商標権
商標権(しょうひょうけん)
”商標権”商品やサービス(役務)の識別標識である商標についての権利である。商標権者は、指定商品(サービス)について、登録商標を独占的に使用することができる(商標法第68条)。
商標は、文字、図形、記号等の平面的なものだけでなく、立体的なものであっても登録することができる(たとえば、ケンタッキー・フライドチキンのカーネルサンダースの人形等)。
商標権者は、他人が、指定商品(サービス)に類似する商品(サービス)について、登録商標に類似する商標を使用することを禁止することができ(差止請求権)、侵害によって被った損害を賠償させることができる(損害賠償)。
ある指定商品(サービス)について、登録商標がある場合、他人が商標使用を使用したときに、商標権侵害となるか否かを、表にすると下記のとおりである。つまり、商品(サービス)か、もしくは商標が類似していない場合には、商標権侵害とはならない。
同一商標 | 類似商標 | 類似しない商標 | |
---|---|---|---|
同一商品(サービス) | 侵害 | 侵害 | 侵害でない |
類似商品(サービス) | 侵害 | 侵害 | 侵害でない |
類似しない商品(サービス) | 侵害でない | 侵害でない | 侵害でない |
2つの商標が類似するかどうかは、外観、称呼、観念の3つによって総合的に判断する。ただし、多くの場合、称呼(つまり読み方)が最も重要な判断基準となる。
また、2つの商品が類似するかどうかについては、特許庁が、その基準を公開している。
商標権は、一応10年で満了するが、登録の更新をすることにより、永久的に権利を存続させることができる。
商標権
【英】trademark right
商標権とは、特定の商品やサービスなどが誰に帰属するものであるかを消費者に認識させ、そこから生まれる付加価値を確保するための権利である。
他の商品やサービスと区別するための標識である商標は、文字や図形、記号などを使って表される。
商標権は、特許庁に申請し、審査の結果、問題がなければ効力を発揮する。商標を取得することで、事業者は消費者に対し信用力やブランド力を与えることができる。また、消費者にとっては、品質を測る指標として認識することができる。他人から商標を侵害された場合は、侵害行為の差し止め、損害賠償員の請求など、法的手段により商標権を守ることができる。
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商標
商標権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/06 09:09 UTC 版)
一般名称である「包帯」と「パンツ」の組み合わせは一般的には商標権は成立しないのが通例。特許庁は当初、一般名称の組み合わせは不可と拒絶査定。しかし、「包帯パンツ」という名称に対して、すぐ連想できる商品が他に無い点、唯一無二であることをログインが主張し、特許庁が調査、類似品が無いことを認め、出願から2年後の2010年に商標権が確定した。
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商標権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/25 21:56 UTC 版)
「モーツァルトクーゲル」の記事における「商標権」の解説
モーツァルトクーゲルを模倣した菓子が後を絶たないことから、最終的にはパウル・フュルストの子孫が法廷に問題を持ち込むまでに至った。だが、問題となったのはあくまで商標権であり、モーツァルトクーゲルのレシピ自体ではなかった。当初はザルツブルクの菓子生産者との係争にとどまっていたが、後にドイツ中の企業と係争を抱えることとなった。結果として、フュルストの競合に対し、他の名前の使用を義務付けることで合意した。例えばザルツブルク近郊のGrödigに拠点を置くミラベル社は「真のザルツブルク・モーツァルトクーゲルン」、ミュンヘンのレーバー社は「真のレーバー・モーツァルトクーゲルン」という名称を使用することになった。一方、1996年に「オリジナルのオーストリア・モーツァルトクーゲルン」という名称を使用しようとしたスイスの食品企業ネスレの子会社とフュルストの間で3例目の係争が起きたが、フュルストの製品のみがオリジナルのザルツブルク・モーツァルトクーゲルンという名称を使用できる、ということで決着した。
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商標権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/04 14:12 UTC 版)
舞姫酒造は「舞姫」の商標を保有していたが、商標の更新を行わなかったため、同社の商標権は消滅した。このため、無法松酒造が「舞姫」の商標を2010年4月16日に出願した。舞姫酒造は異議を申し立てたものの認められず、2012年1月13日に拒絶査定が発送され、2012年8月3日に無法松酒造の商標権を維持すべきとの決定がなされた。
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商標権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/17 23:40 UTC 版)
「ひるぜん焼そば好いとん会」により登録商標されている(登録第5411983号)[4]と公式には言われているが、実際は「ひるぜん焼きそば」の文字列での商標登録はできておらず、あくまでも「ひるぜん焼きそばの」文字列を含んだ図形(ロゴ)としてしか登録できていない。 [脚注の使い方] ^ a b “「ひるぜん焼そば好いとん会」が初V B-1グランプリ”. 朝日新聞. (2011年11月14日). http://www.asahi.com/kansai/travel/news/OSK201111140045.html 2011年12月16日閲覧。 ^ 「「B級ご当地グルメ」でやってはいけないこと?」日経ビジネス 2011年11月30日 ^ 店主の高齢化に伴い2008年に閉店。 ^ 「岡山旅ネット」公益社団法人 岡山県観光連盟公式サイト
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商標権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/29 16:17 UTC 版)
聴覚で認識される商標は「音商標」と呼ばれ、サウンドロゴやパソコンの起動音などが対象となっている。 アメリカでは1946年には色彩などとともに音の商標権が認められた。その後、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、韓国などで導入。日本では2015年(平成27年)4月の商標法改正によって商標登録の対象となった。
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商標権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 14:33 UTC 版)
2019年(令和元年)現在、「スーパーレール」という名称は、株式会社スーパーレールが移動棚の名称として商標権を取得している。同社はスリーライン→インターナショナルシステムを経て、商品名と同じ現社名に変更している。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/25 03:52 UTC 版)
「Nokia Tune」の記事における「商標権」の解説
国によっては、音響商標も商標登録可能である。ノキア社は Nokia Tune を登録商標し、自社のCMなどにも使用している。例えば、アジアでは台湾(中華民国)において、 Nokia Tune(「諾基亞之歌」「諾基亞音調」)は「聲音商標」(第1228260號)として登録・保護されている(台湾での商標の所管は、中華民國經濟部智慧財產局)。なお、日本では2017年現在登録されていない。
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商標権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 14:21 UTC 版)
製品の名称を商標として登録し、他社同一仕様製品に類似の名称をつけたり、説明や宣伝の際に自社製品名を用いることを排除する。 例) Pentiumの名称をAMD製品に使わせない。互換製品に類似の製品名をつけさせない、また、互換製品の説明のためにオリジナル製品名を使わせない様にして、顧客が互換製品の素性を理解するのを妨げる。 なお、半導体の製品名は長く型番(アルファベットと数字の組み合わせ)が用いられてきたが、これは商標として登録することが認められないため、製品を指し示すために何らかの語の組み合わせ、あるいは造語を充てる必要がある。 例) インテル製i80486あるいはi486では商標登録が認められなかったため、AMDが互換CPUにAm486と、互換性があることを明らかに連想させる製品名(型番)を使用することを排除できなかった。インテルは5を意味するギリシャ語接頭辞(pent-)と元素を示すラテン語接尾辞(-um)を組み合わせた造語「Pentium」を製品名として商標登録し、AMDが類似の製品名を使用することを妨げた。これによりAMDは、互換製品であるK5がPentium互換であることの説明を要し、負担が増えた。
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商標権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/02 23:33 UTC 版)
通常は、商標権者から商標の専用使用権の設定(商標法第30条)、または、通常使用権の許諾(商標法第31条)を受けた者が、その対価として商標権者に対して支払う使用料を指す。 例: フランチャイズオーナー(フランチャイジー) → 商標管理企業(フランチャイザー)
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商標権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 09:59 UTC 版)
暗号通貨に関わる法的問題は政府とのあいだに起こるものばかりではない。例えば Coinye はそのロゴにラッパーカニエ・ウェストを無許可で使用したオルトコインである。Coinye は元々 Coinye West という名称であったので、カニエ・ウェストの代理人が Coinye のEメール管理者 David P. McEnery Jr. に対して停止命令を送付した。同停止命令は、Coinye が意図的な商標の侵害であること、不正な競合であること、サイバー海賊行為であること、および商標希釈化であることを述べ、外観の類似およびカニエ・ウェストの名称の使用を停止するよう命じた。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 14:50 UTC 版)
森永は1967年から「チョコボール」を使用し2008年に商標登録したが、名糖産業がアイスクリームに「徳用チョコボール」の商品名を使用していたため2009年に使用中止を求めると、森永の出願前である1959年以来使用して広く公知となっていることを理由に先使用権を主張した。2011年2月に商標権の侵害で商品の販売差止と6000万円の損害賠償を求めて提訴したが、名糖産業が「徳用チョコボール」の商標で商品を製造して販売することを認める内容の和解が2012年3月30日に成立した。
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商標権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/18 16:27 UTC 版)
1994年と1995年に、別々の国の何人かの人々が「Linux」を商標登録しようと試みた。そしてすぐにいくつかのLinux関連企業が使用料の支払いを請求され、これは多くのLinuxの開発者やユーザが同意できない措置であった。トーバルズはこれらの企業をLinux Internationalの支援により抑え込み、Linux Internationalへと移動させた商標の使用を承諾した。その後、商標保護を専業とする非営利組織のLinux Mark Institute(英語版)によって商標が管理されることとなった。 2000年、トーバルズはライセンスの供与に関する基本的なルールを決定した。すなわち、Linuxの名称を含む製品やサービスを提供する全ての人々には、1回ごとの購入によって得られるライセンスの保有が必須となった。 2005年、Linuxの商標使用により発生する使用料の用途について新しく議論が発生した。トーバルズの権利の代理者であるLinux Mark Instituteは、金額を500米ドルから5,000米ドルに値上げすることを公表した。これは商法保護にかかるコストの上昇を埋め合わせるために必要だったと弁明された。 値上げに対する反響としてコミュニティの不快感が増大してきたことに対応し、トーバルズは誤解を解消するための告知を2005年8月21日に公開した。彼はEメールの文中で現状や背景について詳しく解説し、さらに誰がライセンスのコストを負担すべきかについて採り上げた。 [...]もう一度繰り返します。名前を保護したくない人なら、そのようなことは絶対しません。何を「MyLinux」と呼んでも構いませんが、欠点は自身の守りを固めた誰かが出てきて、その名前の使用停止を求める書面を送りつけてくるかもしれないということです。あるいは、LMIが定期的に実施する必要がある登録商標の検索(これも登録商標に関する法的要件のひとつです)でその名前が見つかったら、LMI自身があなたに名前の使用を停止するか、サブライセンスを受けるかを求める書面を出さないといけなくなるかもしれません。そうなると、あなたは名前を他のものに変更するか、サブライセンスするかです。お分かりでしょうか。これはあなたに保護が必要かどうかの問題であって、LMIが金銭を必要としているかどうかの問題ではないのです。 [...]最後に、はっきりさせておきます。登録商標の料金から私には1セントも入りませんし、(商標を実際に管理している)LMIですら、商標についてはこれまでずっと損失を出しっぱなしです。これでは登録商標を維持できませんから、LMIは自身の費用を賄えるようにしているだけで、私に今言えるのは、保護を必要としている営利企業に対してそれを提供するための弁護士費用がいつもライセンス料より高かったということです。プロボノ弁護士ですら、時間あたりのコストやパラリーガル等の費用は請求します。 — リーナス・トーバルズ その後、Linux Mark Instituteは無期限で全世界に適用される無償のサブライセンスの提供を開始した。
※この「商標権」の解説は、「Linuxの歴史」の解説の一部です。
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