権利部
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 06:36 UTC 版)
所有者の氏名又は名称・住所 その車両の所有者が記載され、本項への記載をもって初めて所有権を主張できる。逆に、記載されていなければ一切の権利は主張できない。 登録に際し印鑑登録証明書の提出が必要な登録車の所有権は国が公証し、第三者対抗要件を与えている。しかし、所有者の届出の為に印鑑登録証を要しない軽自動車等の所有権を国が公証する機能はない。 リース車やローン売買による所有権留保車で、所有者が登録情報の通知を希望した場合は本項が省略された「Bタイプ車検証」が発行され、本項の内容は備考欄に記載される。 共同所有の場合、本項は代表者1名のみの記載となり、他の共同所有者の情報は備考欄に「共同所有者の氏名、名称 ~」が記載される。 本項目の変更に関する登録、いわゆる名義変更は、手続き上「移転登録」である。委任状の記載間違いによっては手続きが出来ない。但し、この場合でも軽自動車は「記載変更」である。 使用者の氏名又は名称・住所 その車両の使用者が記載される。 本欄が空欄(***)表記の場合、使用者と所有者は同一である。 共同使用の場合、本項は代表者1名のみの記載となり、他の共同使用者の情報は備考欄に「共同使用者の氏名、名称 ~」が記載される。 使用の本拠の位置 使用者が本車両を使用する主たる住所が記載される。 本欄が空欄(***)表記の場合、使用の本拠の位置は使用者の住所と同一である。 法人の営業所や支店等で使用する車両の登録の際等に使用される。 車検証上の所有者と使用者が現に異なる車両の管轄変更を伴う移転登録を行う場合、使用者と使用の本拠の位置の変更を行なってから所有者の変更を行うという手続きとなる為、所有者の住所と使用の本拠が同じであっても記載される。この場合、記載変更用のOCR用紙代と手数料が余分に必要となる。 本項目の住所地を管轄する運輸支局(検査登録事務所)で登録を受け、ナンバープレートが交付される。 道路運送車両法によって、所有者の変更があった場合(13条)、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置が変更となった場合(12条)は、15日以内に変更する手続きを行うこととされている。よって、転居後も以前住んでいた場所で登録された車両の変更登録を行わずに使用し続けるのは違法であるが、一般に周知されているとは言い難い。 これらの住所は、国土交通省の定めた住所コードによってOCRシートに記載する。市区町村合併、地名変更等によって旧名称で記載されている検査証も有効であるが、欄内右端の住所コード表示は旧コードままの表示(登録車)又は無記載(軽自動車)となる。住居表示の実施等によって地番が変更となった検査証も有効である。これらの場合についての記載変更は道路運送車両法第67条2項により登録義務の例外とされているので、使用者が手間を掛けて書き換える法的な必然性は無い。尚、継続検査等に併せて新表示に書き換える事を希望する場合、市町村合併による記載変更の場合に限り記載変更に関わる手数料・用紙代とも無料となる。 また、市区町村合併、地名変更等によって車検証上は旧名称で表示されている車両の各種手続きを行う場合、委任状、OCRシート等には検査証に記載された通りの住所を記載する必要がある。この場合は新住所の記載された印鑑証明書のみで手続きが可能である。しかし、旧所有者の住所に地番変更がある場合、あるいは転居前の住所で登録されている車両の場合、婚姻等で旧姓のままの場合は、印鑑証明書に加えて、従前の地番(住所)の記載のある住民票、戸籍謄本、法人の場合は登記簿謄本を添付して手続きを行う必要がある。
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