効能効果と見なされない表現例とは? わかりやすく解説

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効能効果と見なされない表現例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 06:56 UTC 版)

薬事法と食品表示・食品広告」の記事における「効能効果と見なされない表現例」の解説

下記のような表現医薬品的な効能効果とは見なされず食品でも標ぼうできる。 1.健康維持」「美容」を目的とする趣旨表現 健康維持に関する一般的な表現は、医薬品的な効能効果とは見なされないまた、美肌美白」は効能効果見なされるが、「美容」は効能効果とは見なされない。 (例)「健康を保ちたい方に」「健康維持のために大切な成分です」「健康維持のために愛用されています」「美容のために」など 2. 「栄養補給」を目的とする趣旨表現 栄養素必要な人または時期に、その栄養素補給できるという表現は、医薬品的な効能効果とは見なされない。 (例)「偏食がちな方に」「野菜足りない方に」「育ち盛りお子さま中高年(の栄養補給)に」「ダイエット時の栄養補給に」「多忙食事不規則な方(の栄養補給)に」など ただし、「栄養補給であっても下記のような表現医薬品的な効能効果見なされる。 (例)「病中病後体力低下時(の栄養補給)に」「胃腸障害時(の栄養補給)に」など 3. 生体の構成成分であるという表現 生体構成する栄養成分について構成成分であることを示す表現は、医薬品的な効能効果とは見なされない。 (例)「グルコサミンは体の重要な構成成分です」「必須アミノ酸人体では合成することができないので、外から補う必要があります」など 4. 生活シーン気持ちをあらわす表現 生活シーン気持ちをあらわす表現は、医薬品的な効能効果やその暗示だとは見なされていない。 (例)「お付き合いの多い方に」「暑い夏乗り切るために」「パソコンをよくお使い方に」「うるおいのある生活をめざす」「あなたのやる気を燃やす」「毎朝鏡を見てため息出てしまうあなたに」など ただし、これらの表現も、文脈デザインイラスト写真文字大小)で医薬品的な効能効果暗示させると、総合的に効能効果見なされる可能性がある。また、将来わたって効能効果とは見なされないことが保証されるものではない。 5. 「ダイエットに関する表現ダイエット」という表現そのもの医薬品的な効能効果とは見なされない厚労省通知痩身効果等を標ぼうするいわゆる健康食品広告等について」(昭和60年6月28日)では、「カロリー少ないものを摂取することにより、摂取するカロリー減少して結果的に痩せることは医薬品的な効能効果いえない」としている。 (例)「この商品○○kcalなので、毎日継続的に摂取する健康的にダイエットできます」など ただし、下記のように、人体に対する作用によって痩せるという表現は、医薬品的な効能効果見なされる。 (例)「脂肪等の分解排泄」「体内組織細胞等の機能活性化」「宿便排泄整腸瀉下」「体質改善」など また、身体の特定部位のそう身の表現医薬品的な効能効果見なされる。 (例)「二の腕」「おなか」「太もも」「中年体型」など 6. 部位であっても効能効果と見なされない表現 身体の特定部位医薬品的な効能効果と見なされやすいが、例外がある。下記のような表現効能効果とは見なされない。 (例)「のど飴」「生きて腸まで届く」「おなかの空いたときに」など 「のど」は部位だが、「のど飴」という商品名は、江戸時代からの慣用的な表現であり、医薬品的な効能効果とは見なされない医薬品・医薬部外品の「のど飴」という商品名は当然、問題ない)。 「腸」も部位だが、ヨーグルト乳酸菌飲料使われる生きて腸まで届く」という表現は、単なる乳酸菌性質であり、医薬品的な効能効果とは見なされていない。景品表示法に基づく「はっ酵乳乳酸菌飲料表示に関する公正競争規約」でも認められている表現である。 「おなか」も部位だが、「おなかの空いたとき」は明らかに効能効果とは見なされない。 7. 摂取の上限量等を示す表現 食べすぎによる健康被害防止するための表現は、医薬品的な効能効果とは見なされない。 (例)「食べすぎると、おなかがゆるくなることがありますので、摂取量の目安守ってお召し上がりください」など 8. 保健機能食品 特定保健用食品特保特定の保健用途表示が、厚労省によって個別許可され食品)と栄養機能食品ビタミンミネラル含有量規格基準適合しており、栄養機能表示ができる食品)は健康増進法対象であり、薬事法対象外となる。 9. 明らか食品 薬事法規制複雑にしているのが、「医薬品の範囲に関する基準」で明記されている「明らか食品」の規定である。 「明らか食品」とは「医薬品の範囲に関する基準」で「野菜、果物調理品等その外観形状等から明らかに食品認識される物」と定義されている。「明らか食品」は「原則として通常人が医薬品として目的有するのである認識しない」食品である。つまり、「野菜、果物調理品等」は医薬品的な効能効果を標ぼうしても、医薬品とは見なされない(もちろん、虚偽誇大であってならない)。 行政機関厚労省都道府県薬事法担当部署)は、この「野菜、果物調理品等」とは、野菜、果物などの生鮮食品や、生鮮食品その場調理した料理を指すと説明している。 一方でヨーグルトジュースなどの加工食品も「明らか食品」ではない(よって事実であっても医薬品的な効能効果は標ぼうできない)と解釈されていることに対し食品会社からの反対意見も強い。 10. 熱中症対策 2012年4月19日全国清涼飲料工業会が「「熱中症対策表示ガイドライン」を制定し5月17日厚生労働省各都道府県主管課に事務連絡した。同ガイドラインでは「ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml当たり40-80mg含有する清涼飲料水」では、TVCM店頭POP等の広告類限り、「熱中症対策」の用語を使用することができるとした。商品名製品容器包装製品段ボールでの表示や、「熱中症予防」「熱中対策」等の紛らわし表示禁止した表示修正猶予期間2013年4月18日まで)。 「熱中症」は症状名で本来、薬事法禁止された用語だが、厚労省熱中症予防対策目的として、特例として認めた2011年に、食品熱中症に関する表示氾濫し市場混乱したことが背景にあった

※この「効能効果と見なされない表現例」の解説は、「薬事法と食品表示・食品広告」の解説の一部です。
「効能効果と見なされない表現例」を含む「薬事法と食品表示・食品広告」の記事については、「薬事法と食品表示・食品広告」の概要を参照ください。

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