健康保険証としてとは? わかりやすく解説

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健康保険証として

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 04:06 UTC 版)

マイナンバーカード」の記事における「健康保険証として」の解説

内閣府総務省厚生労働省は、2021年3月から従来健康保険証合わせて個人番号カードも健康保険証として利用できるようにする。当初の計画では2017年平成29年7月から実施される予定だったが、個人情報漏洩懸念などから延期されている[要出典]。健康保険証として利用するためには、事前情報提供ネットワークシステムマイナポータル)での申し込みまたは、医療機関薬局窓口設置され顔認証付きカードリーダーでの申し込みが必要である。情報提供ネットワークシステムでの申し込み2020年8月7日より開始され2021年3月4日より11都府県19医療機関薬局にて試行運用開始された。 受診本人カードリーダーマイナンバーカードをかざし、ICチップ格納され利用者電子証明書などを読みとらせる保険資格保険資格確認用のサーバー照合するとともに暗証番号顔認証目視いずれか本人確認も行うことが計画されている。 受診本人が、受診当日個人番号カード使用し薬局医療機関設置され顔認証付きリーダー薬剤情報閲覧特定健康診断情報閲覧同意した場合医師等の有資格者が、過去最大5年分の特定健康診断情報医療機関のみ)や過去最大3年分のレセプト情報を基にした薬剤情報閲覧ができるようになる予定である。 顔認証には、顔認証付きカードリーダー撮影した画像個人番号カードICチップ格納されている券面アプリケーションの顔画像使用される予定

※この「健康保険証として」の解説は、「マイナンバーカード」の解説の一部です。
「健康保険証として」を含む「マイナンバーカード」の記事については、「マイナンバーカード」の概要を参照ください。

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