マイナ‐ほけんしょう【マイナ保険証】
マイナ保険証
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/02 16:19 UTC 版)
マイナ保険証(マイナほけんしょう)とは、マイナンバーカードを自身の健康保険証として利用し、保険医療機関において保険資格確認を可能とすること。患者は医療機関・施術所等において保険診療を受けることができる。
注釈
- ^ a b “武見大臣会見概要 (令和5年12月22日(金)10:58-11:27 省内会見室)”. www.mhlw.go.jp. 厚生労働省 (2023年12月22日). 2023年12月28日閲覧。
大臣:本日、マイナンバー法等の一部改正法の施行期日を定める政令が閣議決定され、保険者の準備に要する期間や窓口での円滑な対応等も考慮して、令和6年12月2日、月曜日とすることとしました。 - ^ “健康保険法”. elaws.e-gov.go.jp. e-Gov法令検索. 2023年12月28日閲覧。
(定義)
第三条
13 この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。 - ^ “よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について”. www.digital.go.jp. デジタル庁. 2023年12月19日閲覧。
Q8 マイナンバーカードを落とすと、ICチップに入っている税や年金、医療などのさまざまな情報が流出するので怖いです。
A8 マイナンバーカードのICチップには、そもそも、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。 - ^ a b 「もっと知りたい!カードの保険証利用のあれこれ!」『www.mhlw.go.jp』厚生労働省。2023年7月18日閲覧。
Q14.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
A14.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。 - ^ a b 「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます! (pdf)」『デジタル庁』www.digital.go.jp、2021年10月20日。2023年7月3日閲覧。
マイナンバー(12桁の数字)は使いません!
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。 - ^ 「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」『elaws.e-gov.go.jp』e-Gov法令検索。2023年9月9日閲覧。
(特定健康診査及び特定保健指導に関する記録の保存)
第十条 保険者は、法第二十二条及び法第二十五条の規定により、特定健康診査及び特定保健指導に関する記録を電磁的方法(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)により作成し、当該記録の作成の日の属する年度の翌年度から五年を経過するまでの期間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日までの期間のうちいずれか短い期間、当該記録を保存しなければならない。 - ^ 「医師法」『elaws.e-gov.go.jp』e-Gov法令検索。2023年9月9日閲覧。
第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。 - ^ a b 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律 (pdf)」『www.digital.go.jp』デジタル庁。2023年7月18日閲覧。
附則第十五条
保険者は、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。 - ^ a b 「令和5年8月4日 岸田内閣総理大臣記者会見 | 総理の演説・記者会見など」『www.kantei.go.jp』首相官邸ホームページ、2023年8月4日。2023年8月6日閲覧。
マイナ保険証を保有していない方全てに、申請によらず、資格確認書を交付することを行う。 - ^ 「マイナンバー制度及びマイナンバーカードに関する政策パッケージ (pdf)」『www.digital.go.jp』マイナンバー情報総点検本部(第2回)|デジタル庁、2023年8月8日。2023年8月9日閲覧。
8ページ
資格確認書について、当分の間、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方については、本人の申請によらず交付する運用とする。また、その有効期間は、5年以内で、各保険者が設定することとする。 - ^ 「社会保障・税番号大綱 (pdf)」『www.soumu.go.jp』政府・与党社会保障改革検討本部、2011年6月30日。2023年8月4日閲覧。
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(7) 保険証機能を券面に「番号」を記載した1枚のICカードに一元化し、ICカードの提示により、年金手帳、医療保険証、介護保険証等を提示したものとみなすこととすることで、利用者の利便性の向上を図ることができる。 - ^ 「世界最先端IT国家創造宣言 平成26年6月24日 (PDF)」『www.kantei.go.jp』内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室。2022年3月11日時点のオリジナル (pdf)よりアーカイブ。2023年8月6日閲覧。
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個人番号カードについては、そのICチップの空き領域や公的個人認証サービス等を活用し、健康保険証や国家公務員身分証明書など、公的サービスや国家資格等の資格の証明等に係るカード類の一体化/一元化(中略)により、広く普及を図る。 - ^ 「日本再興戦略改訂2015 本文(第二部及び第三部) (pdf)」『www.kantei.go.jp』日本経済再生本部。2023年6月30日閲覧。
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(3)個人番号カードによる公的資格確認
2017年7月以降早期に医療保険のオンライン資格確認システムを整備し、個人番号カードを健康保険証として利用すること
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(2)医療・介護等分野におけるICT化の徹底
2017年7月以降早期に医療保険のオンライン資格確認システムを整備し、医療機関の窓口において個人番号カードを健康保険証として利用することを可能とし、医療等分野の情報連携の共通基盤を構築する。2018年度からオンライン資格確認の基盤も活用して医療等分野における番号の段階的運用を開始し、2020年までに本格運用を目指す。 - ^ 「世界最先端IT国家創造宣言(平成27年6月30日) (PDF)」『www.kantei.go.jp』内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室。2020年8月1日時点のオリジナル (pdf)よりアーカイブ。2023年7月1日閲覧。
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個人番号カードの普及・利活用の促進
2017年7月以降早期に医療保険のオンライン資格確認システムを整備し、個人番号カードを健康保険証として利用することを可能とする - ^ 「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会 報告書 (pdf)」『www.mhlw.go.jp』厚生労働省、2015年12月10日。2023年7月1日閲覧。
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オンライン資格確認の仕組みは、導入の初期費用や運営コストを精査しつつ、ICカードの二重投資を避け、広く社会で利用される情報インフラを安全かつ効率的に活用する観点から、個人番号カードの公的個人認証を活用した仕組みを基本とすることが合理的である。
マイナンバーの情報連携のインフラ(平成29年7月に稼働予定)を活用しながら、平成30年度から段階的に導入し、平成32年までに本格運用することを目指して、準備を進めていく必要がある。 - ^ 「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議 (pdf)」『cio.go.jp』内閣官房 IT総合戦略室、2017年5月30日。2023年6月28日閲覧。
71ページ
マイナンバー制度により構築される仕組みを活用し、マイナンバーカードの健康保険証としての利用を含めた医療保険のオンライン資格確認、医療等IDの導入を検討。平成30年度からの段階的運用開始、平成32年から本格運用を実現。 - ^ 「経済財政運営と改革の基本方針2018 ~少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現~ (pdf)」『www5.cao.go.jp』内閣府ホームページ、2018年6月15日。2023年7月3日閲覧。
65ページ
マイナンバーカードについて、これを利用した医療保険のオンライン資格確認の2020年度からの本格運用 - ^ 「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画 (平成30年6月15日) (PDF)」『www.kantei.go.jp』内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室、2018年6月15日。2020年8月5日時点のオリジナル (pdf)よりアーカイブ。2023年7月1日閲覧。
88ページ
医療保険のオンライン資格確認の構築、医療等分野における識別子(ID)の導入
マイナンバー制度により構築される仕組みを活用し、マイナンバーカードの健康保険証としての利用を含めた医療保険のオンライン資格確認について、利用環境の整備も視野に入れ、平成32年度の本格運用を目指す。 - ^ 「インターネット版官報 令和2年4月30日 号外第90号」『kanpou.npb.go.jp』国立印刷局、2020年4月30日。2023年7月3日閲覧。
政令第百五十五号 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和二年十月一日とする。 - ^ 「経済財政運営と改革の基本方針 2019 ~「令和」新時代:「Society 5.0」への挑戦~ (pdf)」『www5.cao.go.jp』内閣府、2019年6月21日。2023年7月1日閲覧。
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「マイナンバーカードを活用した新たな国民生活・経済政策インフラの構築」
マイナンバーカードの健康保険証利用を進めるため、診療時における確実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図り、2021年3月から本格運用する。 - ^ 「経済財政運営と改革の基本方針2022 本文 (pdf)」『www5.cao.go.jp』内閣府ホームページ、2022年6月7日。2023年6月17日閲覧。
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オンライン資格確認について、保険医療機関・薬局に、2023年4月から導入を原則として義務付ける
オンライン資格確認の導入状況等を踏まえ、保険証の原則廃止を目指す。
なお脚注に「加入者から申請があれば保険証は交付される。」との記述があり、後の「資格確認書」創設へつながる。 - ^ 「河野大臣記者会見(令和4年10月13日)」『www.digital.go.jp』デジタル庁、2022年10月13日。2023年5月29日閲覧。
まずマイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた取組につきまして、これは以前に閣議決定もございますが、それを前倒しするということで訪問診療、あんま、鍼灸などにおいてマイナンバーカードに対応するための補正予算の要求を予定するとともに、マイナンバーカードの取得の徹底、カードの手続き・様式の見直し、この検討を行った上で、2024年度秋に現在の健康保険証の廃止を目指すということにいたします。 - ^ 「マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会 中間とりまとめ | マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会(第2回) (pdf)」『www.digital.go.jp』デジタル庁、2023年2月17日。2023年5月29日閲覧。
5ページ
資格確認書の有効期間は、1年を限度として各保険者が設定することとする。また、様式は国が定める。 - ^ 「加藤大臣会見概要(令和5年7月28日(金)10:39~10:52 省内会見室)」『www.mhlw.go.jp』厚生労働省、2023年7月28日。2023年7月31日閲覧。
資格確認書はマイナ保険証による受診ができない方を対象に、必要な保険診療が受けられるよう本人の申請に基づくなどして交付するものであるが、有効期限について法律上規定はありません。
具体的な、その運用は省令に委任されております。この資格確認書、あるいはそれをどう運用していくのかについて、保険者等の関係者から様々なご指摘をいただいているところです。
そうしたご指摘も踏まえ、検討を進めているところです。 - ^ a b 「令和5年8月4日 岸田内閣総理大臣記者会見 | 総理の演説・記者会見など」『www.kantei.go.jp』首相官邸ホームページ、2023年8月4日。2023年8月6日閲覧。
資格確認書の期限の話、有効期限の話は、基本的には、現在、健康保険証について、国民保険であれば、1年であったり、2年であったり、更新時期を迎えます。それから雇用者保険であるならば、期限は特段設けていない。こういった運用になっていると思います。この運用を念頭に資格確認書についても考えていくということであります。ですから、更新の時期については、5年を超えない期間において、それぞれの保険者が更新の時期を決めていく。 - ^ 例として、国民健康保険法では下記の条文が削除された。
第九条(届出等)
2 世帯主は、市町村に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。 - ^ 例として、国民健康保険法では下記の条文が新設された。
第九条(届出等)
2 被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、世帯主は、市町村に対し、被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、当該市町村は、速やかに世帯主に対して交付するものとする。 - ^ 「医療保険制度における社会保障・税番号制度の活用に関する調査研究事業 報告書(抄) (pdf)」『www.mhlw.go.jp』厚生労働省、2016年3月。2023年8月4日閲覧。
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(b)レセプト受付件数
支払基金及び国保連合会における受付件数の合計は、年間約20億件である。そのうち支払基金における受付件数は年間約9.8億件、国保連合会における受付件数は、年間10億件発生している。
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(c)受付件数における資格返戻件数(再審査請求分)の割合
支払基金及び国保連合会において、年間で合計約20億件の受付件数に対して、資格返戻件数(再審査請求分)は年間で約500万件発生しており、その割合は0.27%である。 - ^ 「医療保険制度における社会保障・税番号制度の活用に関する調査研究事業 報告書(抄) (pdf)」『www.mhlw.go.jp』厚生労働省、2016年3月。2023年8月4日閲覧。
37ページから48ページ
(3)資格過誤に関わる業務量の推計 - ^ “第211回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 閉会後第1号 令和5年7月26日”. kokkai.ndl.go.jp. 国会会議録検索システム (2023年7月26日). 2024年2月10日閲覧。
国務大臣(加藤勝信君)
医療機関等によりレセプトを返戻することなく最新の保険者に自動的に振り替わる、いわゆるレセプト振替機能が備わったことで、返戻レセプトの件数は、オンライン資格確認の本格運用の開始前と比べて、直近の状況では約四割減少しているという効果が生じているところでございます。
こうしたオンライン資格確認には、効率的な医療システムの実現といった観点から今申し上げたメリットがあり、オンライン資格確認を運用開始している医療機関や薬局からは、レセプトの返戻に関する事務負担を軽減することができたという声を頂戴しているところでございます。 - ^ “河野大臣記者会見・マイナンバー情報総点検大臣会見(令和5年12月12日)”. www.digital.go.jp. デジタル庁 (2023年12月12日). 2023年12月28日閲覧。
(問)マイナ保険証の利用率が低いことが指摘されていると思うのですけれども、来年の秋に向けてこの課題についてどのように乗り越えるのか、大臣のお考えをお聞かせください。
(答)利用率と利用数とあると思っています。利用率はオンライン資格確認がかなり急速に伸びましたので、分母が大きくなったので、率は少し下がったというところはあると思いますが、利用数を増やしていかないといけないと思います。 - ^ 厚生労働省の発表[183]によると、対象自治体は茨城県鹿嶋市、愛知県瀬戸市、三重県玉城町、大阪府河内長野市、和歌山県御坊市[184]
- ^ 厚生労働省の発表[195]によると、対象自治体は山形県山形市[196]、福島県いわき市、富山県富山市[191]、大阪府堺市、愛知県名古屋市、福岡県大牟田市
出典
- ^ 「オンライン資格確認等システムについて|厚生労働省 (pdf)」『www.mhlw.go.jp』第128回社会保障審議会医療保険部会、2020年6月15日。2023年5月26日閲覧。
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- ^ 「マイナンバーカードとマイナンバーの役割とメリット【鈴木淳也のPay Attention】」『Impress Watch』株式会社インプレス、2023年7月14日。2023年7月14日閲覧。
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- ^ デジタル庁 [@digital_jpn] (2024年1月3日). "能登半島地震において被災されたすべての方々に心よりお見舞いを申し上げます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンからマイナポータルにログインすることで、自身の過去の医療情報を確認でき、避難所において医師等に普段飲んでいるお薬や特定診断の情報を共有することもできます。". X(旧Twitter)より2024年1月6日閲覧。 - ^ 河野太郎 [@konotarogomame] (2024年1月4日). "能登半島地震において被災されたすべての方々に心よりお見舞いを申し上げます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンからマイナポータルにログインすることで、御自身の過去の医療情報を確認し、普段飲んでいる薬の情報を避難所等で医師と共有することができます。". X(旧Twitter)より2024年1月6日閲覧。 - ^ “【お知らせ】令和6年能登半島地震にかかる対応について”. www.iryohokenjyoho-portalsite.jp. オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係 医療機関等向けポータルサイト (2024年1月1日). 2024年1月6日閲覧。
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