説明及び検査の拒絶等の罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:26 UTC 版)
「破産犯罪」の記事における「説明及び検査の拒絶等の罪」の解説
破産法第40条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第230条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第96条において準用する第40条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をした者も、同様とする(破産法268条第1項)。 第40条第1項第2号から第5号までに掲げる者若しくは当該各号に掲げる者であった者又は第230条第1項各号に掲げる者(相続人を除く。)若しくは同項第2号若しくは第3号に掲げる者(相続人を除く。)であった者(以下この項において「説明義務者」という。)の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下この項及び第四項において「代表者等」という。)が、その説明義務者の業務に関し、第40条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第230条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときも、前項前段と同様とする。説明義務者の代表者等が、その説明義務者の業務に関し、第96条において準用する第40条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときも、同様とする(破産法268条第2項)。 破産者が第83条第1項(第96条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだとき、又は相続財産について破産手続開始の決定があった場合において第230条第1項第2号若しくは第3号に掲げる者が第83条第1項の規定による検査を拒んだときも、第1項前段と同様とする(破産法268条第1項)。 第83条第2項に規定する破産者の子会社等(同条第3項において破産者の子会社等とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者等が、その破産者の子会社等の業務に関し、同条第2項(第96条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同項の規定による検査を拒んだときも、第1項前段と同様とする(破産法268条第1項)。
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