ちゅうい‐ほう【注意報】
注意報
- 分野:
- 注意報、警報、気象情報に関する用語
- 意味:
- 大雨などによって、災害が起るおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
気象、地面現象、津波、高潮、波浪、浸水、洪水の注意報がある。気象注意報には風雪、強風、大雨、大雪、雷、乾燥、濃霧、霜、なだれ、低温、着雪、着氷、融雪の注意報がある。 - 備考:
- 地方気象台などが、府県予報区を一次細分区域、または二次細分区域に分けて定められた基準をもとに発表する。
ただし、津波注意報は気象庁本庁、管区気象台及び沖縄気象台が全国を66に区分した津波予報区に対して発表する。
また、地面現象注意報と浸水注意報はその注意報事項を気象注意報に含めて発表する(注意報の内容についてはそれぞれの関連項目を参照)。
注意報
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/03 17:15 UTC 版)
気象注意報(きしょうちゅういほう)とは、強風、大雨、大雪などの気象災害が起こる恐れがある場合に、気象庁(各気象台)が注意喚起のために発表する予報である。単に注意報とも言う。大雨・強風・洪水などいくつかの現象は上位に警報および特別警報がある。一方で雷や霜などは注意報のみである[1]。
注釈
- ^ 警報の明記とは異なり、「注意報」の定義が直接明記されているわけではなく、9つの注意報がそれぞれ明記される形。施行令第4条より、気象注意報:風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報。浸水注意報:浸水によって災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報。このように明記される。なお高潮注意報のみ、台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報と記載されている。
- ^ 気象業務法第13条:気象庁は、政令の定めるところにより、気象、地象(地震にあっては、地震動に限る…略…)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない[2]。
- ^ 気象業務法14条の2及び水防法第10条・第11条
- ^ 河川の水位見通しや氾濫の恐れを知らせるもので、氾濫注意情報など。
- ^ 噴火警報#噴火警報・噴火予報の意味と防災も参照。施行令には地震動注意報、火山現象注意報の規定があるが、予報警報規定にはない[3][5][1]。
- ^ 法令・規則では、注意報・警報の単位は府県予報区または必要に応じ一次・二次細分区域(気象業務法第4条、気象業務法施行規則第8条、気象庁予報警報規定第2条および12条の2)[2][3][5]
- ^ 気象庁予報警報規定12条
- ^ 法令・規則では、注意報・警報ともに「必要と認める場合に随時に行う」と定めている(気象庁予報警報規定第12条)[5]。
- ^ #対象区域と発表機関参照
- ^ ただし大雪注意報の注意事項は含まれないため、大雪と風雪の注意報は同時に発表されうる[19]。
- ^ 気象特報から注意報への名称変更の時期は、羽鳥(2016)によれば1954年(昭和29年)8月[23]、饒村(2015)[24]によれば1952年(昭和27年)6月(気象業務法成立日)。
- ^ 「天気予報、気象特報、暴風警報規定」に定められた。
出典
- ^ a b c d e f 「予報用語 警報、注意報、気象情報」気象庁、2022年9月24日閲覧
- ^ a b c d e f g “気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2017年5月31日). 2020年1月25日閲覧。 “2019年4月1日施行分”
- ^ a b c d e f g “気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2020年1月25日閲覧。
- ^ 羽鳥、pp.50-61
- ^ a b c d e f g h “気象庁予報警報規程”. 文部科学省. 2014年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年2月25日閲覧。
- ^ a b 「警報・注意報の種類」気象庁、2022年10月8日閲覧
- ^ “水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2017年5月19日). 2020年1月25日閲覧。 “2017年6月19日施行分”
- ^ 「大雨や洪水などの気象警報・注意報の改善について」気象庁、2010年1月16日付、2013年2月25日閲覧
- ^ a b 6-15頁:「気象業務はいま 2010」気象庁、2010年6月1日、ISBN 978-4-904263-02-0
- ^ 「小笠原諸島に対する予報警報業務の拡充について」気象庁、2008年1月17日付、2013年2月25日閲覧
- ^ a b c 「警報・注意報発表基準一覧表」、気象庁、2022年10月7日閲覧
- ^ 紀伊半島豪雨・伊豆大島での土砂災害において適用された。
- ^ 岩槻秀明「図解入門 最新気象学の応用と予報技術がよ〜くわかる本」、秀和システム、2013年、p.128 ISBN 978-4798037714
- ^ a b c 「知識・解説 > 気象警報・注意報」気象庁、2022年10月7日閲覧
- ^ 「危険度を色分けした時系列」気象庁、2022年10月7日閲覧
- ^ 「土砂災害警戒情報・土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)」気象庁、2022年10月7日閲覧
- ^ 「よくある質問集 > 警報・注意報について」気象庁、2022年10月7日閲覧
- ^ a b c d 知識・解説 >「防災気象情報と警戒レベルとの対応について」気象庁、2022年9月24日閲覧
- ^ 「北日本大荒れ 暴風に少しでも雪が混じれば暴風雪警報、混じらなければ暴風警報」、Yahoo!ニュース 個人、2017年2月24日、2022年10月8日閲覧
- ^ 261頁「注意報」: 日本自然災害学会・監修『防災事典』、築地書館、2002年 ISBN 4-8067-1233-7
- ^ 「沿革」: 「気象庁の歴史」気象庁、2013年6月9日閲覧
- ^ a b c 市澤成介「防災気象情報の歴史」、日本災害情報学会、『災害情報』、12巻、pp.6-11、2014年 doi:10.24709/jasdis.12.0_6
- ^ a b 羽鳥光彦「気象業務法等の沿革 -法制度から見た特徴とその意義」、気象庁、『測候時報』、83巻、2016年、p.49
- ^ 饒村曜『最新図解 特別警報と自然災害がわかる本』、オーム社、2015年、pp.10-11 ISBN 9784274505614
- ^ 「2005年7月の周年災害 - 気象情報をきめ細かくわかりやすいものに改正(70年前)[追補]」(気象庁編「気象百年史」による)、防災情報新聞社、『防災情報新聞』、2022年9月23日閲覧
- ^ 羽鳥、p.49
- ^ 「災害防除のための気象警報通報組織の整備に関する件(総理府)」内 中央気象台「天気予報 気象特報 気象警報 信号標解説」、1951年7月9日、2022年9月24日閲覧
- ^ 饒村曜「昔は異常低温注意報 北日本と新潟県で続く低温注意報」、Yahoo!ニュース 個人、2017年9月4日、2022年9月23日閲覧
- ^ "Warning - Watch - Advisory" National Weather Service Forecast Office Boise, ID(アメリカ国立気象局ボイシ予報局) 2013年6月9日閲覧
- ^ 宮尾恵美「中国の気象災害への取組み―気象災害防御条例の制定― (PDF) 、国立国会図書館、『外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説』245号、2010年9月
- ^ 「気象災害予報警報に新しく霾赤色」、bjnihao.com(北京東方亜龍網絡技術発展有限公司)、2013年5月15日付、2013年6月9日閲覧
注意報
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