恭仁宮跡とは? わかりやすく解説

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恭仁宮跡(山城国分寺跡)

名称: 恭仁宮跡(山城国分寺跡
ふりがな くにきゅうせきやましろこくぶんじあと)
種別 史跡
種別2:
都道府県 京都府
市区町村 木津川市
管理団体 木津川市(昭33・8・22)
指定年月日 1957.07.01(昭和32.07.01)
指定基準 史2,史3
特別指定年月日
追加指定年月日 平成19.02.06
解説文: 主要遺構国分寺境内と寺有原野より成る金堂跡とその南東60間余のところにある塔跡とである。
金堂跡は東西33間、南北20間の土壇をなし、その北西隅に円形造出地覆石有する花崗岩礎石があり、南西隅にも礎石かと思われるものがある。また他から移したという凝灰岩礎石3個と花崗岩臼状石製品1個が点在している。塔跡は方約8間の土壇上に、花崗岩礎石がある。側東端線の南端2個を欠くのみで、何れも円形造出有し中心に出■を具え、側柱礎石には地覆石造り出されている。
指定地域としては、この2箇所遺構中心として、東西凡そ150間、南北凡そ191間の地域にわたり、南端部には大門東大門と字する地域があり、また恭仁小学校運動場一隅凝灰岩円形造出地覆石有する礎石がある。
金堂跡は続日本紀天平18年9月戊寅の條に「恭仁宮大極殿施入国分寺」とあるものに当るべく、ここをもって大極殿の地そのもつに擬する説もある。さりながら遽に從い難く、いま現状即し山城国分寺跡として指定しようとするものであって塔跡礎石如き天平時代遺構として典型的なのであるばかりでなく、最も優れたものの一ということができる。
 山城国分寺跡は、奈良時代天平13年741聖武天皇の詔により全国建立され寺院一つであり、奈良県境に近い木津川右岸位置する大宰府での藤原広嗣の乱契機東国巡幸した聖武天皇が、山背国相楽郡甕原の地に入った天平12年から、難波宮皇都とする同16年までの5年皇都として経営した恭仁宮故地に当たる。平城宮から恭仁宮に遷った聖武天皇は、13年五位上の者の平城京居住禁じ恭仁京への移住促し造宮卿任じて造営推進するとともに人民に京の宅地班給した。京は鹿背山東西左右京があった。恭仁宮正式名称大養徳恭仁大宮という。聖武天皇14年には近江紫香楽宮造営してしばしば行幸し、15年には恭仁宮造営停止翌年難波宮遷り17年平城戻った18年9月恭仁宮大極殿国分寺施入されたことが『続日本紀』にみえる
 恭仁宮・京の位置について明治時代以降議論されることがあったものの、その具体的な位置範囲等については不明なままであったため、昭和32年時点では、金堂跡や塔跡基壇礎石寺跡遺構良好に残存している現状即して東西150間・南北191間の寺域山城国分寺跡として史跡指定された。
 その後、恭仁宮跡の全体的保存を図るべく、昭和48年以降京都府教育委員会及び加茂町教育委員会が恭仁宮跡の範確認調査継続して実施した結果、宮の規模は、東西約560m、南北約750mであることが判明した四周大垣廻り宮城門としては現在のところ東面南門確認している。宮中央やや北側大極殿地区があり、大極殿基壇規模東西約60m、南北約30mを測る基壇上には建物北西隅と南西隅に原位置とどめる花崗岩礎石2基と、移動及び転用された凝灰岩礎石6基が残存する基壇化粧現状では瓦積みであるが、恭仁宮大極殿段階での姿は不明である。基壇上には東西9間×南北4間の大極殿建物復元可能であり、その規模から見て『続日本紀』記載どおり、平城宮第一次大極殿移築したものと考えるのが妥当である。大極殿回廊についても大極殿同様平城宮から移築したと見られる
 大極殿地区の南の朝堂院地区は、南及び東西の3方を掘立柱塀で区画し東西幅は約125m。朝集殿南門等も確認しているが、朝堂建物未確認である。大極殿北方には、掘立柱塀で区画され2つ地区分かれていた可能性があり、そのうち内裏西地区」の規模東西約97.9m、南北約127.4mである。「内裏東地区」では中心建物思われる南北2棟並ぶ庇付き東西建物が見つかっている。
 恭仁宮跡は平城宮跡紫香楽宮跡と並ぶ古代都城一つであり、天平期の聖武天皇中心とする当該期の政治状況理解する上で重要な遺跡あり、かつ宮跡の遺構等良好に残っている。そこで、史跡山城国分寺跡追加指定し、名称を恭仁宮跡(山城国分寺跡)に変更して保護万全を期そうとするものである
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