調査捕鯨とは? わかりやすく解説

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調査捕鯨

読み方:ちょうさほげい

生息数生態などについて、科学的な調査を行うために捕獲すること。鯨肉販売はじめとする商業目的捕鯨とは異なるものだとされる2013年現在日本アイスランドなどが行っている。

日本1987年に調査捕鯨を開始した当初南極海生息するミンククジラのみが調査捕鯨の対象だったが、後にマッコウクジラなども対象になった1988年には、国際捕鯨取締条約締結されたことで、日本商業捕鯨中止しているが、科学的な調査のための調査捕鯨は認められていると主張している。

日本国際捕鯨委員会(IWC)の管理下で、科学的データ収集して、その情報IWC各種委員会提出する目的で、調査捕鯨を行っている。具体的には、耳垢栓や卵巣などを採取するまた、調査使用した後のの肉などを、副産物として市場流通させていることが多い。

反捕鯨立場をとる国や団体などから、日本の調査捕鯨批判受けている。主に調査捕鯨によるデータ信頼性や、の肉などを副産物として流通させることに疑問の声が多い。また、調査のためにを殺す致死的調査不要であるという考えもある。

特にオーストラリアは、日本の調査捕鯨実質的に商業捕鯨であるという見解示している。2013年6月オーストラリア日本の調査捕鯨国際法違反するとして、国際司法裁判所提訴した

関連サイト
捕鯨問題 - 日本捕鯨協会
捕鯨に関するQ&A - 外務省

調査捕鯨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 18:05 UTC 版)

捕鯨問題」の記事における「調査捕鯨」の解説

調査捕鯨の仕事大別すると、体を捕獲する捕獲調査個体数数え目視調査がある。推定頭数算出生態調査目的としている。平行してバイオプシー調査行っており、こちらでは確保不能なシロナガスクジラなどの種のサンプル集めている。 調査捕鯨が開始され理由は、1982年モラトリアム導入際し反捕鯨国側は「現在使われている科学的データには不確実性がある」ことを根拠にして安全な資源管理できない主張したためであった日本捕鯨協会によれば日本の南鯨類捕獲調査捕鯨ではクロミンククジラザトウクジラなど各種クジラ増加していること、種や成長段階による棲み分けの状態、回遊範囲が非常に広範囲であること、1980年代後半から現在までクロミンククジラ資源量推定値大きな増減はみられず、個体数安定していることも明らかになり、多様な調査結果得られている。 北西太平洋鯨類捕獲調査においては日本周辺クジラは豊富であること。DNA分析太平洋側と日本海側別の系群にあること、などがわかったIUCNレッドリストで「絶滅危機」に分類されているイワシクジラの調査捕鯨では、北西太平洋イワシクジラ生息数2004年6月までは28,000頭、2004年9月からは67,600頭、2009年5月からは28,500頭と考えており、年間100程度捕獲イワシクジラ安定的な生息には影響与えないとしている。 調査捕鯨に関して日本1987年から2006年までの間に、査読制度のある学術誌91編の論文発表しIWC科学小委員会182編の科学論文提出するなどしており、2006年12月IWC科学小委員会では、日本研究について海洋生態系における鯨類役割いくつかの側面解明することを可能にし、その関連科学小委員会作業南極海洋生物資源保存に関する条約CCAMLR)など他の関連する機関作業重要な貢献をなす可能性有する」と結論づけ、1997年IWC科学小委員会においても、日本の調査が「南半球ミンククジラ管理改善する可能性がある」と評価されている。「捕獲調査商業捕鯨隠れみの」という批判対しクジラ調査専門学者調査計画基づいて船を運航させて、若干捕獲行い耳垢栓や卵巣などの標本採取し調査後体は完全に利用することが条約ICRW第8条2項)で定められているので調査副産物として持ち帰り市場出し販売得られ代金調査経費一部充当されており、体を可能な限り利用することは資源大切にするという意味であると述べている。 また、耳垢栓や生殖腺などの器官体の内部深くにあり、体内汚染物質胃内容物調査効果的に実施するためには致死的調査不可欠である。バイオプシーなど非致死的調査得られる情報もあるが非効率現実的でないことはIWC科学委員会でも認識されている。 世界自然保護基金は、日本生態系調査目的とする「調査捕鯨」(鯨類捕獲調査)に切り替えたが、捕殺したの肉の一部商業市場販売しており、調査捕鯨は科学調査という大義名分使った疑似商業捕鯨であると述べた上で日本集積され情報独立した審査のために公開することを拒否し調査集められデータの殆どは殺さない方法で得ることが可能であり、日本調査計画信頼にたる科学として最低限基準満たしていないと批判している。 2014年国際司法裁判所は、日本の南海での調査捕鯨は事実上商業捕鯨であるとする判決下した

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調査捕鯨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 09:30 UTC 版)

日本鯨類研究所」の記事における「調査捕鯨」の解説

捕鯨#調査捕鯨」も参照 国際捕鯨取締条約昭和26年条約第2号第8条第1項には、締約政府が適当と認め制限条件に従って自国民が科学的研究目的捕殺処理することを認可する特別許可書を与えることができる旨の規定がある。日本はこの条約の規定従い政府一般財団法人日本鯨類研究所特別許可書を与え水産庁委託事業として調査捕鯨を行なっている。実際には、科学調査一般財団法人日本鯨類研究所が行い、捕鯨業務は共同船舶株式会社が行なっている。 調査対象は、南極海ではクロミンククジラナガスクジラザトウクジラ北西太平洋でミンククジライワシクジラニタリクジラマッコウクジラとなっている。

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