健康保険証として
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 04:06 UTC 版)
「マイナンバーカード」の記事における「健康保険証として」の解説
内閣府や総務省、厚生労働省は、2021年3月から、従来の健康保険証に合わせて個人番号カードも健康保険証として利用できるようにする。当初の計画では2017年(平成29年)7月から実施される予定だったが、個人情報漏洩の懸念などから延期されている[要出典]。健康保険証として利用するためには、事前の情報提供ネットワークシステム(マイナポータル)での申し込みまたは、医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーでの申し込みが必要である。情報提供ネットワークシステムでの申し込みは2020年8月7日より開始され、2021年3月4日より11都府県の19医療機関・薬局にて試行運用が開始された。 受診者本人がカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、ICチップに格納された利用者電子証明書などを読みとらせる。保険資格を保険資格確認用のサーバーで照合するとともに、暗証番号や顔認証、目視のいずれかで本人確認も行うことが計画されている。 受診者本人が、受診当日に個人番号カードを使用し、薬局や医療機関に設置された顔認証付きリーダーで薬剤情報の閲覧や特定健康診断情報の閲覧に同意した場合、医師等の有資格者が、過去最大5年分の特定健康診断情報(医療機関のみ)や過去最大3年分のレセプト情報を基にした薬剤情報の閲覧ができるようになる予定である。 顔認証には、顔認証付きカードリーダーで撮影した顔画像と個人番号カードのICチップに格納されている券面アプリケーションの顔画像が使用される予定。
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