説明及び検査の拒絶等の罪とは? わかりやすく解説

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説明及び検査の拒絶等の罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:26 UTC 版)

破産犯罪」の記事における「説明及び検査の拒絶等の罪」の解説

破産法40第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第230第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定違反して説明拒み、又は虚偽説明をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金処し、又はこれを併科する。第96条において準用する40第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定違反して説明拒み、又は虚偽説明をした者も、同様とする(破産法268第1項)。 第40第1項第2号から第5号までに掲げる者若しくは当該各号掲げる者であった者又は第230第1項各号掲げる者(相続人を除く。)若しくは同項第2号若しくは第3号掲げる者(相続人を除く。)であった者(以下この項において「説明義務者」という。)の代表者代理人使用人その他の従業者(以下この項及び第四項において「代表者等」という。)が、その説明義務者の業務関し、第40第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第230第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定違反して説明拒み、又は虚偽説明をしたときも、前項前段と同様とする。説明義務者の代表者等が、その説明義務者の業務関し、第96条において準用する40第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定違反して説明拒み、又は虚偽説明をしたときも、同様とする(破産法268条第2項)。 破産者が第83第1項(第96条において準用する場合を含む。)の規定による検査拒んだとき、又は相続財産について破産手続開始の決定があった場合において第230第1項第2号若しくは第3号掲げる者が第83第1項規定による検査拒んだときも、第1項前段と同様とする(破産法268第1項)。 第83条第2項規定する破産者の子会社等(同条第3項において破産者の子会社等とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者等が、その破産者の子会社等の業務関し、同条第2項(第96条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による説明拒み若しくは虚偽説明をし、又は同項の規定による検査拒んだときも、第1項前段と同様とする(破産法268第1項)。

※この「説明及び検査の拒絶等の罪」の解説は、「破産犯罪」の解説の一部です。
「説明及び検査の拒絶等の罪」を含む「破産犯罪」の記事については、「破産犯罪」の概要を参照ください。

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