三権分立とは? わかりやすく解説

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三権分立

読み方:さんけんぶんりつ

三権分立とは、三権分立の意味

三権分立とは、国の権力三つ分散させ権力集中避け仕組みのこと。三権分立はフランス啓蒙思想家であるモンテスキュー18世紀提唱し体系化行ったモンテスキューの三権分立論は、権力一箇所集中する濫用が起こるとし、それを防ぐためには別の権力監視抑制する必要性があるという考えである。ただし権力分立させる考え自体は、モンテスキュー最初ではない。イギリス哲学者ロックモンテスキューよりも早く権力分立説いていた。ただし、ロック権力分立議会最高権力と位置づけていたため、三権の中での力関係アンバランスであった

これに対してモンテスキューの三権分立は、三権等しく監視抑制役割持っているのが特徴である。三つ機関三つ巴の状態を作り上げることで、権利独占を防ぐのが目的一つだ。モンテスキューは、それまで権力分立考え異なり、より完全な形の三権分立を提唱したため後世広く継承されていくことになったのである。また権力役割ごとに分けるだけではなく分離させ、お互いに抑制し合うことでバランスを保つことが特徴だ。日本でも民主主義政治マッチすると言う理由で、三権分立が採用されている。

日本における三権分立

日本の三権分立は、立法・行政・司法三つとなっている。立法権国会行政権内閣司法権裁判所と、それぞれの機関分けているのがポイントである。国会は、国の法律決定した国家予算決定したりするが、その他に外国との条例承認なども行っている。内閣では、法律基づいた上で国の政治進めていく。大きな役割としては予算案国会提出したり、外国条例結んだりすることである。裁判所法律基づいて犯罪争いごと解決するための機関である。

国会は、内閣に対して内閣総理大臣指名内閣不信任決議を行うことができ、裁判所に対して弾劾裁判行える。内閣は、国会に対して衆議院の解散国会召集行え裁判所には最高裁判官指名裁判官の任命行える。裁判所は、国会に対して違憲立法審査行い内閣には行政違憲審査が行えることになっているこのように三つ機関それぞれ異なった権利持ちお互いに干渉し合うことで、権利独占集中回避している。ただ三つ機関の名称や役割権利が、ごっちゃになってしまい混同されることも多い。

三権分立の覚え方

三権分立の覚え方としては、国を大きなスポーツ大会としてイメージするとよい。スポーツ大会で、監督務めるのは国会選手内閣審判裁判所となる。監督国会)は、練習メニュー考えた試合のための作戦立てたりなど、様々な決定権を持つのだ。選手内閣)は監督国会)の決めた練習メニュー作戦沿って実際にプレーを行う役割である。審判裁判所)は、ルール基づいて反則がないかチェックしたり、公平な判断行ったりする立場になる。このように考えると、それぞれの役割がはっきりと分担されていることが理解できる

監督審判は、決し選手代わりに試合出たりはしないし、審判試合中作戦指示を出すこともありえない監督はあくまで指示を出すだけで、実行するのは選手であり、審判ルール反していないか常に監視している。この場合ルール憲法であり、憲法違反取り締まっているのが裁判所である。監督国会)は、選手内閣)のキャプテン内閣総理大臣)を指名したり、審判裁判官)を辞めさせるかどうか話し合い開ける。選手内閣)は、監督コーチなどの指導陣(衆議院)の解散決められ審判トップ最高裁判官)の指名が可能である。より簡略的な覚え方としては、様々なことを決め国会国会決めたことを実行する内閣憲法違反がないか目を光らせている裁判所ということになる。



さんけん‐ぶんりつ【三権分立】

読み方:さんけんぶんりつ

権力濫用防止し国民政治的自由保障するため、国家権力立法司法・行政三権分けそれぞれ独立した機関ゆだねようとする原理。ロック・モンテスキューらによって唱えられ各国近代憲法に強い影響与えた

三権分立の画像

三権分立(さんけんぶんりつ)


権力分立

(三権分立 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/12 04:19 UTC 版)

権力分立けんりょくぶんりつけんりょくぶんりゅう、三権分立、: separation of powers)は、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用[注 1]を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、人民の権利自由の確保を保障しようとするシステム[1][2]である。


注釈

  1. ^ 「濫用」にかえて「乱用」の字が用いられることがある(憲法学の文献としては芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法 第5版』2011年、岩波書店、p.277など)。『改訂 新潮国語辞典 ー現代語・古語ー』(株式会社 新潮社。監修者:久松潜一。編集者:山田俊雄・築島裕小林芳規昭和53年10月30日 改訂第6刷発行)p 2083に、「ラン ヨウ【*濫用・乱用】みだりにもちいること。」と記載されている。なお「*」は、この国語辞典の「記号・略語表」によれば「当用漢字表補正試案にある字で、当用漢字表に加えられる字、または、削られる字」という意味である。
  2. ^ 被指名者がどんなに問題のある人物だったとしても、天皇は任命要求を拒否出来ない。

出典

  1. ^ a b 清宮四郎 1979, p. 91-92.
  2. ^ a b 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 277.
  3. ^ a b c 浦部法穂 2006, p. 13.
  4. ^ 大石眞 2004, p. 215.
  5. ^ a b 野中俊彦 et al. 2006, p. 4-5.
  6. ^ a b 清宮四郎 1979, p. 92.
  7. ^ 大石眞 2004, p. 20.
  8. ^ 清宮四郎 1979, p. 89.
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  10. ^ 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 278.
  11. ^ 清宮四郎 1979, p. 97.
  12. ^ 大石眞 2004, p. 21.
  13. ^ 清宮四郎 1979, p. 94-95.
  14. ^ a b 清宮四郎 1979, p. 95.
  15. ^ a b c d 野中俊彦 et al. 2006, p. 162.
  16. ^ 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 320.
  17. ^ 小林直樹 1981, p. 232.
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  21. ^ a b 清宮四郎 1979, p. 100.
  22. ^ a b c d 小林直樹 1981, pp. 233–235.
  23. ^ a b 飯尾潤 2007, p. 146-147.
  24. ^ 飯尾潤 2007, p. 18.
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  29. ^ a b 野中俊彦 et al. 2006, p. 106.
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  35. ^ a b 野中俊彦 et al. 2006, p. 407.
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  37. ^ a b c 芦部信喜 & 高橋和之 2011, p. 279.
  38. ^ 佐藤雄基『日本中世初期の文書と訴訟』(山川出版社、2012年) ISBN 978-4-634-52348-7)P184-185・281-282
  39. ^ 清宮四郎 1979, p. 104.
  40. ^ 横山晃一郎「刑罰・治安機構の整備」(所収:福島正夫 編『日本近代法体制の形成』上巻(日本評論社、1981年) ISBN 978-4-535-57112-9)P310
  41. ^ 清宮四郎 1979, p. 42.
  42. ^ a b 野中俊彦 et al. 2006, p. 239.
  43. ^ a b 野中俊彦 et al. 2006, p. 247.


「権力分立」の続きの解説一覧

三権分立

出典:『Wiktionary』 (2021/08/12 01:16 UTC 版)

名詞

さんけんぶんりつさんけんぶんりゅう

  1. 国家権力立法行政司法三つ分けそれぞれ対等な関係の異な機関運用させることで相互抑制均衡図るもの。フランスモンテスキュー提唱した。

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「三権分立」の例文・使い方・用例・文例

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