官名の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 09:54 UTC 版)
武家官位では、「〜守」「〜頭」等の官途名乗りは官職とはされず、叙爵された者が称しているものとされた。ただし、勅許を得ることで作成される口宣案にその官途名が明記され、単なる自称とは異なる重みを持つことになった。この官途名乗りにおいても幕府の許可が必要とされていたが、原則的には名乗る当人の希望が重視された。ただし、一部の官途名に特例を設けるなどして大名統制に利用している。具体的には次のとおり。 同姓同官名の禁止混乱を避けるため 松平姓の国持大藩大名による領国名優先使用加賀前田家(幕府より松平姓を賜る)の加賀守、福井松平家の越前守(桃山・戦国以前に越前守の叙任がある上杉家と八代将軍寵臣だった大岡家は例外)など 外様の国持大藩大名による領国名優先使用仙台伊達家の陸奥守、薩摩島津家の薩摩守、福岡黒田家の筑前守、広島浅野家の安芸守、佐賀鍋島家の肥前守など。この他幕府創成期には毛利秀就の長門守の例もあったが、後に侍従が極官となっている。 大廊下、大広間詰め大名以外の、老中と同一の名乗り禁止老中昇進時に同名乗りの大名及び配下の幕府役人、諸大名家の家臣らは遷任し、名乗りを変える。 国持大名以外の領国名使用禁止肥前の松浦氏(肥前守、他には壱岐守)、信濃の真田氏(信濃守、他には伊豆守)、対馬の宗氏(対馬守)等は例外として許可された。
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