統一国家とは? わかりやすく解説

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国家

(統一国家 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/27 14:07 UTC 版)

国家(こっか、: state)とは、と同様に、「一定の領土国民と排他的な統治組織とを供えた政治共同体[1]」や、「一定の領土を基礎にして、固有の統治権によって統治される、継続的な公組織的共同社会[1]」と言える。

概説

プラトンの著作の原題である「ポリテイア」(古希: Πολιτεία古代ギリシア語ラテン翻字: politeia)を『国家』と翻訳する場合もある。また、英語の「コモンウェルス」(commonwealth)やラテン語の「レス・プブリカ」(res publica)なども広い意味において、国家と訳される場合がある。

英語の「ステート」(state)の語源は、ラテン語の「スタトゥス」(status)である[2]

国家の諸々の側面について観察すると国家にはいくつかの特徴がある、と指摘する文献もある(Andrew Heywood.(2002)Politcs(2nd ed.)(N.Y.: Palgrave Macmillan)の「国家」の項目における87-88頁)。まず国家とは主権を備えており、それは社会における全ての集団よりも上位に位置する絶対的権力として行使されるものであり、政治思想家のトマス・ホッブズは自著で国家を海の怪物であるリヴァイアサンと描写した。

社会学者マックス・ウェーバーは、国家は「正当化された暴力」を独占していると指摘した[2]

歴史

人類史上最古の国家がいつ成立したか正確には判明していないが、集約的な農耕による集住が進んでいた古代メソポタミアにおいて、紀元前3300年ごろにはウルク市が完全に都市としての実体を備え、都市国家化したと考えられている[3]。その後都市は周辺のメソポタミア南部各地に成立し、紀元前2900年ごろからは各地にシュメール人の都市国家が分立して抗争を繰り返すようになった[4]。こうした抗争こそが、国家を成立させた要因だと考えられている。他集団との対抗上、支配者の元に軍事や税務など各種専門家をおいて集権的な体制を成立させ多くの人員を戦争に動員できることが必須となったためである。こうして国家は面として広い地域を支配する領域国家へと拡大していった[5]。ただしその後も、19世紀の帝国主義時代に列強諸国によって世界分割が行われるまでは、世界各地に国家に所属していない社会や土地が存在していた。こうした国家未所属の土地は無主地とされ、ヨーロッパ諸国が進出し実力により占有することで先占を成立させ、これを領域権原とすることで自国領に組み込んでいった[6]

現代のような主権国家体制が成立したのは近世のヨーロッパであり、三十年戦争の講和条約として1648年に締結されたウェストファリア条約によって、各主権国家が自らの領域内にたいして排他的に公権力を行使し、各国の主権は相互に不可侵であることが確認され、ウェストファリア体制と呼ばれる世界秩序が確立した[7]。この時代までの国家は領土と領民を君主の私物と見なすいわゆる家産国家であり、その側面は絶対主義の成立によってさらに強まったものの[8]、17世紀末からはイギリスの名誉革命フランス革命と言った市民革命をきっかけとして一部の民族が国民化していき[9]、主権国家と結合して18世紀ごろにヨーロッパにおいて国民国家が出現した[10]。ウェストファリア体制は当初ヨーロッパのみの国際秩序であったが、19世紀後半になるとアメリカや日本といった他地域の大国がこの秩序に参入する一方で、大国は帝国主義を掲げてアジアやアフリカの多くの地域を植民地化し、この体制は世界的なものとなった[11]。さらに、20世紀後半になると、これら植民地が相次いで独立し、国家の数が大幅に増大した[12]。20世紀後半以降は、1961年に発効した南極条約によって領土権を凍結された南緯60度以南の南極大陸およびその属島[13]を除く、地球上のすべての陸地がいずれかの主権国家によって領有されている。一方、20世紀に入ると国際連盟国際連合といった超国家的な国際機関が創設されるようになった[14]

法学上の定義

法学政治学においては、以下の「国家の三要素」を持つものを「国家」とする。これは、ドイツの法学者・国家学者であるゲオルク・イェリネックの学説に基づくものであるが、今日では、一般に国際法上の「国家」の承認要件として認められている。

国家の三要素

  • 領域: Staatsgebiet:領土、領水、領空)- 一定に区画されている。
  • 人民: Staatsvolk国民、住民)- 恒久的に属し、一時の好悪で脱したり復したりはしない。
  • 権力: Staatsgewalt)ないし主権- 正統な物理的実力のことである。この実力は、対外的・対内的に排他的に行使できなければならない、つまり、主権的(: souverän)でなければならない。

この3つが三要素とされる[15]国際法上、これらの三要素を有するものは国家として認められるが、満たさないものは国家として認められない。この場合、認めるか認めないかを実際に判断するのは他の国家なので、他国からの承認を第4の要素に挙げる場合もある[16]モンテビデオ条約の項目および国家の資格要件も参照のこと)。

国家の資格要件

国際法国家と言えるか否かについて、モンテビデオ条約第1条には以下のように定められた[17]

日本語訳:国際法上の人格としての国はその要件として、(a)永続的住民、(b)明確な領域、(c)政府、及び、(d)他国と関係を取り結ぶ能力を備えなければならない[18]
英語原文:The state as a person of international law should possess the following qualifications: a ) a permanent population; b ) a defined territory; c ) government; and d) capacity to enter into relations with the other states.[19] — モンテビデオ条約第1条

2024年時点で日本政府が独立国と承認している国家の数は196カ国であるが[20]、下記のように国家によって承認している国家数には差異がある。また、実際には、この条件を完全には満たさない国家もいくつか存在している。例えば、モナコは長らくフランスの保護下にあり、2005年のフランス・モナコ友好協力条約によって制限が緩和されるまで、外交にはフランスの承認が必要だった。また条約改定後も、モナコの防衛はフランスの責任となっている[21]。また、自由連合の形態を取る国家では、防衛権など主権の一部を他国に委ねることになっている。このため、自由連合は独立国家と非独立状態の中間的な形態と見なされており[22]、とくに外交権を委任しているニュージーランドの自由連合を国家承認する国家は少ない[23]。アメリカはミクロネシア連邦マーシャル諸島パラオの3カ国と個別に自由連合盟約を結んでおり、これらの国から防衛権を委ねられている[24][25][26]。同様に、ニュージーランドクック諸島およびニウエと自由連合条約を締結しており、防衛権および一部外交権を委任されている[27][28]

また、国家の承認はすべての国家間において行われるわけではなく、何らかの理由によって、他国で広く承認されている国家を国家承認しない場合もあり得る。日本の場合、1965年の日韓基本条約第3条において大韓民国朝鮮半島における唯一の合法的政府と定めている[29]ため、半島北半部にある朝鮮民主主義人民共和国の国家承認を行っていない[30]

このほかにも最初の3つの条件を満たすのにもかかわらず、他国からの承認がまったく、もしくはわずかしか得られない国家もいくつか存在する。中華民国は国家の三要素を完全に満たしているが、「一つの中国」の原則をめぐって中華人民共和国と激しく対立しており、中華人民共和国側が中華民国の承認に対し圧力をかけているため、2020年時点で中華民国を承認している国家はわずか15か国にすぎない[31]。また、2008年にセルビアから独立を一方的に宣言したコソボについては国家承認をめぐって国際世論が真っ二つに割れ、2020年9月時点では日本を含む100カ国が国家承認を行っている一方[32]、セルビアやロシア、中国など残りの約90カ国はこれを認めていない[33]。こうした国家は未承認国家と呼ばれ、旧ソヴィエト連邦地域に多いものの、世界中に点在している[34]

国家主権

国家はすべて主権を有する。これは対内的には自国に属する領域と人民を他国の干渉を許さず統治する対内主権、また対外的には国際社会において独立した存在としてふるまう対外主権からなる[35]。領域に対する権力を領域主権または領土高権(: Gebietshoheit)、人民に対する権力を対人主権または対人高権(: Personalhoheit)という[36]

人民はそれぞれ国籍を所持することで当該国の国民とされる。国籍の取得は基本的に出生によるが、その基準に関しては父母の国籍と同一の国籍を子に与える血統主義と、血統にかかわらず出生地の国籍を与える出生地主義の二つの方式が存在する[37]。また一定の要件を満たすことで国籍を移動する帰化も可能であるが、帰化を可能とする基準は国家によって異なる[38]。国籍は原則として一つの国家のものしか取得できないが、多重国籍を認める国家も存在する[39]

国家はそれぞれ領土を所持し、その領土の境界は国境と呼ばれる。また領土に付属して、領海基線から沖合12カイリまでを領海、領土・領海上空を領空として、それぞれ当該国の主権が及ぶ[40]。領空の高さがどこまで認められるかは確定していないが[41]宇宙空間への領有権設定は1967年の宇宙条約により禁じられており、領有権は及ばない[42]。国境内への無断侵入は領土・領海・領空とも禁じられており、領海侵犯領空侵犯として違法行為とされる[43]。国家の領有権主張の根拠(領域権原)としては、無主地を他国に先んじて実効的に占有する先占火山噴火や河川による堆積埋め立てなどで自国領土に接続して新たな領土が成立する添付、両国の合意により平和的に領有権を移転させる割譲などが存在する[44]。国境線には論争があることがめずらしくなく、軍事的、または外交的に国境紛争が起きることも多い[45]

主権国家はすべて国際法上独立した平等な存在とされており、この主権平等の原則によって、他国からの内政干渉を拒む内政不干渉の原則や、他国の国内裁判所の判決に服さない国家免除の原則などが導かれる[46]。独立した主権国家は国際社会の基本的な構成単位であり[47]、他国と関係を結ぶ能力は外交能力と呼ばれる[48]。国家はそれぞれ、安全保障や経済的利益、イデオロギー的価値、政治的影響力など、様々な国益を得るために国際社会でふるまう[49]。国際社会は国際機関国際法などの緩やかな規則や調整機関によって統制されるものの、これらはさほど強力なものではないため強制力が弱く、混乱が生じやすくなっている[50]

国家承継

ある国家が消滅した場合、通常はその領域に単一、または複数の後継国家が誕生するため、旧国家が締結していた条約や保持していた権利義務・債務財産等をどのように承継するかが問題となる。これを国家承継と呼ぶ。国家承継については条約に関する国家承継に関するウィーン条約および国家財産,国家文書及び国家債務に関する国家承継条約の2つが存在するものの、前者は締結国が非常に少なく、後者は発効すらしていないため、実際には各国間の協定によって適宜処理されていくことがほとんどである[51]

社会学的な定義

社会学における国家の定義は法学や政治学とは異なり、国家の権力の中身ではなく、あくまでその形式のほうに向けられている。社会学的な国家(ここでは近代国家)の定義でもっとも代表的なものがマックス・ウェーバーによるものである。ウェーバーは2つの側面から国家を理解していた。1つ目は、警察や軍隊などの暴力手段を合法的に独占していること[52]、そして2つ目は、官僚や議員など統治組織の維持そのものを職業として生計を立てる専門家によって構成されている政治的共同体であるということである。

様々な国家論

国家というものの在り方をめぐっては、さまざまな国家論が立てられ、論争が行われてきた。

国家の起源や支配の正統性の根拠としては、いくつかの説が存在する。近代に入るとヨーロッパにおいて、君主の統治権は神から付与され、神以外の何者にも拘束されないとするという王権神授説が広まった。これに対し、各個人が社会契約を結んで所持する権利の一部を国家に委譲し、残余の権利の保障を受けるという社会契約説がトマス・ホッブズジョン・ロックジャン=ジャック・ルソーらによって唱えられ、近代民主主義国家成立の思想的基盤となった[53]

国家が社会にどこまで干渉するかをめぐっては、かつて19世紀においては制限選挙による社会上層のみの政治参加のもと、国家による社会への干渉を最小限にまで抑えた「自由主義国家論」が主流であり、防衛・安全保障および治安維持など最小限の役割のみを果たす小さな政府、いわゆる「夜警国家」が主流であった。これに対し、20世紀に入ると格差の拡大による貧困層の増大、およびそれによる社会主義・共産主義の勢力の増大に対抗するため、さらに選挙権が拡大され普通選挙が実施されることによって下層民にも政治参加の道が開かれたことから、「福祉国家論」による「福祉国家」など、国家が積極的に社会へと介入する大きな政府が主流となった[54]。ただしこの2つの考え方の対立はその後も続いており、どこまで国家の社会への介入を認めるかは各国の選挙においても主要な争点となり続けている。

また、権力の分立という観点においては、19世紀の小さな政府のもとでは立法を担う議会(国政議会)が優越する、いわゆる立法国家が主流であったが、20世紀に入ると大きな政府化による国家の機能の著しい増大とともに行政権が政策立案能力をも保持するようになり、いわゆる行政国家化が進んだ[55]

国家と社会の関係に関しては、国家主権は絶対であり他の社会集団に優越するとした一元的国家論が古くから存在したが、20世紀に入るとそれに対し、国家も社会集団の一つであり、他の社会集団に対しての優越はそれほど大きなものではないとする多元的国家論が現れた[56]

その他の国家論に関しては以下を参照のこと。

単一国家と連邦国家

国家はその構成単位から、単一国家連邦国家に分けられる。単一国家においては中央政府が唯一の主権を保持しており、各地方自治体にいくらかの権限を与えることになる[57]。これに対し連邦国家では、構成国家はそれぞれ主権と領域と国民を有する独立国家であるが、国家同士の自由意志による契約にもとづいて主権の一部を互いに委譲または委託して連邦政府を組織する、という形式をとる[58]。したがって、形式上では、連邦構成国はその意志によって主権を取り戻して連邦を離脱する権利を留保していることになる。しかし、多くの連邦国家においては連邦政府が強大な権限を有するようになって連邦が形骸化し、構成国は実質的には離脱の自由を持たない、というのが実態である。かつてこうした緩やかな国家連合的な形態で発足したアメリカスイスにおいても、スイスでは1847年分離同盟戦争[59]、アメリカでは1861年から1865年にかけての南北戦争でそれぞれ中央集権派が勝利して州の権利が制限され[60]、単一の国家へと移行していった。

ただし、連邦国家において州の権利は一般的に強く、また政治的にもすでにまとまった政治単位として存在しているため、中央政府の統制がなんらかの理由で弱まった場合は実際に州が連邦から離脱することもあり得る[61]1991年にはソビエト連邦を構成する12の連邦構成共和国が連邦からの離脱を表明し、構成国の存在しなくなったソビエト連邦は崩壊することとなった。また、同じく1991年にはユーゴスラビア構成国のうちスロベニアクロアチアが連邦離脱を表明し、ほかの構成国も追随したものの、セルビアを中心とするユーゴスラビア政府はこれを認めず、長期にわたるユーゴスラビア紛争が勃発した[61]

国家の起源

国家の起源には諸説あり、定説はないと言っていい。それは特に現代において、国家の形が多様であり、ひとつのモデルで説明しきれないことを表している。しかし、国家を静態的ではなく、動態的に捉えることは非常に重要である。動態的な国家起源のモデルを設定してそれを理念型とすることで、多様な国家の成り立ちをよりよく理解することができるようになるからである。

国家起源の動態モデルの例としてカール・ドイッチュの説がある。

ドイッチュは国家の起源を社会的コミュニケーションの連続性から説明する。彼によれば、国民 (nation) とは次の2種類のコミュニケーションの積み重ねの産物である。すなわち、第1に、財貨資本労働の移動に関するものである。第2に、情報に関するものである。西欧における資本主義の発展に伴って、交通や出版、通信の技術も発達し、これら2種類のコミュニケーションが進展し徐々に密度を増すと、財貨・資本・労働の結びつきが周辺と比較して強い地域が出現する。ドイッチュはこれを経済社会 (society) と呼ぶ。また同時に、言語と文化(行動様式・思考様式の総体)における共通圏が成立するようになる。ドイッチュはこれを文化情報共同体 (community) と呼ぶ。

言語や文化など多くの共通点を持つ人間集団は「国民」(nation)と呼ばれ、この集団が実際に政府を樹立し成立するのが「国民国家」nation-stateである[62]

しかし、現代における国家は必ずしもこうした理念型に合致するものではない。まともなコミュニケーションの進展も存在せず、それ故に「国民」(nation) と呼べる実体が全く不在の場所に国家 (state) だけが存在するという場合もあれば、ひとつの国家 (state) の中に異なる政府の樹立を求める民族 (nation) が複数存在する場合もある。前者の典型的な例はアフリカであり、アフリカ分割時に各宗主国によって恣意的にひかれた国境線を踏襲したまま独立したため、国境線と民族分布とは多くの場合一致していなかった。独立後に各国政府は国民の形成を急いだが、国内に存在する各民族のナショナリズムを「トライバリズム」(部族主義)と呼んで非難し抑圧する一方で、指導者が自らの属する民族を重用し政府内を自民族で固めるといったことをしばしば行った。このため国民の形成はほとんどの国家において掛け声倒れに終わってしまい、逆に民族間の激しい抗争が繰り返されるようになった[63]。後者の例としては、第一次世界大戦後の東ヨーロッパが挙げられる。東欧に林立した新独立国は国民国家として構想され、どの国においても主要民族が人口の大半を占めていたものの、いずれの国家も国内に少なくない数の非主要民族を抱えており、国民統合を進めるため強硬な同化政策や排除を進める国家側と、それに抵抗する少数派とが激しく対立した。またこれらの少数派民族の中には、旧帝国時代には支配層だったドイツ人マジャール人などが含まれており、彼らは国土の縮小した自民族の国家と連携して戦後秩序の改正を求めるようになり、第二次世界大戦に少なからぬ影響を与えた[64]

国家の崩壊

国家はいかなる場合でも領域内において十全に統治権を行使できるというわけではなく、行政能力の不足などの様々な事情によって統治が行き届かない場合もある。このような国家は治安維持能力や行政サービス能力が低いため、国民に十分な治安や医療などを提供できない。こうした国家は「失敗国家」と呼ばれ、ひどい場合は暴力の独占を保つことができず、国土の各所に軍閥が割拠して内戦が勃発する。さらにこれが進行すると1991年以降のソマリアのように中央政府そのものが事実上崩壊し、無政府状態となる例も存在する[65]。こうした失敗国家では、たとえば2014年から数年間イラクシリアの一部に成立したイスラーム国のようにテロ組織が領域支配を行ったり、またソマリアにおいてソマリア沖の海賊の跳梁が起きたように[66]、非合法武力組織の浸透を許し周辺の治安悪化の大きな原因となることがある[67]

脚注

注釈

出典

  1. ^ a b ブリタニカ国際大百科事典、小項目辞典【国家】
  2. ^ a b 「国際関係学 地球社会を理解するために 第2版」p75 滝田賢治・大芝亮・都留康子編 有信堂高文社 2017年4月20日第2版第1刷発行
  3. ^ 「都市の起源 古代の先進地域西アジアを掘る」p20-22 小泉龍人 講談社 2016年3月10日第1刷発行
  4. ^ 「文明の誕生」p4 小林登志子 中公新書 2015年6月25日発行
  5. ^ 「改訂版 政治学への道」p40-41 永山博之・富崎隆・青木一益・真下英二著 一藝社 2018年9月21日改訂版第1刷発行
  6. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p17-18 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  7. ^ 「国際平和論」p2 福富満久 岩波書店 2014年9月26日第1刷発行
  8. ^ 「ファンダメンタル政治学」p151-153 等松春夫・竹本知行編著 北樹出版 2010年4月26日初版第1刷発行
  9. ^ 「ファンダメンタル政治学」p153-155 等松春夫・竹本知行編著 北樹出版 2010年4月26日初版第1刷発行
  10. ^ 「グローバリゼーション 現代はいかなる時代なのか」p24-25 正村俊之 有斐閣 2009年9月10日初版第1刷発行
  11. ^ 「国際関係学 地球社会を理解するために 第2版」p9 滝田賢治・大芝亮・都留康子編 有信堂高文社 2017年4月20日第2版第1刷発行
  12. ^ 「グローバリゼーション 現代はいかなる時代なのか」p71-72 正村俊之 有斐閣 2009年9月10日初版第1刷発行
  13. ^ 「現代国際法講義 第5版」p176 杉原高嶺・水上千之・臼杵知史・吉井淳・加藤信行・高田映 著 有斐閣 平成24年6月10日第5版第1刷発行
  14. ^ 「グローバリゼーション 現代はいかなる時代なのか」p72-73 正村俊之 有斐閣 2009年9月10日初版第1刷発行
  15. ^ 国家(こっか)の意味”. goo国語辞書. 2020年11月5日閲覧。
  16. ^ 「現代人の社会学・入門 グローバル化時代の生活世界」p268-269 西原和久・油井清光編 有斐閣 2010年12月20日初版第1刷発行
  17. ^ 戸田(2016)、23-24頁。
  18. ^ 戸田(2016)、23頁、24頁におけるモンテビデオ条約第1条日本語訳を引用。
  19. ^ s:en:Montevideo Convention#Article 1
  20. ^ https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/world.html 「世界と日本のデータを見る (世界の国の数、国連加盟国数、日本の大使館数など)」日本国外務省 令和6年5月2日 2025年3月20日閲覧
  21. ^ https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/monaco/data.html 「モナコ基礎データ」日本国外務省 令和2年9月3日 2021年5月12日閲覧
  22. ^ https://imidas.jp/genre/detail/D-115-0030.html 「自由連合(オセアニア) Compact of Free Association」Imidas 2011/02 2021年5月12日閲覧
  23. ^ https://www.ninomiyashoten.co.jp/atlas_news/cook_islands 「クック諸島を日本が国家承認」二宮書店 2011年3月26日 2021年5月12日閲覧
  24. ^ https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/micronesia/data.html 「ミクロネシア基礎データ」日本国外務省 令和2年7月17日 2021年5月12日閲覧
  25. ^ https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/marshall/data.html#section1 「マーシャル基礎データ」日本国外務省 令和2年7月17日 2021年5月12日閲覧
  26. ^ https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/palau/data.html 「パラオ基礎データ」日本国外務省 令和3年2月10日 2021年5月12日閲覧
  27. ^ https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/cook/data.html 「クック諸島基礎データ」日本国外務省 令和3年2月10日 2021年5月12日閲覧
  28. ^ https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/niue/data.html 「ニウエ基礎データ」日本国外務省 令和3年2月10日 2021年5月12日閲覧
  29. ^ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-237.pdf 「日韓基本条約」日本国外務省 2021年5月13日閲覧
  30. ^ https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b164322.htm 「衆議院議員鈴木宗男君提出朝鮮民主主義人民共和国を巡る国家承認、政府承認に関する再質問に対する答弁書」日本国衆議院 2021年5月12日閲覧
  31. ^ https://web.archive.org/web/20200111094611/https://www.nhk.or.jp/kokusaihoudou/bs22/special/2019/12/1225.html 「台湾ってどうして国じゃないの?」国際報道2020 NHK BS1 2021年5月13日閲覧
  32. ^ https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kosovo/data.html 「コソボ基礎データ」日本国外務省 令和3年4月5日 2021年5月13日閲覧
  33. ^ https://www2.jiia.or.jp/RESR/column_page.php?id=154 「コソボ独立宣言とその影響」小窪千早 公益財団法人日本国際問題研究所 2008-03-13 2021年5月13日閲覧
  34. ^ https://wedge.ismedia.jp/articles/-/4710 「なぜ「未承認国家」は生まれるのか 不安定化する世界を読み解く」WEDGE Infinity 2015年2月13日 2021年5月13日閲覧
  35. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p33-34 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  36. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p34 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  37. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p87-88 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  38. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p88 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  39. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p88-89 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  40. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p49-50 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  41. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p50 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  42. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p59-60 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  43. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p50 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  44. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p50-52 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  45. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p53 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  46. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p34-35 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  47. ^ 「国際政治学 グローバル政治の理論、歴史、現代的課題」p4 阿部松盛 テイハン 2020年10月25日初版第1刷発行
  48. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p29 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  49. ^ 「国際政治学 グローバル政治の理論、歴史、現代的課題」p77-79 阿部松盛 テイハン 2020年10月25日初版第1刷発行
  50. ^ 「国際政治学 グローバル政治の理論、歴史、現代的課題」p4-5 阿部松盛 テイハン 2020年10月25日初版第1刷発行
  51. ^ 「ビジュアルテキスト国際法 第2版」p32 加藤信行・植木俊哉・森川幸一・真山全・酒井啓亘・立松美也子編著 有斐閣 2020年11月20日第2版第1刷発行
  52. ^ 「現代人の社会学・入門 グローバル化時代の生活世界」p267 西原和久・油井清光編 有斐閣 2010年12月20日初版第1刷発行
  53. ^ 「政治学・行政学の基礎知識 第3版」p66-67 堀江湛編 一藝社 2014年9月30日第3版1刷
  54. ^ 「第三版 政治学入門」p120-121 加藤秀治郎 芦書房 2011年4月15日第3版第1刷
  55. ^ 「第三版 政治学入門」p120-121 加藤秀治郎 芦書房 2011年4月15日第3版第1刷
  56. ^ 「増補 スタンダード政治学」p238-239 加藤秀治郎・中村昭雄 芦書房 1994年4月15日増補改訂版第3刷
  57. ^ 「現代政治学 第3版」p180 加茂利男・大西仁・石田徹・伊東恭彦著 有斐閣 2007年9月30日第3版第1刷
  58. ^ 「現代政治学 第3版」p176 加茂利男・大西仁・石田徹・伊東恭彦著 有斐閣 2007年9月30日第3版第1刷
  59. ^ 森田安一『物語 スイスの歴史』中公新書 p182-187 2000年7月25日発行
  60. ^ 「南北戦争の時代」(シリーズアメリカ合衆国史2)p113-114 貴堂嘉之 岩波新書 2019年7月19日第1刷発行
  61. ^ a b 塩川伸明 『民族とネイション - ナショナリズムという難問』p156-158 岩波新書、2008年 ISBN 9784004311560
  62. ^ 「国際関係学 地球社会を理解するために 第2版」p76-77 滝田賢治・大芝亮・都留康子編 有信堂高文社 2017年4月20日第2版第1刷発行
  63. ^ 「新書アフリカ史」第8版(宮本正興・松田素二編)、2003年2月20日(講談社現代新書)p494-498
  64. ^ 「ナショナリズム 1890-1940」 p111-112 オリヴァー・ジマー 福井憲彦訳 岩波書店 2009年8月27日第1刷
  65. ^ 「国家の破綻」p22-23 武内進一(「平和構築・入門」所収 藤原帰一・大芝亮・山田哲也編著 有斐閣 2011年12月10日初版第1刷)
  66. ^ 「国際関係学 地球社会を理解するために 第2版」p132-137 滝田賢治・大芝亮・都留康子編 有信堂高文社 2017年4月20日第2版第1刷発行
  67. ^ 「国際関係学 地球社会を理解するために 第2版」p81 滝田賢治・大芝亮・都留康子編 有信堂高文社 2017年4月20日第2版第1刷発行

参考文献

  • Badie, B., P. Birnbaum. 1983. The sociology of the state. Chicago: Chicago Univ. Press.
    • 小山勉訳『国家の歴史社会学』日本経済評論社、1990年
  • Black, A. 1988. State, community and human desire. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
  • Bosanquet, B. 1899. The philosophical theory of the state. London: Macmillan.
  • Carnoy, M. 1984. The state and political theory. Princeton: Princeton Univ. Press.
    • 加藤哲郎、昼神洋史、黒沢惟昭訳『国家と政治理論』御茶の水書房、1992年
  • Cheyette, F. L. 1982. The invention of the state. in B. K. Lackner, K. R. Philip. eds. Essays in medieval civilization: The walter prescott web memorial lectures. Austin: Univ. of Texas.
  • D'Entreves, A. P. 1967. The notion of the state. Oxford: Clarendon Press.
  • Dunleavy, P., B. O'Leary 1987. Theories of the State. London: Palgrave.
  • Dyson, K. H. F. 1980. State tradition in western Europe: A study of an idea and institution. Oxford: Martin Robertson.
  • Evans, P. B., Rueschmeyer, D., Skocpol, T. eds. 1985. Bringing the state back in. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
  • Jessop, B. 1990. State theory: Putting capitalist state in their place. Oxford: Polity Press.
    • 中谷義和訳『国家理論 資本主義国家を中心に』御茶の水書房、1994年
  • Jordon, B. 1985. The state: Authority and autonomy. Oxford: Basil Blackwell.
  • Karl W. Deutsch. 1966. Nationalism and Social Communication. The M.I.T. Press.
  • Lubasz, H. ed. 1964. The development of the modern state. New York: Macmillan.
  • MacIver, R. M. 1926. The modern state. Oxford: Oxford Univ. Press.
  • McLellan, G., Held, D., Hall, S. eds. 1984. The idea of the modern state. Milton Keynes: Open Univ. Press.
  • Nicholls, D. 1975. The pluralist state. London: Macmillan.
  • O'Connor, J. 1973. The fiscal crisis of the state. New York: St Martin's Press.
  • Pierre, J., B. Guy Peters. 2000. Governance, politics and the state. Basingstoke: Palgrave.
  • Poggi, G. 1990. The state. Cambridge: Polity Press.
  • Schwarzmantel, J. 1994. The state in contemporary society: An introduction. London and New York: Harvester Wheatsheaf.
  • Tilley, C. ed. 1975. The formation of national state in western Europe. Princeton: Princeton Univ. Press.
  • Tivey, L. ed. 1981. The nation state: The formation of modern politics. Oxford: Martin Robertson.
  • Vincent, A. 1987. Theories of the state. Oxford: Basil Blackwell.
  • Weber, M. 1948. Politics as a vocation. in H. H. Gerth, C. Wright Mills. eds. From Max Weber. London: Routledge & Kegan Paul.
    • 脇圭平訳『職業としての政治』岩波書店、1980年
  • 比較法制研究所『戦争装置としての国家』未来社、2004年
  • 比較文明学会『比較文明31【特集】文明と国家--ポスト・グローバル化からの再論』行人社、2015年

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