査会再審査請求することができるいずれの場合であっても当該再審査請求口頭で行うことができる。2016年法改正により、再審査請求処分取消訴えのいずれを選択するかは申立人の任意となった保険料賦課もしくは徴収処分又は滞納処分不服がある者は、それが厚生労働大臣による処分であるときは社会保険審査会に、厚生労働大臣以外の実施機関による処分であるときは共済各法に規定する審査会に、審査請求することができる一審制、第91条の3)。この処分についても二審制をとる国民年金とは異なっている。また法改正によりこの場合審査請求前置主義適用されなくなったので、審査請求をせずに処分取消訴え提起することが可能である。 審査請求再審査請求は、時効の中断に関して裁判上の請求みなされる

※この「不服申立て」の解説は、「厚生年金」の解説の一部です。
「不服申立て」を含む「厚生年金」の記事については、「厚生年金」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「不服申立て」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ




不服申立てと同じ種類の言葉

このページでは「ウィキペディア小見出し辞書」から不服申立てを検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から不服申立てを検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から不服申立て を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「不服申立て」の関連用語

不服申立てのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



不服申立てのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのドーピング (改訂履歴)、国民健康保険 (改訂履歴)、後期高齢者医療制度 (改訂履歴)、要介護認定 (改訂履歴)、国民年金 (改訂履歴)、健康保険 (改訂履歴)、船員保険 (改訂履歴)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (改訂履歴)、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (改訂履歴)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (改訂履歴)、厚生年金 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS