説明書の交付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 07:40 UTC 版)
「不利益処分に関する不服申立て」の記事における「説明書の交付」の解説
任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない(地方公務員法第49条)。ただし、この説明書の交付・不交付は処分の効力には影響を及ぼさないとされる。 職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる(同条第2項)。 また、この請求を受けた任命権者は、その日から15日以内に、同項の説明書を交付しなければならない(同条第3項)。
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