寛永令の条文とは? わかりやすく解説

寛永令の条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 20:15 UTC 版)

武家諸法度」の記事における「寛永令の条文」の解説

文武弓馬ノ道、専相嗜ベキ事。 大名小名在江交替相定ムルナリ毎歳四月中、参勤致スベシ。従者員数近来甚ダ多シ、且ハ国郡ノ費、且ハ人民ノ労ナリ向後ソノ相応ヲ以テコレヲ減少スベシ。但シ上洛ノ節ハ、教令ニ任セ、公役分限ニ随フベキ事。 新規城郭構営ハ堅クコレヲ禁止ス。居城ノ隍塁・石壁以下敗壊ノ時ハ、奉行所二達シ、其ノ旨ヲ受クベキナリ。・塀・門等ノ分ハ、先規ノゴトク修補スベキ事。 江戸ナラビニ何国ニ於テタトヘ何篇ノ事コレ有ルトイヘドモ、在国ノ輩ハソノ処ヲ守リ、下知相待ツベキ事。 何所ニ於テ刑罰ノ行ハルルトイヘドモ、役者外出向スベカラズ。但シ検使左右ニ任セルベキ事。 新儀ヲ企テ徒党ヲ結ビ誓約ヲ成スノ儀、制禁ノ事。 諸国ナラビニ領主等私ノ諍論致スベカラズ。平日須ク謹慎ヲ加フルベキナリ。モシ遅滞ニ及ブベキノ儀有ラバ奉行所ニ達シソノ旨ヲ受クベキ事。 国主城主一万石以上ナラビニ近習物頭ハ、私ニ婚姻ヲ結ブベカラザル事。 音信贈答嫁娶儀式、或ハ饗応ハ家営作等、当時甚ダ華麗ノ至リ、自今以後簡略タルベシ。ソノ万事倹約ヲ用フルベキ事。 衣装ノ品混乱スベカラズ。白綾公卿以上、白小袖諸大夫以上コレヲ聴ス。紫袷・紫裡・練・無紋小袖ハ猥リニコレヲ着ルベカラズ。諸家中ニ至リ郎従・諸卒ノ綾羅錦繍ノ飾服ハ古法ニ非ズ、制禁セシムル事。 乗輿ハ、一門歴々国主城主一万石以上ナラビニ国大名ノ息、城主オヨビ侍従以上ノ嫡子、或ハ五十歳以上、或ハ医・陰ノ両道病人コレヲ免ジ、ソノ濫吹ヲ禁ズ。但シ免許ノ輩ハ各別ナリ諸家中ニ至リテハ、ソノ国ニ於テソノ人ヲ撰ビコレヲ載スベシ。公家門跡・諸出世ノ衆ハ制外ノ事。 本主ノ障リコレ有ル者相抱エルベカラズ。モシ反逆殺害人ノ告ゲ有ラバコレヲ返スベシ。向背ノ族ハ或ハコレヲ返シ、或ハコレヲ追ヒ出スベキ事。 陪臣ノ質人ヲ献ズル所ノ者、追放死刑ニ及ブベキ時ハ、上意ヲ伺フベシ。モシ当座ニ於テ遁レ難キ儀有ルニオイテコレヲ斬戮スルハ、ソノ子細言上スベキ事。 知行所清廉ニコレヲ沙汰シ、非法サズ国郡衰弊セシムベカラザル事。 道路駅馬舟梁断絶無ク、往還停滞ヲ致サシムベカラザル事。 私ノ関所新法津留制禁ノ事。 五百石以上ノ船、停止ノ事。 諸国散在寺社領、古ヨリ今ニ至リ附ケ来ル所ハ、向後取リ放ツベカラザル事。 万事江戸法度ノゴトク、国々所々ニ於テコレヲ遵行スベキ事。 現代武芸学問嗜むこと。 大名小名自分領地江戸との交代勤務定める。毎年4月参勤すること。供の数が最近非常に多く領地領民負担である。今後はふさわしい人数に減らすこと。ただし上洛の際は定め通り役目身分にふさわしいものにすること。 新たに築城することは厳禁する居城の堀、土塁石塁などが壊れたときは、奉行所申し出て指示を受けること。、塀、門などは元通り修理すること。 江戸や他藩でたとえ何か事件起こったとしても、国元にいる者はそこを守り幕府からの命令を待つこと。 どこかで刑罰執行されていても、担当者以外は出向いてならない検視者に任せること。 謀反企て仲間集め誓約を交わすようなことは禁止とする。 諸国藩主領主私闘をしてはならない日頃から注意しておくこと。もし争い起きた場合奉行所届け出て、その指示を仰ぐこと。 藩主城主所領1万石以上、近習物頭は、幕府許可無く勝手に結婚してならない贈物贈答結婚の儀式、宴会屋敷建設などが最近華美になってきているので、今後簡略化すること。その他のことにおいても倹約心掛けること。 衣装等級乱れさせてはならない白綾公卿以上、白小袖大夫以上に許す。紫袷・紫裡・練・無紋小袖は、みだりに着てならない家中下級武士綾羅や錦の刺繍をした服を着るのは古くからの定めには無いので、禁止とする。 輿に乗る者は、徳川一門藩主城主所領1万石以上、国持ち大名息子城主及び侍従上の嫡子50歳以上の者、医者陰陽道の者、病人許可されている者に限りその他の者は乗せてならない。ただし許し得た者は別とする。諸家中においては、その国内基準定めること。公家僧侶・その他身分の高い者は、その定め例外とする。 元の主人から問題のあるとされた者を家来として召し抱えてはならない。もし反逆者殺人者との知らせがあれば元の主人返すこと。行動定かではない者は元の主人返すか、または追放すること。 幕府人質出している家臣追放死刑処する際には、幕府の命を伺うこと。もし急遽執行しなければならない場合執行する際には、その詳細幕府報告すること。 領地での政務清廉行い違法なことをせず、国郡衰えさせてはならない道路、駅の馬、船やなどを途絶えさせることはせず、往来停滞させてはならない私的な関所作ったり、新法制定して港の流通止めたりてはならない500石積み上の船を造ってはいけない。 諸国散在する寺社領地で昔から所有しているところは、今後取り離してならない全て幕府法令従い、どこにおいてもこれを遵守すること。

※この「寛永令の条文」の解説は、「武家諸法度」の解説の一部です。
「寛永令の条文」を含む「武家諸法度」の記事については、「武家諸法度」の概要を参照ください。

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