1960年の改正とは? わかりやすく解説

1960年の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/11 04:27 UTC 版)

無線従事者 (琉球政府)」の記事における「1960年の改正」の解説

電波法一部改正1960年6月24日公布同年8月24日施行)及び無線従事者操作範囲規則制定同年10月21日公布即日施行遡って同年8月24日から適用)により、種別次のとおり変更された。 資格操作範囲第一級無線通信士無線設備通信操作 船舶及び航空機施設する無線設備技術操作 第一級アマチュア無線技士操作範囲属す操作 前三号に掲げ操作以外の操作第二級無線技術士操作範囲属するもの 第二級無線通信士次に掲げ通信操作無線設備琉球内通信のための通信操作船舶局航空機局及び航空局無線通信国際通信のための通信操作公衆通信のための通信操作を除く。) ハ 東は東175度、西は東経113度、南は北緯21度、北は北緯63度の線によって囲まれ区域内における船舶局無線設備国際公衆通信のための通信操作 次に掲げ無線設備技術操作船舶施設する無線設備次に掲げるもの (1) 空中線電力500W以下の無線電信及びファクシミリ (2) 空中線電力150W以下の無線電話 (3) レーダー航空機施設する無線設備陸上施設する無線設備次に掲げるもの (1) 空中線電力250W以下の無線電信及びファクシミリ (2) 空中線電力100W以下の無線電話放送局無線電話を除く。) (3) レーダー ニ イからハまでに掲げ無線設備以外の無線設備放送局無線設備並びに多重無線設備及びテレビジョンを除く。)で空中線電力100W以下のもの ホ イからニまでに掲げ無線設備以外の無線設備航空局及び航空機のための無線航行局空中線電力250W以下のものの外部調整部分 第一級アマチュア無線技士操作範囲属す操作 前三号に掲げ操作以外の操作のうち、第一級無線通信士操作範囲属す操作第一級無線通信士指揮の下に行うもの 第三級無線通信士次に掲げ無線設備琉球内通信のための操作多重無線設備操作を除く。) イ 漁船船舶局無線設備次に掲げるもの (1) 空中線電力250W以下の無線電信及びファクシミリ (2) 空中線電力100W以下の無線電話漁船船舶局以外の船舶局空中線電力100W以下の無線電話及びファクシミリ陸上開設する無線局無線設備次に掲げるもの (1) 漁業用の海岸局空中線125W以下の無線電信及びファクシミリ (2) 漁業用の海岸局以外の海岸局空中線電力50W以下のファクシミリ (3) 海岸局及び航空局以外の無線局空中線電力125W以下の無線電信及びファクシミリ (4) 航空局及び放送局以外の無線局空中線電力50W以下の無線電話レーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの 第二級アマチュア無線技士操作範囲属す操作二号掲げ操作以外の操作のうち、第一級無線通信士操作範囲属す操作航空機局及び航空局無線設備操作を除く。)で第一級無線通信士又は第二級無線通信士指揮の下に行う琉球内通信のための操作 航空無線通信士次に掲げ通信操作航空機局及び航空局並びに航空機のための無線航行局無線電話通信操作国際公衆通信のための通信操作を除く。) ロ 航空機局航空局放送局及び航空機のための無線航行局以外の無線局空中線電力50W以下の無線電話通信操作国内通信のためのもの 次に掲げ無線設備多重無線設備を除く。)の外部調整部分技術操作航空機局施設する無線設備次に掲げるもの (1) 空中線電力500W以下の無線電話及びファクシミリ (2) 無線電話及びファクシミリ以外の無線設備航空局及び航空機のための無線航行局無線設備次に掲げるもの (1) 空中線電力250W以下の無線設備レーダーを除く。) (2) レーダーレーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの ニ イからハまでに掲げ無線設備以外の無線設備空中線電力50W以下の無線電話放送局無線電話を除く。)、ファクシミリ及びテレメーター 電話級無線通信士次に掲げ無線設備琉球内通信のための操作多重無線設備技術操作を除く。) イ 船舶局空中線電力100W以下の無線電話及びファクシミリ海岸局及び漁業用の固定局空中線電力50W以下の無線電話及びファクシミリ次に掲げ無線設備外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの (1) レーダー (2) 船舶局航空機局海岸局航空局放送局及び漁業用の固定局以外の無線局空中線電力50W以下の無線電話ファクシミリ及びテレメーター 第一級無線技術士無線設備技術操作 第二級無線技術士次に掲げ無線設備技術操作空中線電力2kW以下の無線電信及びファクシミリ空中線電力500W以下の無線電話レーダー ニ イからハまでに掲げ無線設備以外の無線設備空中線電力500W以下のもの 前号掲げ操作以外の操作のうち、第一級無線技術士操作範囲属す操作第一級無線技術士指揮の下に行うもの 第三級無線技術士次に掲げ無線設備技術操作空中線電力250W以下の無線電信及びファクシミリ空中線電力100W以下の無線電話レーダー ニ イからハまでに掲げ無線設備以外の無線設備空中線電力100W以下のもの 前号掲げ操作以外の操作のうち、第二級無線技術士操作範囲属す操作第一級無線技術士又は第二級無線技術士指揮の下に行うもの 特殊無線技士レーダーレーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作 特殊無線技士無線電話甲)移動局航空機局を除く。)、陸上局航空局を除く。)及び固定局空中線電力50W以下の無線電話で、琉球内通信のための通信操作公衆通信である電報送信及び受信のための通信操作を除く。) 前号無線局空中線電力50W以下の無線電話ファクシミリ及びテレメーター無線設備多重無線設備を除く。)の外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作 特殊無線技士無線電話乙)特殊無線技士無線電話甲)の操作範囲属す技術操作 特殊無線技士多重無線設備多重無線設備多重通信を行うことができる無線設備テレビジョンとして使用するものを含む。)の技術操作 特殊無線技士無線電話甲)の操作範囲属す技術操作 特殊無線技士国内無線電信陸上開設する無線局海岸局及び航空局を除く。)の無線電信琉球内通信のための通信操作 第一級アマチュア無線技士アマチュア無線局無線設備操作 第二級アマチュア無線技士アマチュア無線局空中線電力100W以下の無線設備操作 第三級アマチュア無線技士アマチュア無線局空中線電力10W以下の無線設備操作

※この「1960年の改正」の解説は、「無線従事者 (琉球政府)」の解説の一部です。
「1960年の改正」を含む「無線従事者 (琉球政府)」の記事については、「無線従事者 (琉球政府)」の概要を参照ください。

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