権利部とは? わかりやすく解説

権利部

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 06:36 UTC 版)

自動車検査証」の記事における「権利部」の解説

所有者の氏名又は名称・住所 その車両所有者記載され本項への記載をもって初め所有権主張できる逆に記載されていなければ一切権利主張できない。 登録に際し印鑑登録証明書提出必要な登録車所有権は国が公証し、第三者対抗要件与えている。しかし、所有者届出為に印鑑登録証要しない軽自動車等の所有権を国が公証する機能はない。 リース車やローン売買による所有権留保車で所有者が登録情報通知希望した場合本項省略された「Bタイプ車検証」が発行され本項内容備考欄記載される共同所有場合本項代表者1名のみの記載となり、他の共同所有者の情報備考欄に「共同所有者の氏名、名称 ~」が記載される本項目の変更に関する登録、いわゆる名義変更は、手続き上「移転登録」である。委任状記載間違いによっては手続き出来ない。但し、この場合でも軽自動車は「記載変更」である。 使用者の氏名又は名称・住所 その車両使用者記載される本欄空欄(***)表記場合使用者所有者同一である。 共同使用場合本項代表者1名のみの記載となり、他の共同使用者情報備考欄に「共同使用者氏名、名称 ~」が記載される使用の本拠の位置 使用者本車両を使用する主たる住所記載される本欄空欄(***)表記場合使用の本拠の位置使用者住所同一である。 法人営業所支店等使用する車両の登録の際等に使用される車検証上の所有者使用者が現に異な車両管轄変更を伴う移転登録を行う場合使用者使用の本拠の位置変更行なってから所有者変更を行うという手続きとなる為、所有者住所使用本拠が同じであっても記載される。この場合記載変更用のOCR用紙代と手数料余分に必要となる。 本項目の住所地を管轄する運輸支局検査録事務所)で登録を受け、ナンバープレート交付される道路運送車両法によって、所有者変更があった場合13条)、所有者氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置変更となった場合12条)は、15日以内変更する手続きを行うこととされている。よって、転居後も以前住んでいた場所で登録され車両変更登録行わず使用し続けるのは違法であるが、一般に周知されているとは言い難い。 これらの住所は、国土交通省定めた住所コードによってOCRシート記載する市区町村合併地名変更等によって旧名称記載されている検査証も有効であるが、右端住所コード表示は旧コードままの表示登録車)又は無記載(軽自動車)となる。住居表示の実施等によって地番変更となった検査証も有効である。これらの場合についての記載変更道路運送車両法672項により登録義務例外とされているので、使用者手間掛けて書き換える法的な必然性は無い。尚、継続検査等に併せて表示書き換える事を希望する場合市町村合併による記載変更の場合限り記載変更関わる手数料用紙代とも無料となる。 また、市区町村合併地名変更等によって車検証上は旧名称表示されている車両各種手続きを行う場合委任状OCRシート等には検査証に記載され通り住所記載する必要がある。この場合新住所の記載され印鑑証明書のみで手続きが可能である。しかし、旧所有者住所地番変更がある場合、あるいは転居前の住所登録されている車両場合婚姻等で旧姓のままの場合は、印鑑証明書加えて従前地番住所)の記載のある住民票戸籍謄本法人場合登記簿謄本添付して手続きを行う必要がある

※この「権利部」の解説は、「自動車検査証」の解説の一部です。
「権利部」を含む「自動車検査証」の記事については、「自動車検査証」の概要を参照ください。

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