沿革及び経過措置とは? わかりやすく解説

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沿革及び経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/21 02:50 UTC 版)

無線従事者 (琉球政府)」の記事における「沿革及び経過措置」の解説

変遷1945年 沖縄戦により米軍本島上陸ニミッツ布告により現行法規施行持続1952年 日本国との平和条約効力発生により、北緯29以南南西諸島日本施政から切り離されアメリカ合衆国施政下に入る。無線電信法に基づく無線通信士資格検定規則による無線通信士資格検定試験実施1954年 特殊無線通信士資格検定試験規程制定された。陸上開設した無線局国内通信のための通信操作を行う特殊無線通信士資格創設。 これに基づく特殊無線通信士資格検定開始2月19日無線従事者免許高等弁務官承認事項となった1955年 電波法公布された。本法施行1956年1月24日に伴い無線電信法廃止された(本土においては1950年昭和25年6月1日電波法施行に伴い廃止済み)。 日本異なり予備試験制度はなく、すべての受験者全科目を受験できた。 免許申請には、身分証明書医師診断書添付要した当時日本と同様)免許の有効期間5年間で、更新満了の3か月以上9か月未満に行うものとされ、身分証明書医師診断書経歴証明書及び就離業証明書の写も必要とされていた(当時日本では就離業証明書の写は不要)。免許の有効期間中通算して1年以上又は更新申請1年以内に6か月以上当該免許係る業務従事し電波法令及びこれに基づく処分違反しなかった者に対しては、無試験免許の更新をすることとされた(当時日本では免許の有効期間中通算して2年6か月以上、又は通算して1年6か月以上かつ更新申請1年以内に6か月以上当該免許係る業務従事し電波法令及びこれに基づく処分違反しなかった者に対しては、無試験免許の更新をすることとされていた)。 失ったときには亡失届をするものとされた(日本と同様)施行の際、現に無線通信士資格検定規則による無線通信士又は電気通信技術者資格検定規則による電気通信技術者資格有する者は、次の以下のとおり資格免許受けたものとみなされたが、1年以内無線従事者免許証申請をしなかった場合不可抗力場合を除くほか失効とされた(日本の電波法附則経過措置と同様)第一級無線通信士第一級無線通信士 第二級無線通信士第二級無線通信士 第三級無線通信士第三級無線通信士 電話級無線通信士電話級無線通信士 電気通信技術者 第一級第一級無線技術士 電気通信技術者 第二級第一級無線技術士 電気通信技術者 第三級無線)→第二級無線技術士 なお、無線通信士資格検定規則による航空無線通信士及び聴守員級無線通信士並びに特殊無線通信士資格検定試験規程による特殊無線通信士については、みなし規定はない。 日本の電波法に基づく第一級第二級第三級または電話級無線通信士第一級又は第二級無線技術士若しくは特殊無線技士無線従事者免許有する者は、申請により、同一資格琉球政府無線従事者免許付与するものとされた。 施行の際、現に無線設備操作従事している者は、1年間無線従事者の資格がなくても無線設備操作従事することができることとされた(日本の電波法附則経過措置では技術操作のみが認められたが、琉球政府は特殊無線通信士制度導入していたため、同通信士資格有していた者による通信操作認められた)。 1956年 2月27日から29日まで、無線通信士及び無線技術士初めての資格試験臨時試験として沖縄宮古八重山及び南大東において行われた5月4日第二級第三級及び電話級無線通信士各級無線技術士及び特殊無線技士国内無線電信甲、国内無線電信乙)の免許初め与えられた。。7月30日第一級無線通信士免許初め与えられた。 1957年 特殊無線技士中短波陸上無線電話)及び特殊無線技士中短波海上無線電話)が操作できる無線設備空中線電力が50W以下となった(#1956年改正)。免許申請及び更新の際必要だった身分証明書戸籍抄本及び履歴書変更され免許更新の際必要だった就離業証明書の写が不要となった日本の電波法に基づく無線従事者免許有する者の申請により付与される免許の有効期間は、日本免許の有効期間とされた。 1960年 電波法改正された(1960年6月24日公布同年8月24日施行)。航空無線通信士及びアマチュア無線技士資格創設され特殊無線技士種別改正された(#1960年の改正)。 第三級アマチュア無線技士及び特殊無線技士以外の資格について予備試験制度導入され予備試験合格した免除された者に限り実技試験電気通信術)及び学科試験受験できることとなった予備試験一般常識については口述により行われることとなった有効期限なくなり終身免許となった免許申請の際必要だった戸籍抄本市町村長発行する身分証明書戸籍抄本又は住民票抄本琉球本籍有しない者であるときは、これらに準するもの。)に変更され履歴書不要となった施行の際、現に次の資格有する者は、→以下のとおり資格免許受けたものとみなされた。特殊無線技士以外の免許証については、申請により有効期間記載訂正受けられた(有効期限施行日以降にわたる場合訂正されていなくとも有効とされた)。特殊無線技士免許有していた者は、1963年8月19日までに新たな免許証再交付申請を必要とされたが、再交付申請しない失効するとの規定はなかった。第一級無線通信士第一級無線通信士 第二級無線通信士第二級無線通信士 第三級無線通信士第三級無線通信士 電話級無線通信士電話級無線通信士 第一級無線技術士第一級無線技術士 第二級無線技術士第二級無線技術士 第三級無線技術士第三級無線技術士 特殊無線技士レーダー)→特殊無線技士レーダー特殊無線技士超短波陸上無線電話)→特殊無線技士無線電話乙) 特殊無線技士中短波海上無線電話)→特殊無線技士無線電話甲) 特殊無線技士国内無線電信甲)→特殊無線技士国内無線電信特殊無線技士国内無線電信乙)→特殊無線技士国内無線電信この他特殊無線技士超短波海上無線電話ファクシミリ超短波多重無線装置簡易無線電話中短波陸上無線電話中短波固定無線電信中短波移動無線電信国際無線電信)の操作範囲根拠消滅したが、超短波海上電話中短波陸上無線電話及び中短波固定無線電信については、#沖縄の復帰に伴う経過措置対象になっている琉球本籍有する者が日本の電波法に基づく第一級第二級又は電信アマチュア無線技士免許有する場合それぞれ第一級第二級又は第三級アマチュア無線技士試験全科目を免除し日本の電波法に基づく電話アマチュア無線技士免許有する場合第三級アマチュア無線技士試験国内電波法規及び無線工学科目免除する電気通信術のみ試験を受ける)こととされた。 1965年 無線従事者資格試験及び免許規則一部改正された(1965年1月29日公布一部除き即日施行)。第一級第二級及び第三級無線通信士並びに各級無線技術士限り予備試験本試験分けて実施することとなり、その他の資格予備試験廃止された。 予備試験一般常識については口述又は筆記により行われることとなった免許申請の際戸籍抄本住民票抄本琉球本籍有しない者であるときは、これらに準するもの。)の両方が必要となり、履歴書も再び必要となったまた、本籍住所又は履歴書記載した雇用先職場組織最小単位)、業務通信操作技術操作、その他)又は従事していた無線局事項無線局種類、名称、設置場所)を変更した時は、1か月以内届け出ることとなった琉球本籍有する者が日本の電波法に基づく電話アマチュア無線技士免許有する場合第三級アマチュア無線技士試験科目免除廃止された。 1968年 無線従事者資格試験及び免許規則一部改正された(1968年6月7日公布一部除き即日施行)。免許申請の際戸籍抄本又は住民票写し一方のみ必要となり、履歴書不要となった本籍都道府県名又は氏名変更生じた場合のみ変更手続きを必要とされた。 1969年 沖縄における免許試験及び免許資格特例に関する暫定措置法昭和44年法律47号。琉球政府でなく日本の法律6月21日公布6月23日施行。)が制定された。沖縄においても日本第一級無線通信士第二級無線通信士第三級無線通信士第一級無線技術士及び第二級無線通信士無線従事者国家試験が行われるとともに琉球政府のこれら資格資格試験行われないこととなったその他の日本無線従事者資格については、復帰まで沖縄国家試験行われず琉球政府資格試験継続された。 琉球政府資格試験那覇市のほか平良市及び石垣市行われてきたが、日本資格国家試験沖縄では那覇市のみで行われた資格ごと最初に日本国家試験予備試験沖縄行われる日までに琉球政府無線従事者免許与えられた者に対しては、申請により日本相当資格無線従事者免許与えられることとなった琉球政府無線従事者免許有する者が、より上位日本の資格国家試験受験する場合資格又は業務経歴応じ一部科目免除されることとなった電波法一部改正された(1969年8月30日公布一部除き即日施行)。 養成課程制度が創設された。 第三級無線技術士及び第三級アマチュア無線技士資格廃止され電信アマチュア無線技士及び電話アマチュア無線技士資格創設された(#1969年の改正)。施行の際、現に第三級無線技術士免許有する者は、施行の日から5年間は、従前認められ無線設備技術操作従事することができることとされた。 施行の際、現に第三級アマチュア無線技士免許有する者は、電信アマチュア無線技士及び電話アマチュア無線技士免許受けたものとみなされたが、2年以内無線従事者免許証申請をしなかった場合不可抗力場合を除くほか失効とされた。また、現にアマチュア無線局予備免許又は免許与えられている者は、当該無線局の免許有効期間限り、なお従前例により無線設備操作を行うことができることとされた。 特殊無線技士のうち、無線電話甲及び無線電話乙の操作範囲日本の同資格合わせ縮小された。無線従事者操作範囲規則一部改正施行1969年10月29日)の際、現に特殊無線技士無線電話甲)又は特殊無線技士無線電話乙)の免許有する者は、その施行から5年間は、従前操作範囲によることとされた。 1971年 無線従事者資格試験及び免許規則一部改正された(1971年5月21日公布同年8月1日施行)。国内法規又は法規試験科目内容に、琉球政府電波法令に加え日本の電波法令が追加された。

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