1960年の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/11 04:27 UTC 版)
「無線従事者 (琉球政府)」の記事における「1960年の改正」の解説
電波法の一部改正(1960年6月24日公布、同年8月24日施行)及び無線従事者操作範囲規則の制定(同年10月21日公布、即日施行、遡って同年8月24日から適用)により、種別が次のとおり変更された。 資格操作範囲第一級無線通信士無線設備の通信操作 船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作 第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 前三号に掲げる操作以外の操作で第二級無線技術士の操作の範囲に属するもの 第二級無線通信士次に掲げる通信操作 イ 無線設備の琉球内通信のための通信操作 ロ 船舶局、航空機局及び航空局の無線通信の国際通信のための通信操作(公衆通信のための通信操作を除く。) ハ 東は東経175度、西は東経113度、南は北緯21度、北は北緯63度の線によって囲まれた区域内における船舶局の無線設備の国際公衆通信のための通信操作 次に掲げる無線設備の技術操作 イ 船舶に施設する無線設備で次に掲げるもの (1) 空中線電力500W以下の無線電信及びファクシミリ (2) 空中線電力150W以下の無線電話 (3) レーダー ロ 航空機に施設する無線設備 ハ 陸上に施設する無線設備で次に掲げるもの (1) 空中線電力250W以下の無線電信及びファクシミリ (2) 空中線電力100W以下の無線電話(放送局の無線電話を除く。) (3) レーダー ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備(放送局の無線設備並びに多重無線設備及びテレビジョンを除く。)で空中線電力100W以下のもの ホ イからニまでに掲げる無線設備以外の無線設備で航空局及び航空機のための無線航行局の空中線電力250W以下のものの外部の調整部分 第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 前三号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級無線通信士の操作の範囲に属する操作で第一級無線通信士の指揮の下に行うもの 第三級無線通信士次に掲げる無線設備の琉球内通信のための操作(多重無線設備の操作を除く。) イ 漁船の船舶局の無線設備で次に掲げるもの (1) 空中線電力250W以下の無線電信及びファクシミリ (2) 空中線電力100W以下の無線電話 ロ 漁船の船舶局以外の船舶局の空中線電力100W以下の無線電話及びファクシミリ ハ 陸上に開設する無線局の無線設備で次に掲げるもの (1) 漁業用の海岸局の空中線125W以下の無線電信及びファクシミリ (2) 漁業用の海岸局以外の海岸局の空中線電力50W以下のファクシミリ (3) 海岸局及び航空局以外の無線局の空中線電力125W以下の無線電信及びファクシミリ (4) 航空局及び放送局以外の無線局の空中線電力50W以下の無線電話 ニ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの 第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作 前二号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級無線通信士の操作の範囲に属する操作(航空機局及び航空局の無線設備の操作を除く。)で第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行う琉球内通信のための操作 航空級無線通信士次に掲げる通信操作 イ 航空機局及び航空局並びに航空機のための無線航行局の無線電話の通信操作(国際公衆通信のための通信操作を除く。) ロ 航空機局、航空局、放送局及び航空機のための無線航行局以外の無線局の空中線電力50W以下の無線電話の通信操作で国内通信のためのもの 次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の調整部分の技術操作 イ 航空機局に施設する無線設備で次に掲げるもの (1) 空中線電力500W以下の無線電話及びファクシミリ (2) 無線電話及びファクシミリ以外の無線設備 ロ 航空局及び航空機のための無線航行局の無線設備で次に掲げるもの (1) 空中線電力250W以下の無線設備(レーダーを除く。) (2) レーダー ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備で空中線電力50W以下の無線電話(放送局の無線電話を除く。)、ファクシミリ及びテレメーター 電話級無線通信士次に掲げる無線設備の琉球内通信のための操作(多重無線設備の技術操作を除く。) イ 船舶局の空中線電力100W以下の無線電話及びファクシミリ ロ 海岸局及び漁業用の固定局の空中線電力50W以下の無線電話及びファクシミリ ハ 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの (1) レーダー (2) 船舶局、航空機局、海岸局、航空局、放送局及び漁業用の固定局以外の無線局の空中線電力50W以下の無線電話、ファクシミリ及びテレメーター 第一級無線技術士無線設備の技術操作 第二級無線技術士次に掲げる無線設備の技術操作 イ 空中線電力2kW以下の無線電信及びファクシミリ ロ 空中線電力500W以下の無線電話 ハ レーダー ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備で空中線電力500W以下のもの 前号に掲げる操作以外の操作のうち、第一級無線技術士の操作の範囲に属する操作で第一級無線技術士の指揮の下に行うもの 第三級無線技術士次に掲げる無線設備の技術操作 イ 空中線電力250W以下の無線電信及びファクシミリ ロ 空中線電力100W以下の無線電話 ハ レーダー ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備で空中線電力100W以下のもの 前号に掲げる操作以外の操作のうち、第二級無線技術士の操作の範囲に属する操作で第一級無線技術士又は第二級無線技術士の指揮の下に行うもの 特殊無線技士(レーダー)レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 特殊無線技士(無線電話甲)移動局(航空機局を除く。)、陸上局(航空局を除く。)及び固定局の空中線電力50W以下の無線電話で、琉球内通信のための通信操作(公衆通信である電報の送信及び受信のための通信操作を除く。) 前号の無線局の空中線電力50W以下の無線電話、ファクシミリ及びテレメーターの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 特殊無線技士(無線電話乙)特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作 特殊無線技士(多重無線設備)多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)の技術操作 特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作 特殊無線技士(国内無線電信)陸上に開設する無線局(海岸局及び航空局を除く。)の無線電信の琉球内通信のための通信操作 第一級アマチュア無線技士アマチュア無線局の無線設備の操作 第二級アマチュア無線技士アマチュア無線局の空中線電力100W以下の無線設備の操作 第三級アマチュア無線技士アマチュア無線局の空中線電力10W以下の無線設備の操作
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