現代の国際環境法の特質とは? わかりやすく解説

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現代の国際環境法の特質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 16:34 UTC 版)

国際環境法」の記事における「現代の国際環境法の特質」の解説

それは、「持続可能な発展」(Sustainable Development; SD)概念(「持続可能性」)にある。すなわち、現代世代のみならず将来世代利益保護目指す(「ストックホルム宣言」第2原則)、過去、現在、未来という時間越えた概念である「人類」(l'humanité)に結びつく国際法である。 具体適用においては、他分野との相違として、次の三点指摘される第一に、「防止原則」/「予防原則」である。これは、環境損害不可逆性由来する1997年ガブチコヴォ・ナジュマロシュ計画事件国際司法裁判所判決、I.C.J. Reports 1997, pp.77-78, para.140)。「防止原則」(Preventive Principle; 「ストックホルム宣言」第21原則、「環境と開発に関するリオ宣言」第2原則)とは、科学的予測によって、自国行為環境害する恐れがある場合には、前もってその行為思いとどまらなければならない、という原則である。近年は、それよりさらに進んだ予防原則」(Precautionary Principle; 「リオ宣言」第15原則)が確立し始めている。それは、たとえ科学的データによって環境害することが明らかではない場合でも、重大で回復不能な損害与えリスク存在だけで、当該行為規制しなければならないという原則である。同原則は、すでにいくつかの条約採用されている(「気候変動枠組条約3条3項、「生物多様性条約前文および「カルタヘナ議定書10条6項ほか)。ただ、「予防原則」が一般慣習法成熟したかどうかは、学説上、争いがある。 1998年ECホルモン事件」において世界貿易機関WTO上級委員会は、予防原則一般または慣習国際法であると加盟国によって幅広く受け入れられているかはより明らかではなく、ただこの抽象的な問題には入り込む要はいとした。そして、予防原則小委員会通常の条約解釈義務から解放するものではなく、それはSPS協定5条1項及び5条2項くつがえすものではないと判断した(WT/DS26/A/R, WT/DS48/A/R, 16 January 1998, pp.46-48, paras.120-125.)。 その後2011年深海底における活動関連する国の責任義務国連海洋法裁判所海底紛争裁判部勧告的意見において、予防アプローチはますます多く国際条約中に取り込まれてきており、それらの多くリオ宣言15原則形式反映しているのであり、そのことにより同原則が慣習国際法一部になる方向への傾向始まった示したITLOS Reports 2011, p.47, para.135.)。 2010年ウルグアイ河のパルプ工場事件」(アルゼンチンウルグアイ)において、国際司法裁判所は、近年における、1991年越境環境影響評価条約」(エスポ条約)や1987年UNEP採択された「環境影響評価目的原則」に基づく、諸国家によりかなり広汎受け入れられ実行理由として、国境越え枠組みにおいて、特に共有資源重大な有害影響もたらす危険性有する産業活動の場合には、「環境影響評価」(Environmental Impact Assessment, EIA; l'évaluation de l'impact sur l'environnement, EIE)を実行する義務一般国際法上存在することを認め1975年の「ウルグアイ河の地位に関する条約41条が定め保護保存義務は、この実行に従って解釈されなければならない示したarrêt de la C.I.J., 20 avril 2010, pars.203-204; 岡松暁子「パルプミル事件小寺/西村/森川(編)『国際法判例百選』(第2版)162-163頁)。 第二に、「共通だ差異のある責任」(common but differentiated responsibility;「リオ宣言」第7原則)である。この概念根本には、お互いに助け合うという精神的な結びつき意味する国際共同体」(the international community; la communauté internationale)概念がある。すなわち、十分な応能力を有する先進国比べて技術力資金力有しない発展途上国別に扱い、たとえ違反が行われてもその事実のみを指摘して制裁を科さない「不遵守手続き」(Non-Compliance Procedure; NCP)や先進国から途上国への技術移転資金援助などを規定する国際条約が、今日では非常によくみられる第三に、私的アクター存在である。これは、国際人権法分野にも見られる。すなわち、NGO非政府組織)が様々な条約作成履行委員会などの国際会議出席して発言したり、ロビー活動通じて国家意思決定積極的に関わるという現象見られるまた、法源としては、事態敏速に対応するために、まず、「枠組条約」(framework-convention; une convention-cadre)を設定した後、締約国会議COP; Conference Of the Parties)を継続させ、その中で議定書」(Protocol)、「決定」(Decision)、「附属書」(Annex)を追加していく、という方式がよく採られる。また、ソフトロー的な法的拘束力のない文書先行させて、後のハードローである条約慣習法成立誘発させる、という形もとられている。

※この「現代の国際環境法の特質」の解説は、「国際環境法」の解説の一部です。
「現代の国際環境法の特質」を含む「国際環境法」の記事については、「国際環境法」の概要を参照ください。

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