殺人につき無罪判決とは? わかりやすく解説

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殺人につき無罪判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 16:55 UTC 版)

青森県新和村一家7人殺害事件」の記事における「殺人につき無罪判決」の解説

1956年4月5日13時より、青森地裁弘前支部猪瀬裁判長係、山本検事丸岡弁護人立ち会いのもと、判決公判開かれた猪瀬裁判長被告人Mに対し住宅への住居侵入罪尊属殺人罪・殺人罪無罪物置小屋侵入した住居侵入罪懲役6月執行猶予2年)とする判決言い渡した判決理由で、同地支部安斎の両鑑定人による鑑定結果踏まえ、「Mは先天的てんかんであるところ、事件前日には偶然大量に飲酒して盗み入ったが、猟銃発見して見つかった殺される』と被害妄想思考起こし恐怖感情興奮により意識障害深くなった。そのため理性的判断抑制力失って犯行およんだ」として、殺害行為およんだ時点心神喪失状態にあったということについては「犯行後当の時を経てから過去事実判定したのであるから右鑑定結果のとおりであると確認することはできないけれども心神喪失の状態にあった疑いが非常に強いと認めるのが相当であるという趣旨帰着するようである。かように心神喪失事実存否について非常に強い疑いがあるときは心神喪失事実の不存在証明されない限り犯行当時心神喪失の状態にあったものと認める外ない。」と指摘したその上で心神喪失ではなかったと証明するに足る証拠有無について検討し、Mの捜査官対す供述内容極めて断片的であることについて言及し、「検察官論告の際指摘したように右のうち記憶になければ到底述べられない思料される供述部分があるけれども、心神喪失とは高度の精神機能障碍によって是非善悪弁別できないか又は弁別してもそれによって行動することができない状態をいい、全然意識のない状態のみを指すものではない」と指摘した上で安西鑑定人鑑定書や、彼らの公判での供述などを検討し、「前記記憶に基く供述部分病的異常な体験に基くものではないかとの疑いが強いものと認めるのが相当であるから被告人犯行当時前示程度意識あったかといって直ち被告人別紙記載犯行時における心神喪失疑い覆し被告人当時是非弁別能力いくらかあったものと認めることは困難である。」という見解示したまた、Mが犯行時の酩酊度については一貫して本心がわからなくなるほど酔ってはいなかった」という旨を述べていることも併せ考え、以下のように指摘した。 以上の事情被告人犯行心神喪失の状態になかったことを証明するというよりもむしろ逆に被告人別紙記載犯行時安斎、鑑定人の各鑑定書記載のような素因複合に基く一過性の心神喪失の状態に陥ったではないかとの疑いを更に強めるものとさえいうことができるのではなかろうか。そしてこれと共に被告人捜査官及び安斎鑑定人問診の際は勿論のこと起訴前における捜査官取り調べに対して酔っていて全く何も分らなかった旨を強調したであろうし、強調するには絶好状況にあったわけである。しかるに事実はこれに反し被告人はむしろ逆に本心のなくなる程酔っていなかった旨を大体一貫して述べていることは前記のとおりである。以上のとおりであるから前示のように被告人記憶している部分があるからといって、これが心神喪失の状態の不存在証明するに足ると認めることはできないのである。 — 青森地裁弘前支部、『高等裁判所刑事判例集』(高刑)第11巻4号 そして、Mが事件前から計画的に、XやA1を殺害する機会窺っていた可能性示唆する言動など(前述)についても検討した結果、それらの事情をもって被告人が右犯行心神喪失の状態になかったことを認めるに足るものとすることはできないし、他にこれを認めるに足る証拠はない。」と認定した。以上より、「被告人は〔殺人行為の〕犯行当時心神喪失の状態にあったものと認めるを相当とすることに帰するからして殺人行為の〕公訴事実について刑事訴訟法336条を適用して被告人対し無罪言い渡しをするほかはない。」と結論づけ、刑法39条の規定により、(Xらが住んでいた住宅への)住居侵入尊属殺人殺人の各罪状無罪とした。一方犯行前物置小屋侵入した行為住居侵入罪)については、弁護人の「心神喪失または心神耗弱状態だった」との主張退けて有罪とし、懲役6月執行猶予2年の刑を言い渡した無罪判決を受け、Mは2年4か月間にわたって拘置されていた弘前拘置支所から釈放されたが、その際地元紙の記者から取材を受け「自分はもう満足だ」「家に帰ったら早速墓前お詫びしたい」と話していた。裁判長務めた猪瀬は、退官後に『週刊新潮』の記者からの取材対し、以下のように述べている。 「トラ野に放つ結果にならんかといっても、刑法解釈曲げることはできない。しかし、実際には、こういう場合収容施設がない。困ることはあり得る裁判所としても困る。裁判官板ばさみですね。あの事件そうだった最初は、ちょっと見たところ、本人異常ないし、責任能力問題になるとは考えていなかった。ところが、親戚精神異常のいることがわかってさ、鑑定ということになって無罪にするよりほかないと思ったんです。もちろん、われわれとしても、出したらどうなるか、心配したどころじゃありません。合議もずいぶんもめたんですよ」 — 猪瀬一郎、『週刊新潮』 (1971) 猪瀬同年9月県紙である『東奥日報紙上行われた対談で、本事件判決について以下のように述べている一方遺体司法解剖担当した赤石英(弘前大学医学部教授)は「一般に(同判決は)『軽すぎる』という反応が多いようだ」という旨を述べている。 「僕の判決言渡しが軽すぎるという話を聞く。だが、どうして刑が軽いというかぼく自身判らないんだがね。」「ぼくのこれまでの経験モウロウはこんどの〔M〕が初めてだったので、この判断に大分日時要した。大分あの判決では軽いという非難あったようだ。あんなに何発も、人を殺すために鉄砲をうっていて、それでモウロウという話は納得ができんというのだナ。」 — 猪瀬一郎、『東奥日報』 (1956) 弁護人丸岡判決を受け、「事件大きいだけに有期刑以上を覚悟していた。無期懲役以上なら控訴するつもりだったが、無罪判決は(満足ではあるが)意外だった」と述べている。

※この「殺人につき無罪判決」の解説は、「青森県新和村一家7人殺害事件」の解説の一部です。
「殺人につき無罪判決」を含む「青森県新和村一家7人殺害事件」の記事については、「青森県新和村一家7人殺害事件」の概要を参照ください。

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