説明書の交付とは? わかりやすく解説

説明書の交付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:40 UTC 版)

不利益処分に関する不服申立て」の記事における「説明書の交付」の解説

任命権者は、職員対し懲戒その他その意に反する認め不利益な処分を行う場合においてはその際、その職員対し処分事由記載した説明書交付しなければならない地方公務員法49条)。ただし、この説明書の交付・不交付処分効力には影響及ぼさないとされる職員は、その意に反して不利益な処分受けたと思うときは、任命権者対し処分事由記載した説明書の交付を請求することができる(同条第2項)。 また、この請求受けた任命権者は、その日から15日以内に、同項の説明書交付しなければならない(同条第3項)。

※この「説明書の交付」の解説は、「不利益処分に関する不服申立て」の解説の一部です。
「説明書の交付」を含む「不利益処分に関する不服申立て」の記事については、「不利益処分に関する不服申立て」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの不利益処分に関する不服申立て (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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