説明対象となる電気通信サービス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 10:47 UTC 版)
「電気通信役務」の記事における「説明対象となる電気通信サービス」の解説
説明対象となる電気通信サービスは、施行規則第22条2の4で次のものが指定されている。 説明義務、書面交付義務等の規律の対象となる電気通信サービス初期契約解除制度概要サービス備考対象 移動 携帯電話及び携帯電話インターネット接続サービス MNOでない者が提供するMVNOサービスを除く プリペイド型を除く 携帯ネットワークを用いる携帯電話以外の端末向けのインターネット接続サービス BWAサービス BWA向けのインターネット接続サービス 固定 FTTHサービス CATVインターネット接続サービス その他のインターネット接続サービス DSL向けのインターネット接続サービス(DSL契約を解除しないで変更可能なもの) 対象外 電話及びISDNサービス DSLサービス PHS及びPHSインターネット接続サービス 公衆無線LANサービス FWAサービス IP電話 プリペイド型の移動サービス MNOでない者が提供するMVNOサービス その他のインターネット接続サービス
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