権利闘争とは? わかりやすく解説

権利闘争

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/29 05:09 UTC 版)

ゲオルク・フォン・メーレンベルク」の記事における「権利闘争」の解説

1890年オランダ王ウィレム3世の死でオットー系ナッサウ家男系絶えると同時にアドルフナッサウ家協約ドイツ語版に基づきルクセンブルク大公国獲得すると、ニコラウス公子はその大公継承求めようになったアドルフ世子ギヨームに娘「しか」いないことから、アドルフ男系直系断絶迫っていると確信してたらしき公子は、その請求活動をさらに強めた公子また、自分自由意思継承放棄したナッサウ家最後男性成員であるからナッサウ家断絶した場合自分の子孫は父祖家名引き継ぐことができるとも主張していた。この主張に則れば、メーレンベルク伯爵夫人)を名乗る彼の子女たちは、いずれナッサウ公女公)を名乗る資格生じる。しかし大公アドルフは非対等な婚姻生まれた成員そのような権利生じることを否定した。しかし、アドルフが弟の結婚を非対等見なしいたかとうかは、存命中その見解示されなかったため不明瞭なままだった。とは言え大公確実に以下の2点問題視していた。 第一に、ナターリヤと前夫ミハイル・ドゥーベルトとの離婚証明書存在せず離婚事実疑わしかったこと。もし彼女が法的に離婚済まさずニコラウスと子を生している場合出生した子ら不義密通生まれた非嫡出子であり、当然何の相続権期待できない第二に、ナターリヤの実家プーシキン家ロシア語版)はロシア貴族ではあるが、ナッサウ家釣り合いのとれる家柄とは見なせない。 ルクセンブルク首相ポール・エイシェン(英語版)は、継承に関する大公アドルフ厳格拒絶的な態度は、翻ってアドルフ自身の子孫の大公継承可能性狭めることになるのでは、との見解示した大公はこれに対し次のように返答した、「全ては神がお決めになることだ」。ニコラウス公子1905年9月自身要求実現できぬまま世を去った。彼は対立してきた兄に打ち勝つことがついにできなかった。2か月後の1905年11月大公アドルフ死去した係争双方息子ルクセンブルク大公位を継承したアドルフの子ギヨームと、ニコラウスの子で父の請求活動引き継いだ34歳ゲオルク・フォン・メーレンベルクとの間で続いていった。 この問題に関して法学者からは次の3つの見解出された。 第一見解は、ツェプフル(Prof. Dr. Zöpfl)とレームProf. Dr. Rehm)によるもので、ゲオルクの父の婚姻ドイツ王侯の同格出生(ebenbürtig)の原則満たさないもので、従って家長であるアドルフ同意得られておらず、従って不法な貴賤となった婚姻生まれた子であるゲオルクには、いかなる請求権もないとする第二見解は、第一見解ルクセンブルク政府共有し国務院英語版)がこの見解への支持を公式に表明すべきだとするもの。 第三見解は、政府法律顧問マックス・ジルバーシュタイン(Max Silberstein)によるもので、彼はゲオルク主張法的な代理人務めていた。ジルバーシュタインはゲオルク支持していたわけではないが、依頼人ゲオルク次のような主張擁護する立場にあった。すなわち、ナッサウ家協約依拠すると、ゲオルクナッサウ家最後男系子孫として「コグナト(Cognaten, 男女双系王朝始祖)」となる。彼が「コグナト」である以上、たとえ女系相続実行移される場合でも、彼の子孫が最優先されなければならないゲオルクはマックス・ジルバーシュタインの法的見解根拠として、ドイツ裁判所に、ナッサウ家資産の処分ルクセンブルク大公継承者地位自身認めるよう求め訴訟起こした。彼はさらにルクセンブルクの国会政府にも自分大公継承者として認めるよう呼びかけた。彼の主張市町村議会社会主義会派支持得たものの国民全体支持はほとんど得られず、もし出自問題のある「メーレンベルク王朝」が実現すればルクセンブルク大公位の威信傷付けられてしまう、という反対意見圧倒的多数占めた大公ギヨーム4世自身娘たちのために継承問題に関して「より広い見地(breites Fundament)」に立ち、ナッサウ家家憲における大公継承規定変更すること、ナッサウ家個人資産ルクセンブルク大公位に付随する国家財産統合することを、決意した

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権利闘争

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Cafe Little Wish」の記事における「権利闘争」の解説

本作ドリームキャスト版への移植翻案)を巡り、デジタルワークスとそのプログラマー著作権主張し2008年販売元オークスプリンセスソフト)らに販売差し止め損害賠償などを求め訴訟東京地方裁判所起こした。しかし原告請求はいずれ棄却という判断2009年下されている。 このときは本作だけでなく、18禁PCゲームまじかる☆ている』のPlayStation 2移植版についても同時に対象となった奇しくも同作本作同じくてぃんくる原画起用した作品である。

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