かん‐り〔クワン‐〕【官吏】
官吏
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/26 08:04 UTC 版)
官吏(かんり)とは、公法上の任命行為に基づいて任命され、国家機関(官公庁や軍など)に勤務する者を指す。「官人胥吏」の合成語。
- ^ 勅授・奏授・判授と勅任・奏任・判任がどちらも使用されていたが、1875年(明治8年)3月14日に勅授・奏授・判授の廃止を決めた[10]。
- ^ 政体書では議政官、行政官・神祇官・会計官・軍務官・外国官、刑法官の合計七官を設けた[11]。
- ^ 内閣記録局の見解によれば、下級官吏である使部は明治2年7月8日の官位相当表では少初位相当であったが、同年8月22日の改正表には掲載されなかったため等内の判任官から等外吏にその地位を降ろした[16] [17]。使部は律令制においては雑任の官人であり、中世以降は地下家の世職として江戸時代まで存続したもので、明治政府でも下級官吏の官職であった。
- ^ 背景事情として、1874年、明治通宝など紙幣・証券の印刷設備が北ドイツ連邦から日本に移転していた。
- ^ 内閣官報局 編「慶応3年【第13】 徳川内府大政返上将軍辞職ノ請ヲ允シ摂関幕府ヲ廃シ仮ニ総裁議定参与ノ三職ヲ置ク(宮堂上ニ諭告)(12月9日)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年10月、6-8頁。NDLJP:787948/9。
- ^ 内閣官報局 編「明治元年【第36】 三職分課職制ヲ定ム(正月17日)」『法令全書』 慶応3年、内閣官報局、東京、1912年10月、16-17頁。NDLJP:787948/57。
- ^ 「各藩徴士奉命即日ヨリ朝臣ト心得シム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070181500、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十五巻・官規・任免一(国立公文書館)
- ^ 「貢士ノ科廃止ニ付県ニ於テ官員登用ノ節ハ弁事役所ヘ申請セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070182600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十五巻・官規・任免一(国立公文書館)
- ^ 内閣官報局 編「第105 徴士雇士申付方ヲ定ム(2月3日)(布)(行政官)」『法令全書』 明治2年、内閣官報局、東京、1912年10月、54頁。NDLJP:787949/64。
- ^ a b c 「判任官以下多クハ雇士ヲ以テ之ニ任ス間亦徴士ヲ以テ之ニ任スルモノアリ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070181600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十五巻・官規・任免一(国立公文書館)
- ^ 「徴士雇士ノ称ヲ廃ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070094300、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十五巻・官制・文官職制一(国立公文書館)
- ^ 「藩士登用ノ際其藩ヘ牒スルノ例ヲ止メ徴士雇士ノ称ヲ廃シ廟議ヲ以テ撰用スルモノトス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070183800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第二十五巻・官規・任免一(国立公文書館)
- ^ 「輔相議定参与等ヲ投票撰挙セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070098000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十五巻・官制・文官職制一(国立公文書館)
- ^ 「授任勅奏判ノ区別己巳七月両度達ノ内前ノ分廃止」国立公文書館、請求番号:太00229100、件名番号:002、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第七巻・制度七・爵位
- ^ 「政体書ヲ頒ツ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070093500、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十五巻・官制・文官職制一(国立公文書館)
- ^ 「始メテ勅奏判ヲ分チ宣旨押印ノ制ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070093800、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十五巻・官制・文官職制一(国立公文書館)
- ^ 内閣官報局 編「第622 職員令並官位相当表(明治2年7月8日)」『法令全書』 明治2年、内閣官報局、東京、1912年10月、263頁。NDLJP:787949/168。
- ^ 「勅奏判任ノ区別ヲ定メ判任ハ其長官之ヲ授ケ位階ハ太政官之ヲ賜フ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070026900、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第五巻・制度・出版・爵位(国立公文書館)
- ^ 「判任官十六等中第二等以下ヲ等外ト為ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070094600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第十五巻・官制・文官職制一(国立公文書館)
- ^ 「使部等内外ノ区別ヲ稟定ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111473500、公文類聚・第十二編・明治二十一年・第三巻・官職二・職制章程二・官等俸給席次附(国立公文書館)(第8画像目から第9画像目まで)
- ^ 石井 滋 2015, pp. 96, 105.
- ^ 石井 滋 2015, p. 104.
- ^ 石井 滋 2015, pp. 102−104, 106.
- ^ 「警視庁各省官制中ノ疑問ニ拠リ等外出仕ハ廃セラレタル旨ヲ答示ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111077700、公文類聚・第十編・明治十九年・第二巻・官職一・官職総、官職二・職制章程第一(国立公文書館)
- ^ JACAR:A15070095100(第1画像目から第2画像目)
- ^ JACAR:A15070095100(第2画像目から第3画像目)
- ^ JACAR:A15070095100(第3画像目から第4画像目)
- ^ JACAR:A15070095100(第4画像目から第5画像目)
- ^ JACAR:A15070095100(第5画像目から第6画像目)
- ^ 昔の「1円」は今のいくら?1円から見る貨幣価値・今昔物語 三菱UFJ信託銀行。
- ^ a b c d e f “戦前の官吏制度等について”. 内閣官房行政改革推進本部事務局. 2023年9月28日閲覧。
- ^ 「勅任官」以下の官吏の名称は大宝令下の等級に由来すると思われる[1]
- ^ 「地方公務員制度:国家公務員との比較の観点から」『調査と情報』第777号、国立国会図書館、2013年3月19日、2024年2月21日閲覧。
- ^ a b 鵜養 幸雄「「公務員」という言葉」『立命館法學』327・328、立命館大学法学会、2010年3月、1546-1615頁。
- ^ a b c d e f “諸外国の国家公務員制度の概要”. 人事院. 2021年3月21日閲覧。
- ^ a b c d e f “第1編 《人事行政》【第2部】変革が迫られる国家公務員人事管理 参考資料2 諸外国における幹部公務員人事 フランス”. 人事院平成22年度年次報告書. 2023年9月28日閲覧。
- ^ a b “教職員給与の在り方に関するワーキンググループ(第10回)・教職員給与の在り方に関するワーキンググループ(第11回)合同会議 配付資料 > 資料1‐1 諸外国の教員給与(中間報告) > (8)フランス”. 文部科学省 中央教育審議会. 2023年9月28日閲覧。
- ^ a b “教職員給与の在り方に関するワーキンググループ(第10回)・教職員給与の在り方に関するワーキンググループ(第11回)合同会議 配付資料 > 資料1‐1 諸外国の教員給与(中間報告) > (6)ドイツ”. 文部科学省 中央教育審議会. 2023年9月28日閲覧。
- ^ a b “第1編 《人事行政》【第2部】変革が迫られる国家公務員人事管理 参考資料2 諸外国における幹部公務員人事 ドイツ”. 人事院平成22年度年次報告書. 2023年9月28日閲覧。
官吏(かんり)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 17:24 UTC 版)
役人のこと。大きく朝廷で働く中央官吏と州(地方)で働く州官(地方官吏)に分かれる。文官と武官でも分かれる。厩番であっても王へ諫言する権利を持つ。
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官吏
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バローゾ委員会で事務総長を務めるのは、2005年に任命されたキャサリン・デイである。デイは前任のデイヴィッド・オサリヴァンを引き継いで、女性として初めて欧州委員会事務総長に就いた。当初は運輸総局長のフランソワ・ラムルーが有力とされていたが、ラムルーは健康問題を抱えていた。ラムルーが就任すれば欧州委員会はより経済自由主義の様相が強まることになっていたが、ラムルーが優柔不断な態度を見せていたことがフランスに対する政治的打撃となったうえに、ラムルーを就任させないことがドロール時代からの脱却と考えられた。シーム・カラスは各国政府の圧力をはねのけ、一連の人事は能力に基づくものであると強調した。 デイはバローゾ体制発足後における欧州委員会の管理機構における大規模な人事異動の一環で事務総長に就任した。この異動は、デイの含めた新任の総局長に自由主義改革派のイギリス人やドイツ人が多く就いたことから、右派系から歓迎された。しかしながら影響力の低下を象徴的に示されることになるフランスはこの異動に不満を抱き、デイの自由主義的な経済改革に反発して事務総長任命には反対していた。実際に、デイは欧州委員会の内部でもフランスの国家補助政策に反対していたことで知られていた。 欧州委員会の総局の権限重複や分割が「縄張り争い」や協調性の欠如を招くのではないかという懸念が、ギュンター・フェアホイゲンなどの委員から出された。欧州委員会はこのような内部抗争に大きな労力を割き、フェアホイゲンのような権限の弱い委員は自らが所管する部局を十分に統制することができないでいる。
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